倒産・事業再生

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士無料法律相談をご利用下さい

倒産・事業再生でこのようなお悩みはありませんか?

近年の経済不況の下、中小企業・個人企業の倒産は増加しています。

現在、過大債務、過剰借入に苦しんで日夜資金繰りに頭を悩まされておられる経営者の方、事業を終結させるか継続させるか決断を迫られている経営者の方も多いのではないでしょうか。

必死の思いで築き上げてきた企業を潰したくない、従業員や取引先に迷惑をかけたくないと、経営者の方は苦悩しておられることと思います。その結果、資金繰りに追われて冷静に客観的な判断ができなくなり、高利の金融機関からの借入れに手を出して経営状況を更に悪化させてしまう方も少なくありません。

経営者の方にとって、法的整理をすることは苦しい決断になりますし、不安になることと思いますが、早期の決断が被害を最小限にし、従業員の方を含め、経営者の方自身の新しい生活に向けての第一歩となります。また、スポンサーが付く、その他企業の状況によっては、会社の再生を図る方法が残されている可能性があります。

尼崎西宮総合法律事務所は、法人の倒産や事業再生に関するご相談を積極的に扱っています。また、倒産・事業再生の無料法律相談を実施しています。

詳細な事情をお伺いした上で、最善の方法をご提案いたします。是非、お気軽にご相談下さい。

さらに詳しい情報をお探しの場合は当事務所の破産特設サイトをご利用ください。

倒産手続とは

倒産手続は、法律上の手続による「法的整理」と法律上の手続によらない「私的整理」に大きく分かれます。このうち「法的整理」は目的による区分として「清算型」・「再建型」に分類されます。

「清算型」は、債務者の全財産の清算を目的とする手続であり、破産手続・特別清算手続がこれにあたります。

「再建型」は、債務者、特にその事業の再建を目的とする手続であり、再生手続・更生手続がこれにあたります。

「私的整理」は、裁判所の手続を利用せず、債権者及び債務者の話合いにより自主的に財産関係の処理をする手続です。

以下、各手続の概要を記載しています。

破産手続

破産手続とは

破産手続とは、債務者が経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算し、総債権者に公平な弁済を図る裁判上の手続をいいます。破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を管理処分して集団的な債務処理を行う手続です。

破産手続のメリット・デメリット

破産手続
メリット デメリット
  • 債権者は個別に権利行使することを禁じられるが、総債権者に公平な満足を与えることができる。
  • 破産裁判所の監督の下、破産管財人が権限を行使するので手続の公正さが担保される。
  • 債務者は免責制度を利用することで再建のきっかけをつかむことができる。
  • 清算型手続であるため事業が解体されることに伴う社会的損失が生じる。
  • 手続が複雑なものとなり、柔軟性がなくなり、費用と時間が多くかかる。
  • 財産の換価において、換価が低廉な価格でなされがちで、得られる配当が少ない。

破産手続の流れ

法人破産手続の流れ

特別清算手続

特別清算手続とは

特別清算手続は、株式会社が解散決議をして清算手続を開始したにもかかわらず、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情、または債務超過の疑いがある場合にとられる手続です。

特別清算手続のメリット・デメリット

特別清算手続
メリット デメリット
  • 手続が簡略化されているので時間と費用が節約できる。
  • 破産と異なり、裁判所の監督を受けつつも協定という当事者間の合意を基本にして進められるため、自主的清算手続が期待できる。
  • 利用権者の限定や、解散要件の厳格さから実務上利用が困難。

民事再生手続

民事再生手続とは

民事再生手続とは、経済的窮境にある債務者が、債権者の多数の同意を得て、債務の弁済と事業の遂行を図る手続をいいます。民事再生手続は、再生債務者が業務の遂行及び財産の管理処分を原則として継続しつつ、再生計画を立案し、債権者の法定多数の同意を得て可決された再生計画に基づいて再生債務者の事業又は経済生活の再生を図るものです。

民亊再生手続のメリット・デメリット

民亊再生手続
メリット デメリット
  • 主に中小企業向けの再建型手続であり、様々な制度が規定されていることから、個別的な事情に応じて柔軟な対応ができる。
  • ・手続開始後も、原則として、事業の遂行及び財産の管理処分権を債務者に残すDIP(Debtor In Possession)型の手続をとっていることから、管理型に比べより早い段階での手続開始申立てが期待できる。
  • ・再生計画の可決要件が、緩やかであるため可決が現実的なものである。
  • 原則DIP型の手続であるため、モラル・ハザードが生じやすい。

会社更生手続

会社更生手続とは

会社更生手続とは、窮境にはあるが、再建の見込みのある株式会社につき、債権者、株主その他の関係人の利害を調整しつつ、事業の維持更生を図ることを目的する手続です。会社更生手続は、再建型の倒産処理手続である再生手続の特別手続に該当します。

会社更生手続のメリット・デメリット

会社更生手続
メリット デメリット
  • 必ず管財人が選任される管理型の手続のため、手続運営の透明性が確保される。
  • 担保権の内容も更生計画で変更することができることから、事業再建により資する。
  • 詳細な手続規定を用意した分、手続が複雑なものとなり、費用が高額となる。
  • 手続の厳格さゆえに相当の時間・コスト・手間がかかる。

尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット

倒産・事業再生の無料法律相談実施

倒産・事業再生の無料法律相談を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。

企業法務経験による豊富なノウハウ、倒産・事業再生案件の実績多数

当事務所の弁護士は、主に、コーポレート/M&A、人事・労務・労働問題、ファイナンス等の企業法務に従事してまいりました。これまでに企業法務経験による数多くの倒産・事業再生案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で紛争解決を行います。

明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(倒産・事業再生)

尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。

当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。

また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。

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