遺留分の弁護士を尼崎でお探しの方(請求される側)
遺留分減殺請求をされた場合、まずは遺留分を正確に計算し、遺留分減殺請求の内容が妥当であるか検討する必要があります。
この点、遺留分の計算は、その算定や財産評価が非常に難しく、専門的知識を要する弁護士でなければ、正確に行うことが難しいと思われます。
また、遺留分減殺請求をされると相手と交渉しなければなりませんが、遺留分の減殺の請求者と被請求者との間に感情的な対立が起こることが多いので、話し合ってもまとまらないことが多くあります。
そもそも相手が遺留分返還の話し合いに応じない場合もありますし、話し合いには応じたとしても、具体的な合意にいたるまでにはかなりの困難を伴います。
いったん話がこじれてしまったら、お互いがより感情的になって頑なになり、解決までに長い期間がかかることもあります。
さらに、話し合いでまとまらない場合は、遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟などの手続を利用することになりますが、裁判をご自分で対応するのは困難なので、遺留分に強い弁護士にご相談するほうがよいでしょう。
弁護士法人アルテでは、相続に力を入れており、このような遺産相続問題、遺留分で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
弁護士が、適切な遺留分の解決方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
遺産相続、遺留分等でご不安がある場合は、一人で悩まず早めのタイミングでお気軽にご相談下さい。
1.遺留分とは?
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
自分の財産は、遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。
法定相続人の中の特定の人(財産を引き継いでほしい子や配偶者)や、法定相続人以外の第三者(内縁の妻、孫など)に財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。
民法上、遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障するために、最低限相続できる財産として遺留分が定められています。
遺言書で遺産を取得できないことになった相続人は、遺言書で多く取得しすぎた受遺者・相続人から、一定限度遺産から取り返すことができます。
また、遺言書がなくても、遺産のほとんどを生前に自分以外の者に贈与され、遺産からの取り分が少なくなった相続人は、多く取得しすぎた受贈者から、一定限度遺産から取り返すことができます。
このように、相続人が、最低限度、遺産を取り返すことができる権利を遺留分といいます。
例えば、被相続人が他人に全財産を譲るという遺言書を残したとしても、最低限の遺産の取り分を確保するためにその侵害額(この例の場合は、最低限相続できる財産)を請求することができます。
この請求を遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
詳しくは個々の状況によって異なりますので、弁護士にご相談下さい。
2.遺留分が認められるのはどんな人?
・被相続人の配偶者
・被相続人の子
・被相続人の父母
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。
3.遺留分として認められる割合は?
遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
遺留分の割合は原則として法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)となっています。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この4,000万円を配分することになります。
配偶者が2,000万円、子供がそれぞれ1,000万円ずつになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。
4.遺留分を請求されたらどうすればいい?
遺留分の判断は弁護士に相談
もし、他の相続人から遺留分の減殺請求をされたらどうすればいいのでしょうか?
遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当の財産を渡さなければなりません。
相続した財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。
遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいことがあるでしょう。
もし、あなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めるほうが良いでしょう。
なお、贈与や遺贈によって、他の相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その相続人から遺留分減殺請求をされなければ受贈者や受遺者はすべて取得して問題はありません。
しかし、事前に遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害する遺言は不利に扱われた相続人を刺激してしまい、遺留分減殺請求をめぐる紛争を後に残すことになりますので、よほどの理由がない限り、遺留分は侵害しない程度の遺言にするのが良いでしょう。
遺留分を請求されないために
遺留分減殺請求されないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要です。
遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができますが、その遺贈が、相続人の遺留分を侵害すれば、相続人(遺留分権利者)から遺留分減殺請求をされ、受遺者はその相続人の遺留分に相当する財産を相続人に返還しなければなりません。
遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも請求している相手は相続財産の分配に不満を持っているということになります。
そのように関係が悪化してしまう事態は、親しい関係であればある程、避けたい事態です。
特定の相続人の遺留分を侵害する遺言等、親族間の争いを生むような遺言を作成することは、避けるほうが良いでしょう。
その他には、遺言書に「遺留分減殺請求はしないで欲しい。」と記載することで遺留分減殺請求を実質的に抑止することができる可能性があります。
例えば、被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合、相続人に対して財産が形成された原因、それとの関連で遺留分減殺請求をするのが適当でないとする理由等を記した上、遺留分減殺請求をしないように依頼することは、一応の意味があると言えます。
但し、これは法的には遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません。
結局のところ、自らの死後の紛争を回避するためには、遺言を作成するに際し、遺留分を十分に考慮することが最善策であるといえます。
また、生前に遺留分の権利放棄をしてもらっておくことも有効です。
遺言書は自身で作成することも可能ですが、自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐ遺言にするためにも、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めたほうが良いでしょう。
5.尼崎で弁護士法人アルテにご依頼する場合の手続きの流れ
1 相談のご予約
お電話、メールでご予約ください。
2 弁護士とのご相談
ご本人様にご来社いただき、弁護士がお話をお伺いいたします。
遺留分減殺請求の見通し、対応方法などについて、弁護士がアドバイスいたします。
遺言の内容、これまでの経緯及び状況、今後のおおまかな考え方についてお話をお聞きします。
その上で、どのような対応で進めるのがよいのかといったご提案をします。
3 ご契約
弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、委任契約を結びます。
もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上で構いません。
4 相続人及び相続財産の調査、遺留分減殺請求の確認
まず、遺言書を確認します。
相続人及び相続財産の調査を行い、遺留分を計算します。
相手方の遺留分減殺請求の通知書等があれば内容を確認します。
5 交渉
弁護士が相手方と交渉します。
ご本人様のご意向をお聞きし、適正な条件で示談できるよう交渉します。
相手方と和解が成立したら、和解契約書(和解書)などの書面を作成します。
契約内容の履行をもって、解決となります。
公正証書を作成する場合は、弁護士が公証役場と連絡を取り、文案や裏付け資料などを送って、作成の日程調整をします。
6 調停・裁判
交渉でまとまらない場合は、調停・裁判などの裁判手続きで解決をします。
調停は、相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に対し申し立てます。
相手方が尼崎に在住の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申し立てます。
6.遺留分は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ
遺産相続問題の中で、トラブルになる可能性が高いのが遺留分の問題です。
遺留分の計算は、その算定や財産評価が非常に難しく、専門的知識を要する弁護士でなければ、正確に行うことが難しいと思われます。
弁護士法人アルテでは、相続に力を入れており、このような遺産相続問題、遺留分で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
弁護士が、適切な遺留分の解決方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
遺産相続、遺留分等でご不安がある場合は、是非、お気軽にご相談下さい。
尼崎の裁判所に関する情報
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。
〒661-0026
神戸地方裁判所尼崎支部
尼崎簡易裁判所
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)
尼崎の公証役場に関する情報
公正証書遺言の場合は、公証人による手続きをとることになります。
尼崎の公証役場に関する情報は、以下です。
公証役場のHPを参照しています。
詳細は公証役場のHPをご覧ください。
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兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2
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