尼崎の相続手続|死亡届・火葬許可申請書その他

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相続が発生した場合、どのような手続をしなければいけないのでしょうか。

まず、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書又は死体検案書を添付して、死亡の届出をする必要があります。

同居の親族が届出人となることが多いですが、同居していない親族、親族ではない同居者や、家主、後見人等も届出人となることができます。

死亡の届出の場所は、亡くなった方の本籍地、死亡地、又は、届出人の所在地の市町村役場ですることができます。

死亡届と火埋葬許可申請書を一緒に市区町村役場に提出しておくと、火葬許可証をもらうことができるので、それを葬儀社に持っていけば、火葬の申込ができます。

葬儀費用は相続財産から控除することができますので、領収書を整理・保管します。

以下、死亡届、火葬許可申請書、その他健康保険、年金等に関して、詳細、ご説明します。

1.死亡届の提出

人が亡くなったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書または死体検案書を添付して、死亡の届出をしなければなりません。

同居の親族が届出人となることが多いですが、同居していない親族、親族ではない同居者や、家主、後見人等も届出人となることができます。

死亡の届出の場所は、亡くなった方の本籍地、死亡地、または、届出人の所在地の市町村役場ですることができます。

死亡届出が受理されると、住民票に死亡年月日が記載されます。

尼崎の死亡届の手続

以下は、尼崎市役所のHPを参照しています。

今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。

届出方法

・病院で死亡診断書付の死亡届をもらって提出してください。

・死亡を知った日から7日以内(死亡を知った日も含む)に届出ることが必要です。

・死亡を知った日から7日目が市役所の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人または任意後見人。

(届出人の氏名は戸籍に記載されます)

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のうち、いずれかの市区町村役場

2.火葬許可申請書の提出

墓地、埋葬等に関する法律では、ご遺体を葬るために焼くことを「火葬」と定義しています。

火葬を行おうとする者は、死亡届出を受理した市町村長から火葬の許可を受ける必要があります。

この火葬許可証がなければ火葬ができませんし、焼骨を墓地に埋蔵したり、納骨堂に収蔵したりすることができません。

火葬許可をする市長村長は、死亡届出を受理した市町村長なので、死亡届出を提出するときに、併せて、火葬許可申請書も役所に提出すると良いでしょう。

なお、火葬の後の焼骨を「埋蔵」する場合には、別途「埋葬」許可証は必要ありません。

「埋葬」とは、死体を土中に葬ることを意味しており、焼骨の埋蔵は、「埋葬」ではないからです。

3.その他健康保険、年金等

被相続人が健康保険や年金に加入していたとき、健康保険から給付金(埋葬料、埋葬費)を受けとることができたり、遺族年金が支給されたりすることがあります。

このような手続も申請が必要なので、権利者は健康保険組合や市町村、年金事務所などに連絡をする必要があります。

申請書に必要事項を記入して提出し、必要な手続を行いましょう。

3-1.健康保険

日本国民は、

① 企業等に雇われている人が加入する健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)などの被用者保険

② 自営業者などが加入する国民健康保険

③ 75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度

のいずれかの医療保険に加入しています。

協会けんぽに加入している人は、死亡の日の翌日から被保険者の資格を喪失します。

事業主は、資格の喪失を5日以内に日本年金機構に届出なければなりません。

保険証は、遺族から事業主に返還し、事業主から協会けんぽに返還します。

会社員の妻などが夫の健康保険の扶養に入っている場合で、夫が死亡した場合には、妻は、自分で国民健康保険に加入するか、被用者保険に加入する必要があります。

また、国民健康保険に加入している人も、死亡の日の翌日から、資格を喪失します。

資格の喪失を14日以内に市町村に届出し、保険証を返還しなければなりません。

後期高齢者医療保険に加入している人も、死亡の日の翌日から、資格を喪失します。

資格の喪失を14日以内に、後期高齢者医療広域連合に届出し、保険証を返還しなければなりません。

後期高齢者医療広域連合に対する届出は、市町村が窓口になっているので、市町村役場に資格喪失届出を提出する必要があります。

尼崎の葬祭費(国民健康保険)の手続

以下は、尼崎市役所のHPを参照しています。

今後、変更の可能性がありますので、ご留意ください。

葬祭費とは

尼崎市国民健康保険に加入している方が亡くなられたときは、葬祭費を支給します。

申請者

亡くなられた方の葬祭を行った方

注意事項

・他の健康保険等から葬祭費に相当する給付(埋葬料など)を受けている場合は、尼崎市国民健康保険から葬祭費は支給しません。

・会社の健康保険等に加入されていた方で、尼崎市国民健康保険に加入してから3カ月以内に亡くなられた場合は、元の健康保険から埋葬料などが支給される場合があります。

・会社の健康保険等に加入されていた方で、資格喪失後も傷病手当金または出産手当金を受け取っている間に亡くなられた場合や、これらを受け取らなくなってから3カ月以内に亡くなられた場合は、元の健康保険から埋葬料などが支給される場合があります。

3-2.年金

死亡すると、死亡の翌日に国民年金や厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します。

国民年金の被保険者が死亡したとき、その遺族は、14日以内に、市町村長、または、事業主を通じて厚生労働大臣に対して、国民年金の資格喪失届出を提出しなければなりません。

会社員の妻などが、夫の扶養配偶者として国民年金の3号被保険者として年金保険料の納付を免れていた場合には、事業主を経由して夫の厚生年金資格喪失届出を提出するとともに、夫が死亡したことによって、自分の国民年金の被保険者の種別が第3号被保険者から第1号被保険者へと変わるため、14日以内に、市町村町に対して、変更届出を行う必要があります。

会社員などの厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、事業主は、5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出しなければなりません。

また、年金を受けとっている受給権者が亡くなった場合には、遺族は、14日以内に、年金事務所に「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。

死亡の届出を怠ると、故人が受給していた老齢年金の誤入金が継続され、あとで、返還を求められることがあります。

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そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。

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