尼崎の相続手続|相続財産調査

遺言書の確認と相続人の確定が終わったら、相続財産の調査を行います。

財産、債務等の調査及び評価を行い、遺産目録を作成します。

以下、相続財産調査に関して、詳細、ご説明します。

1.相続財産調査が必要な理由

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相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。

資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も相続しなければなりません。

資産よりも負債が圧倒的に多い場合には、家庭裁判所に相続放棄を申請することで、負債を相続することを放棄できます。

相続放棄には相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この申述期間は法律で決まっているものですので、相続開始から遅くとも3ヶ月以内には、相続財産を調査し相続財産全体でプラスかマイナスかの判断をしなければなりません。

そこで、およそ3か月以内に相続財産を調査することが必要となります。

この調査の結果判明した相続財産をもとに、遺産分割協議を進めるため、ここでミスがあると後から大きな問題やトラブルとなり得ます。

相続財産の漏れのないよう慎重に調べる必要があります。

相続財産で最初に調べるのは、大きな資産となりうる預貯金と不動産です。

被相続人の預金通帳を調べれば、どのくらい預金があるのかがわかります。

不動産は、固定資産税の支払いを確認できれば、市区町村に問い合わせることで不動産の有無がわかります。

負債についても同様に預金通帳から何が引き落とされているのか、また郵便物からどんな請求が来ているのかで判明することが多いです。

そこから、調査していくと、何にいくら借金があるのか確定できるでしょう。

資産と負債が合わせていくらになるのかしっかりと確認した上で遺産を相続することが大切です。

相続財産の調査が難しい場合は、弁護士に依頼すれば、相続財産を調査した上で、その詳細をまとめた財産目録を作成してくれます。

2.相続財産の調査方法

被相続人の財産に関して、何がどのくらいあるのかを調査します。

相続財産に含まれるものは現金や物品、土地といったものから、借金、ローンなどの負債などすべてが該当します。

相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も相続の対象となります。

特にマイナスの財産の相続は、相続人がその負担を自身で被ることになります。

マイナスの財産についてはよく確認しておきましょう。

2-1.不動産

・登記簿謄本(登記事項証明書)

・固定資産評価証明書

不動産については、亡くなった方が持ち家を持っているのであれば、その不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、誰の名義になっているかを確認します。

不動産が誰の名義になっているかを確認するには、法務局で、不動産登記事項証明書を取得する必要があります。

この点、権利証では現在の名義が誰になっているか分かりません。

権利証は、権利を取得したときに交付されるもので、その後の不動産の名義の変更は記載されないからです。

不動産登記簿(登記事項証明書)は、法務局で誰でも取得できますが、地番を把握する必要がありますので、住所しか分からない場合は法務局の方に相談して下さい。

不動産については、地域がある程度絞れていれば、名寄帳(なよせちょう)を取得します。

これは、その人がその地域で固定資産税を支払っている不動産の一覧が表示されている資料です。

名寄帳とは、固定資産課税台帳のことで、各市町村における固定資産課税管理のための資料です。

不動産が所在する市町村は、固定資産税を課税するため、固定資産課税台帳を作成しています。

同一の所有者に帰属している不動産を一覧表にしたものを名寄帳といい、相続人は、地方税法387条、382条の2第1項の規定に基づいて、名寄帳の写しの交付を受けることができます。

この一覧表によって、およその不動産を把握することができます。

名寄帳には、住民の不動産がすべて掲載されているので、これを見ると、被相続人がその市町村で所有している不動産を一覧で確認することができて便利です。

名寄帳を取り寄せたい場合には、相続人が役所に行って、相続人であることを証明して申請すれば、取得出来ます。

不動産の所在地の役所・役場で名寄帳を閲覧し、固定資産評価証明書を請求します。

また、法務局では、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を請求し、確認します。

登記事項証明書の請求方法

登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面)の交付を請求する場合には、請求対象の土地や建物を管轄する登記所(管轄登記所)又は最寄りの登記所に、必要な事項を記載した請求書を提出する必要があります。

なお、具体的な請求方法として、次の3つの方法があります。

以下は、法務省のHPを参照しています。

今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。

①管轄登記所又は最寄りの登記所の窓口に請求書を提出する方法

・登記情報交換サービスについて

全国の登記所において、土地・建物・会社又は法人に関する登記事項証明書の交付の請求をすることができます。このサービスを利用すれば、最寄りの登記所で、その登記所の管轄外の登記事項証明書を受け取ることができます(例えば、大阪市の土地の登記事項証明書を、東京法務局管内の登記所で請求し、受け取ることができます。)。請求可能な情報は、不動産登記、商業・法人登記の各種の証明書に関する情報です。共同担保目録や信託目録を含めるかどうかは、利用者が任意に選択することができます。

②請求書を管轄登記所又は最寄りの登記所に郵送する方法(郵送する場合には、返信用の切手及び返送先の宛先を記載した封筒又はメモを同封してください。)

③オンラインにより交付請求をする方法(全国の登記所に対して、手数料を納付して、登記事項証明書の交付をオンライン(インターネット)で請求することができます。オンラインで請求された登記事項証明書は、指定された登記所で受け取る方法又は御指定の送付先へ送付する方法のいずれかを選択することができます。

なお、電話等で請求することはできません。

尼崎の固定資産課税台帳記載事項証明及び閲覧

以下は、尼崎市役所のHPを参照しています。

今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。

詳細は、尼崎市役所のHPでご確認ください。

・固定資産税関係の申請については、所有者の住所、氏名、土地・家屋の登記簿上の地番または家屋番号の記載が必要です。

・借地借家人又はその代理人が申請する場合は、賃貸借契約書のコピーの提出をお願いします。

・1月2日以降に所有者の変更があった場合は、登記事項証明書等所有権の移転が確認できるもの(コピーでも可)をご提示下さい。

・相続の場合は、被相続人と相続人の関係が確認できる戸籍謄本等もしくは遺産分割協議書(ともにコピーでも可)をご提示下さい。

尼崎の市役所

以下は、尼崎市役所のHPを参照しています。

今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。

名称

郵便番号

所在地

尼崎市役所

660-8501

兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号

2-2.預貯金

・残高証明書

・取引明細書等

預貯金の調査においては、亡くなられた方がどの金融機関と取引をしていたかを調査する必要があります。

被相続人の預貯金通帳やキャッシュカードがあれば、その金融機関に預貯金が残っている可能性があります。

その金額がわからない場合は、当該金融機関に照会し、残高証明書を取り寄せることで、金額を把握することができます。

銀行の預金口座については、次のような方法で見つけていくことが多いです。

・通帳やキャッシュカードを探し出す

・税務申告の書類の有無を確認する

・銀行名の入った物を探して銀行に問い合わせる

・金融機関で名寄せをする

など

最近では、ネット銀行やネット証券で取引をしている人も多いので、パソコンやスマホを開けて、そのような取引の痕跡がないかを調べることも大切です。

例えば、証券会社からのメールなどが届いていたら、相続人の資格によって、残高や利用履歴を問い合わせることができます。

また、継続的な借入れをしていた場合は、過払い金請求権の有無についても、確認する必要があります。

2-3.株式等の有価証券

・残高証明書

・取引明細書等

上場株式の株券が発見された場合、その株券自体は電子化によって無効となっています。

株券が無効となる代わりに、株式は、上場会社が信託銀行などの管理機関に開設している特別口座で管理されています。

相続人が証券会社で取引口座を開設し、特別口座から、取引口座に移す必要があります。

非上場企業であれば、株式が電子化されていない場合があり、そのときは、株式会社に対して、直接、株主名簿の名義変更を請求しなければなりません。

相続人は、株式会社に対して、相続をしたことを証明する書面(戸籍謄本、遺産分割協議書等)を提出する必要があります。

株券が見つからない場合でも、被相続人が、上場株式を振替制度によって管理している場合、中小企業などの非上場株式を所有している場合が考えられます。

被相続人が、上場株式について振替制度を利用して所有していた場合には、証券会社からの通知書等の書類が遺品に含まれていることが多いです。

証券会社に問合せをしましょう。

相続人の名義に移すには、相続人が証券会社に取引口座を開設し、遺産分割協議書など相続をしたことを証明する書類を提出して、株式を相続人名義に移す必要があります。

被相続人が中小企業の株式を所有していた場合には、例えば、通帳などを確認すれば、配当金が入っていることがあります。

会社役員をされていた場合には、その会社や関連会社の株式を所有していた可能性があります。

これらの株式会社に死亡の事実を伝え、株主名簿の変更を請求する必要があります。

2-4.自動車

自動車の中に車検証が備え付けられているので、まずはそれを確認します。

被相続人が使用していた自動車を相続する人が決まったときは、相続を原因として、新しい所有者に名義の移転登録の申請をする必要があります(自動車運送車両法13条1項)。

また、自動車検査証の記載事項にも変更が生じるため、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受ける必要があります(13条3項、67条1項)。

申請先は、当該自動車を新しく使用する者の本拠地を管轄する運輸支局です。

印鑑証明書、車庫証明書、車検証、自動車税・自動車取得税申告書、相続関係が分かる戸籍謄本、遺産分割協議書等の資料が必要となります。

ローンやリースで自動車を購入していた場合、車検証に記載されている所有者氏名は、自動車販売会社やリース会社の名前になっています。

2-5.債務

相続では、プラスの財産だけでなく、被相続人の負債や債務など、マイナスの財産も相続します。

被相続人が抱えていた借金やローン、クレジットカードの未払い残高、滞納している税金も相続人が引き継ぐことになります。

被相続人の債務は、残っている領収書、金融機関から届いた督促状、通帳の支払い又は引き落とし履歴などをもとに、債務の存在を把握していきます。

また、誰かの保証人となっていれば、保証債務も承継するので保証契約書がないかも確認が必要です。

借金を相続している場合はまず、プラスの財産とマイナスの財産を比較して、明らかに借金の方が大きい場合は、相続放棄を検討します。

相続放棄することで、借金を負担する必要がなくなります。

また、相続放棄できない場合は、すべての財産を相続する単純承認のほか、プラスの財産の範囲内で弁済できる分だけ、マイナスの財産も相続する限定承認という方法もあります。限定承認は、手放したくない財産がある場合に活用すると有効です。

このように、借金を相続した場合は、なるべくマイナスの財産の相続分を減らすような対応が求められます。

問題になりやすいのが、家族が知らない間に被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合です。

被相続人が死亡しても、連帯保証債務は原則として放棄することはできません。

そのため、連帯保証債務はそのまま相続人に引き継がれるので注意が必要です。

また、被相続人の多くが持っているマイナスの財産が住宅ローンです。

特に働き盛りの年齢で亡くなった場合は、住宅ローンの残高が数千万円ということもあるでしょう。

しかし、住宅ローンの場合、通常、契約時に契約者が死亡した場合にローン残高を保険でまかなう団体信用生命保険(団信)に加入するので、相続発生時に問題になることはあまりありません。

3.弁護士が財産調査する場合

上記のような方法に関して、弁護士等の専門家に頼らずに財産調査をすることも可能ですが、ある程度、知識、経験を持っていないと難しいでしょう。

相続人ご自身で調査することが難しい場合、弁護士に頼むことになります。

弁護士に財産調査を依頼した場合、どういったことが可能になるのか、どういった流れになるのかをご説明いたします。

まず、打合せを行い、可能な限りの情報を集めます。

依頼者自身、意識していないような観点から聴取りを行い、調査のとっかかりを見つけます。

弁護士といえども、何も情報がない状態から調査を開始するのは、非常に難しいです。

ある程度限られた時間の中で、できるだけ調査費用をかけずに調べるのがベストですから、そのためにも少しでも手がかりとなる情報を集めることから始めます。

この場合、最も情報を持っているのは、亡くなった方と一番接触していた相続人です。

弁護士は、代理人として活動できる権限を持っていますから、当然ながら依頼者の代理人として交渉することが可能です。

遺産分割協議を始めて、相手と交渉しながら情報を取得し、併行して財産調査をするという方法も、有効な方法です。

依頼者が特に反対の意向を示さない場合や、事案として交渉する前に調査すべき場合以外のときは、他の相続人から情報を取得することから始めます。

他の相続人から情報を取得するのとは別に、弁護士としての調査方法の一部をご説明いたします。

まず、金融機関については、どこか1カ所の銀行に聞けば全部教えてくれるという便利なものはありません。

やはり、銀行ごとに調査する必要があります。

この場合、銀行によっては、1カ所に調査をすれば、全ての支店について亡くなった方の預貯金があるか否かを調査してくれたりします。

支店が分からない場合も、このような方法で預貯金の有無を把握していきます。

不動産については、地域がある程度絞れていれば、名寄帳を取得します。

これは、その人がその地域で固定資産税を支払っている不動産の一覧が表示されている資料です。

もっとも、この資料は相続人でもとれますが、名寄帳を知らない方が大多数ですので、やはり弁護士に任せたほうが手間は省けるかと思います。

また、生命保険についても、あるところに問い合わせれば、その方が契約している生命保険を調べてくれたりします。

このように、弁護士はその職権や経験に基づいて、より詳細かつ強力な調査を行うことができます。

一人でやるのは不安、一人でやるのは自信がない、専門家にきちんと調査して欲しいという方は、やはり弁護士に調査を依頼したほうがいいでしょう。

4.相続手続は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

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身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。

ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。

手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。

そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。

期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。

相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。

弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続きの方法をアドバイスし、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。

当社では、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等との連携により、お客様に充実したサービスを提供いたします。

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