法人破産手続の流れ
1 法律相談(弁護士面談)
弁護士が直接、相談者の方と面談します。
会社の概要やこれまでの経過、事業の内容、取引の内容、資金繰りの状況、従業員の状況、直近の損益の内容、現在の資産負債の内容、債権者の状況等をヒアリングし、方針を決定します。
お持ちいただきたい資料
・決算書(直近5年分)
2 受任通知発送
弁護士から必要に応じて、債権者に受任通知を発送します。
これにより債権者から会社への請求・取立は、原則として止まります。
また、貸金業者等に対しては取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして債務額を調査します。
方針決定
収集した資料を基礎に、再生の可能性を含めて検討します。
経常損益が欠損状態で、近い将来に黒字化できる見込みのない場合、資金繰りが苦しくスポンサーがつく可能性もない場合には、破産手続をすることになります。
3 会社財産の保全等
会社の財産が散逸しないよう現状を保全します。
例)
・在庫商品、受取手形、小切手の確保
・必要に応じて従業員の解雇、未払給与、退職金等の資料作成
・リース物件、賃借物件の占有の確保
・事務所、営業所、倉庫等の安全確保
など
4 申立書類の準備
資産負債の状況等を調査し必要資料を収集して、申立書類を作成します。
必要資料
・破産申立書
・報告書
・債権者一覧表
・被課税公租公課チェック表
・財産目録
・委任状
・商業登記簿謄本又は登記事項証明書
・取締役会議事録又は取締役全員の意見一致を証する書面
・決算書(少なくとも直近年度から順に過去2年分、勘定科目明細書を含む)
・不動産を有している場合には不動産登記簿謄本及び評価証明書
・賃借物件がある場合には賃貸借契約書
(原状回復が必要な場合は見積書又は報告書)
・各種疎明資料(通帳、保険証券、有価証券、車検証等)の写し
など
5 破産手続開始の申立て
6 破産手続開始決定
破産手続開始決定と同時に、破産管財人が裁判所によって選任されます。
破産管財人は、破産した会社の財産について管理する権限を有します。
7 破産管財人との面談
法人代表者と申立人代理人弁護士が、破産管財人と面談をします。
破産管財人から、破産に至るまでの経緯、資産負債の状況等について事情聴取がされるとともに、処理すべき会社財産の内容・処分方針についても協議がされます。
8 破産管財人による管財業務遂行
債権届出・調査・確定
換価
破産管財人によって資産の調査・管理が行われ、債権者に配当する原資を確保するため、売掛債権の回収、資産の換価等がなされます。
9 債権者集会の開催
破産手続開始の日からおおむね3、4か月後に、債権者集会が開催されます。
債権者集会(財産状況報告集会)では、破産管財人が破産手続開始に至った事情、破産者及び破産財団に関する経過及び現状、その他破産手続に関し必要な事項について、報告します。
10 債権者への配当
(破産財団が財団債権の総額を超えて存在する場合)破産財団の換価が終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。
11 終結決定
裁判所が破産手続終結の決定をし、会社消滅となります。
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