尼崎の相続手続|相続人調査
遺言書の有無を確認したら、次は法定相続人が誰になるかを確定します。
遺産分割協議は法定相続人・包括受遺者全員の合意によって成立し効力を有することになりますので、相続人が1人でも欠けていれば協議自体が無効になってしまいます。
そのため、相続人全員が明確に分かる状況であっても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を改めて確認し、本当に他には相続人がいないかを確認します。
相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せて行います。
以下、相続人調査に関して、詳細、ご説明します。
1.相続人調査が必要な理由
遺言書の有無を確認したら、次は法定相続人が誰になるかを確定します。
遺言がない場合には、相続人が自分達で話しあって遺産分割の方法を決めることになります
この話合いのことを、「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議は法定相続人・包括受遺者全員の合意によって成立し効力を有することになります。
相続人が1人でも欠けていれば協議自体が無効になってしまいます。
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要がありますので、協議を行う前提として、相続人を調査する必要があります。
この調査のことを、相続人調査と言います。
相続人調査をするときには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を確認します。
相続人全員が明確に分かる状況であっても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を改めて確認し、本当に他には相続人がいないかをよく確認する必要があります。
戸籍による相続人調査によって、当初、想定していなかった相続人が判明することがあります。
例えば、被相続人が再婚していて前妻との間に子どもがいる場合や、被相続人に認知している子どもがいる場合などには、戸籍の調査によってそれらの子どもが判明することがあります。
また、死後に子どもの方から認知請求をすることもできるので、まだ認知していなかったこどもから死後認知請求が起こされて、相続人が判明することもあります。
さらに、遺言によっても子どもの認知をすることができるので、遺言によって子どもの認知が行われていたら、その子どもも法定相続人となります。
2.相続人調査の方法
相続人調査とは、相続人が誰であるのかを戸籍謄本等で調べて確定する手続です。
遺産分割、遺産の名義変更等各種手続をしていく上で、「相続人は誰なのか」を確定する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べます。
誰が相続人かは大抵の場合把握できているかとは思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、孫や甥姪と養子縁組していたというケースもないわけではありません。
また、金融機関等の手続では、相続の事実を客観的に証明するため被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍の提出を求められます。
したがって、相続人調査は、相続手続を進める際に必須の手続といえるでしょう。
相続人の調査は簡単と思われがちですが、思っていた以上に戸籍収集が大変であったという話しをよく伺います。
亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得して、正確に読み解いていく作業は戸籍に関する深い知識が必要です。
また、相続人調査は相続人を確定するという、相続手続の根幹に関わる作業のため、調査に漏れなどがあった場合に大きな影響を及ぼす場合があります。
調査が杜撰だったために、後に想定していなかった相続人が居たことが判明し、相続手続を最初からやり直すことになる場合もあります。
相続人調査は弁護士等の専門家に依頼することをお勧め致します。
戸籍の収集方法
相続人の調査、確定の方法は、被相続人の死亡から出生までのすべての戸籍謄本と、法定相続人全員分の戸籍謄本をすべて集める必要があり、これを集めないと、どの相続手続先にも申請書等を提出する事が不可能になります。
この戸籍謄本をすべて集める作業は、具体的には次の手順で行います。
・被相続人の最新の戸籍(出生から死亡までが書かれている戸籍)を本籍のある役所で取得する
・取得した戸籍より古い戸籍がある場合はその戸籍を取り、被相続人が出生した記載がある戸籍が出てくるまで遡る
・その戸籍謄本を確認し、法定相続人となる者全員分の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する
上記の手続は、亡くなった方の戸籍や転籍の数、法定相続人の人数によっては、さらに戸籍謄本等の数が増えることになります。
これらの戸籍謄本等は原則として各々本籍のある役所でしか取得できないため、市外や県外の場合はわざわざ取り寄せることになります。
このように戸籍収集は、複雑で手間のかかることが多いです。
※戸籍の保存期間
戸籍の種類によって異なりますが、50年~80年で戸籍は廃棄されます。平成22年6月1日以降は、戸籍法施行規則の改正によって除籍謄本・改製原戸籍の保存期間が150年に延長されましたが、戦争や災害によって戸籍が消失している場合もあり(直近では東日本大震災による戸籍消失など)、その場合は相続人が他にいないことの証明書や廃棄証明を入手しておく必要があります。
尼崎の全部・個人事項証明(戸籍謄抄本)等の郵送請求方法
以下は、尼崎市役所のHPを参照しています。
今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。
詳細は、尼崎市役所のHPでご確認ください。
本籍地が尼崎市の場合は、「全部・個人事項証明(戸籍謄抄本)等交付請求書」に必要事項を記入し、押印のうえ申請します。
1 手数料
・全部・個人事項証明(戸籍謄抄本) 1通450円
・除籍・原戸籍謄抄本 1通750円
・戸籍の附票の写し 1通300円
※尼崎市での手数料です。市区町村により手数料は異なります。なお、手数料は、変更の可能性がありますので、ご留意ください。
2 送付方法
手数料相当額の定額小為替証書(郵便局で購入、切手は不可)と「全部・個人事項証明(戸
籍謄抄本)等交付請求書」、申請者の本人確認資料(運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード等)のコピー及び返信用封筒に送り先の住所、氏名を記載のうえ切手を貼って同封します。
なお、送り先住所については、申請者が住民登録されている住所を記入してください。
3 尼崎市への宛先
〒660-8501
尼崎市役所市民サービス部市民課
※本籍地が尼崎市以外の場合は本籍地のある市区町村にご請求ください。
※尼崎市では、平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により、平成14年11月2日に戸籍を改製しています。
改製前に婚姻、離婚、死亡等で除籍になっている方は、改製後の戸籍に記載しておりません。
なお、大正以前に除籍になった戸籍については、廃棄済のため交付できません。
尼崎の市役所
以下は、尼崎市役所のHPを参照しています。
今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。
名称
郵便番号
所在地
尼崎市役所
660-8501
3.相続人
相続が発生した際、遺言がある場合には、遺産分割は原則として遺言のとおりに行われます。
遺言がない場合には、相続人の間で話し合って(遺産分割協議)、遺産分割をすることになります。
相続人の範囲(誰が相続人になるのか)については、民法で規定されています。
法の規定によって遺産を受継ぐ資格のある人のことのことを「法定相続人」と呼びます。また、相続人になる予定の方を「推定相続人」と呼びます。
なお、「この人には財産を残したくない。または、この人に多く相続させたい」という場合は、生前に遺言書を作成すれば、法定相続人ではない人に財産を残したり、法定相続分とは異なる相続分を相続させたりすることも可能になります。
その際には、遺留分に配慮する必要があります。
法定相続人の順位
相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含みます)に、はじめて次順位の相続人が相続人となります。
①第1順位の相続(被相続人に子があった場合)
子と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、子のみが相続)。
この場合、被相続人の父母や兄弟姉妹には相続権はありません。
②第2順位の相続(被相続人に子がなかった場合)
父母と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、父母のみが相続)。
この場合、被相続人の兄弟姉妹には相続権はありません。
③第3順位の相続(被相続人に子がなく、父母が既に死亡している場合)
兄弟姉妹と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、兄弟姉妹のみ)
4.相続分
民法は相続人の範囲と順位だけでなく、相続分についても規定しています。
これを法定相続分といいます。
法定相続分の割合
①第1順位の相続(被相続人に子があった場合)
子が1/2、配偶者が1/2を相続(配偶者が死亡している場合には、子が全部)
②第2順位の相続(被相続人に子がなかった場合)
父母が1/3、配偶者が2/3を相続(配偶者が死亡している場合には、父母が全部)
③第3順位の相続(被相続人に子がなく、父母は既に死亡している場合)
兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4を相続(配偶者が死亡している場合には、兄弟姉妹が全部)
子や親、兄弟姉妹が数人いる場合には人数で等分することになります。
例えば夫が死亡し、妻と子二人がいるような場合には、妻が1/2、子二人がそれぞれ1/4(1/2×1/2)ずつを相続することになります。
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身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。
ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続きの方法をアドバイスし、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
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