尼崎の相続手続|遺言の有無及び検認

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相続手続では、早い段階で遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書がある場合は、それに従って財産の分配を行います。

遺言書がない場合は、相続人間で財産の分配について協議(遺産分割協議)を行います。

遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、遺言書を家庭裁判所(相続を開始した地、すなわち、被相続人の最後の住所地が尼崎であれば神戸家庭裁判所尼崎支部)に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続(検認手続といいます。)が必要となります。

なお、公正証書で作成した遺言書の場合には、検認の手続は不要です。

以下、遺言の有無及び検認に関して、詳細、ご説明します。

1.遺言書の確認が必要な理由

相続手続では、まず、遺言書の有無を確認する必要があります。

なぜなら、遺言書があるかどうかによって、その後の手続の進み方がまったく変わってくるからです。

遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産を分けることになります。

遺言書の内容は、原則的に法定相続分や相続人の意思などのすべてに優先して実行されます。

これに対して、遺言書がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をして遺産の分け方を決めないといけません。

このように、遺言書の有無によって手続が異なるので、被相続人の死亡後、速やかに遺言書が残されていないか、調査する必要があります。

相続人全員の合意があれば遺言と違う遺産分割を行うこともできますが、遺産分割協議後に遺言書が見つかると、既にまとまった協議をやり直したり、遺言書と違う分割への同意を取ったりする必要が出てきますので、遺言書の有無は早めに確認しましょう。

2.遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて、普通の方式の遺言と、特別の方式の遺言があります(民法967条)。

普通の方式の遺言には、①自筆証書遺言(968条)、②公正証書遺言(969条)、③秘密証書遺言(970条)の3つがあります。

特別の方式の遺言には、①死亡の危急に迫った者の遺言(976条)、②伝染病隔離者の遺言(977条)、③在船者の遺言(978条)、④船舶遭難者の遺言(979条)の4つがあります。

特別の方式の遺言は、普通方式の遺言を作成することができないケースで特別に認められた方式です。

あまり、実際にお目にかかることはありません。

多く作成されているのが、自分で書いた自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言です。

2-1.自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

2-2.公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

3.自筆証書遺言の調査方法

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。

発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効力も持ちません。

遺言書がみつからないと、被相続人(故人、亡くなった方のこと)の意図と異なる遺産分割がされることがあります。

まずは、自宅の金庫、仏壇、重要な書類を収納している場所に遺言書がないか、確認しましょう。

また、自宅以外の場所、例えば貸金庫などに保管していないか確認しましょう。

よく、故人が文章を書いているけれど、遺言と言えるのか疑義がある文章が出てくることがあります。

メモ帳やコピー用紙に記載されたものなどです。

自筆証書遺言が有効であるためには、①遺言を書いたときに意思能力があり(民法963条)、②遺言が民法の定める方式になっていること(民法960条、968条)が必要です。

意思能力とは、自らが遺言を書くことの効果を認識する能力です。

例えば、下書きをなぞって書いただけで、誰に渡すか本人に確認しても再現できない場合には、これが否定され、無効な遺言となります。

自筆証書遺言の方式としては、遺言の全文、日付、氏名を自書し、印が押してあることです。

印は認印でも指印でもかまいません。

紙の指定はありません。

コピー用紙でも、手帳の切れ端でも方式としては有効です。

4.公正証書遺言の調査方法

公証役場に遺言書が保管されていないか確認しましょう。

公証役場で被相続人が遺言書を作成している可能性があります。

公証役場で作成された遺言書は、原本が公正証書役場で保管されています。

公証役場は日本中に多数、存在しており、管轄というものはないので、被相続人がどこで作成したか分からないことが多いですが、最寄りの公証役場でも全国の公証役場に遺言書があるかないか検索することができます。

遺言書があると分かれば、保管している公証役場に遺言書の謄本の交付の請求をしましょう。

例えば、相続人の1人が公正証書遺言の謄本を所持しているけれど、他の相続人に対して開示してくれないというとき、自ら公証役場に謄本の請求をすれば、遺言書の内容を知ることができます。

自筆証書遺言が見つかっても、それとは別内容の遺言が公証役場で見つかることもあります。

公正証書遺言は、必要な期間、保存されるよう法律で決まっています(公証人法施行規則27条1項・3項)。

紙媒体としてだけでなく、電磁的記録としても二重に保管されており、捜索が容易になっています。

公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。

そのため、どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。

なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。

遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。

尼崎の公証役場

以下は、公証役場のHPを参照しています。

今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。

名称

郵便番号

所在地

阪神公証センター

〒661-0012

兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2  塚口さんさんタウン

2番館2階

5.遺言が見つかったら

相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所(相続を開始した地、すなわち、被相続人の最後の住所地が尼崎であれば神戸家庭裁判所尼崎支部)へ持っていくことになっています。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは法律違反で、処罰されることになっています。

遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に過料が科せられるほか、遺言書の偽造等は相続欠格として相続権を失うこともあり得るので注意が必要です。

遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。

遺言書の内容は法定相続分よりも優先されますので、遺言書の内容と異なる遺産分割協議は無効となります。

しかしながら、相続人全員が既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。

このような場合、相続人全員を集めて遺言書の内容を確認し、遺産分割協議をやり直したいかどうかの意思を確認するようにしましょう。

6.検認手続

相続人の誰かが遺言書を発見したら、それが公証役場で作成された遺言でなければ、家庭裁判所で検認の手続をしなければなりません(民法1004条1項)。

検認とは、遺言書の形式・状態を調査・確認する手続です。

他の相続人も裁判所に呼ばれ、遺言書の存在を確認することができます。

検認の具体的な作業は、遺言書の内容の朗読、閲覧、調書の作成です。

検認の申立先は、相続を開始した地、すなわち、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(尼崎であれば神戸家庭裁判所尼崎支部)です(家事事件手続法209条1項)。

もし、遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所で開封しなければなりません(民法1004条3項)。

家庭裁判所で開封する前に開封してしまうと、相続人同士で偽造したのではないかと争いになってしまうので、それを防ぐために検認前の開封を禁じているのです。

封印とは、封筒に入れた上で、封に押印がされていることです。

蓋が開いたままの封筒に封入していただけの遺言書を取り出したとしても、開封には該当せず、問題はありません。

検認する前に、裁判所外で開封をした場合には、過料に処せられることがあるので注意が必要です(民法1005条)。

但し、開封したからとって、相続権がなくなるわけではありません。

このような検認や開封の制限は、改ざんをふせぐための規定ですので、改ざんのおそれがない公正証書遺言では、そのような制限をする必要がなく、検認は不要で、開封にも制限はありません。

尼崎の家庭裁判所

以下は、裁判所のHPを参照しています。

今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。

名称

郵便番号

所在地

神戸地方裁判所尼崎支部

尼崎簡易裁判所

神戸家庭裁判所尼崎支部

661-0026

兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

7.法改正(自筆証書遺言の方式緩和)

2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにします。

全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとします。

但し、財産目録の各頁に署名押印することを要します。

円滑に相続を進めるには遺言書が欠かせません。

紛失や改ざんのリスクを避け、確実に遺言を残すには公正証書遺言の作成が望ましいですが、公証役場へ出向く必要がある上に、手数料もかかります。

一方で自筆証書遺言はいつでも書けて手数料もかかりませんが、すべてを自筆で書かなければならず、書式に不備があると無効になることがあります。

相続の際に家庭裁判所で検認を受ける必要もあります。

今回の法改正では、自筆証書遺言のうち財産目録の部分はパソコンなどで書いても有効になりました。

また法務局が自筆証書遺言の形式上の不備をチェックした上で保管する仕組みも導入されました。

これによって家庭裁判所による検認が不要になります。

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