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遺言とは?

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を「遺言事項」といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言をするメリットは?

遺言をしておくメリットは何でしょうか。
まず、自分の思い通りに財産の処分ができることです。
遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議又は法定相続分で相続されますので、被相続人の意思が直接反映されることにはなりません。
遺言をしておくことで、自分の意思に沿った相続が行われることになります(但し、遺留分による制限を受けます)。
次に、遺言があることにより、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が不要となりますので、被相続人の死後に相続人間の紛争を残さないようにすることができます。

遺言を作っておいたほうがよい場合は?

次のようなケースに当てはまる場合、その方は特に遺言を作成しておく必要があります。

  • 子どもがいない
  • 相続人が一人もいない
  • 相続人の数が多い
  • 内縁の妻(又は夫)がいる
  • 自分が死んだ後の妻(又は夫)の生活が心配だ
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 世話を焼いてくれた嫁(又は婿)がいる
  • 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
  • 家業を継ぐ子どもがいる
  • 遺産のほとんどが不動産だ
  • 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
  • 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
  • 隠し子がいる
  • 遺産を社会や福祉のために役立てたい
  • 相続に自分の意志を反映したい
  • 特定の人だけに財産を譲りたい
  • 推定相続人以外に相続させたい
  • 財産を予め同居している子の名義にしておきたい

遺言の種類は?

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、「公正証書遺言」の場合だけです。

尼崎で弁護士法人アルテにご依頼する場合の手続きの流れ

1 事務所でのご相談、ご契約

まず、遺言を作成したいご本人様にご来社いただき、遺言書を作成したいと思った動機、財産状況、ご家族の構成、分け方のおおまかな考え方についてお話を聞きします。
その上で、どの種類の遺言を作成するのがよいのか(自筆証書遺言か公正証書遺言かなど)、またどのような内容の遺言書を作成するのがよいのかといったご提案をします。
ご依頼のご意思を確認し、ご契約となります。

2 財産の整理と遺言文案の作成

遺言書を作成するにあたり、例えば「全ての財産を長男甲野太郎に相続させる」といった単純な内容でなければ、相続財産となる財産を特定し、権利関係を確認するため、不動産の所在や預貯金の金融機関名、口座番号などが分かる資料を弁護士が整理します。
資料を整理し、相続財産のリストアップができましたら、ご本人様の意向に沿う形で遺言書の文案を作成します。
文案作成後は内容を確認いただき、必要に応じて再度修正をかけ、最終の文案を決定します。

3 遺言書の作成

文案が決まりましたら、自筆証書遺言であればご来社いただくなどしてご本人様に作成していただきます。
自筆証書遺言の場合には2通作成のうえ、1通はご自宅で保管していただき、万が一のためもう1通は弁護士が保管をいたします。
公正証書遺言であれば、弁護士が公証役場と連絡を取り、文案や裏付け資料などを送って、作成の日程調整をします。
公証役場での作成の日には、公証人があらかじめ出力した遺言公正証書を準備していますので、公証人が文案を読み上げ、ご意思の確認ができましたら署名押印(実印)をして完成となります。
公正証書遺言の作成にあたっては、利害関係のない第三者が2人証人として立ち会い、署名押印をしますので、担当弁護士や担当事務などが同行し、証人となることもできます。
自筆証書遺言及び公正証書遺言以外の作成の詳しい流れにつきましては、ご相談時にお尋ねください。

4 ご本人様が来社できない、公証役場に行けない場合

なお、もしご本人様が健康上の理由などでご来社できない場合には、ご本人様の了解をとっていただき、まずはご家族の方にご来社いただきお話をお伺いすることもできます(但し、その後ご本人様の意思確認をさせていただきます)。
また、公正証書遺言は、公証人が遺言者本人のもとに出向き、作成することもできます(但し、定められた出張費が必要です)。

尼崎の公証役場に関する情報

前述のとおり、公正証書遺言の場合は、公証人による手続きをとることになります。
尼崎の公証役場に関する情報は、以下です。
公証役場のHPを参照しています。
詳細は公証役場のHPをご覧ください。

〒661-0012
阪神公証センター
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2
塚口さんさんタウン2番館2階(阪急塚口駅から徒歩3分)

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相続は、遺言書があれば家族で骨肉の争いが避けられたケースや、せっかく遺言書を遺してくれていたのに内容に問題があったためかえってトラブルの元になってしまい、ご家族が大変な思いをされているケースがよくあります。
これは、誰からもアドバイスを受けなかったため無効な遺言を書いてしまったり、弁護士などの専門家ではなく法的なことに精通していない業者に依頼してしまったりしたことが原因となっています。
弁護士法人アルテは、このような遺産相続問題でお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
当社の弁護士が、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
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まだ、遺言書を作成されていない方のご相談はもちろん、既に遺言書を作成された方の見直しや書き直しのご相談もお受けしておりますし、遺言書が見つかったけれどもどうすればいいのか手続きがわからない方のご相談もお受けしています。
一人で悩まずに、専門家である弁護士に早めにご相談されることが大切です。
専門家のアドバイスを得ることで、今後の方針を立てることができ、精神的にかなり楽になるでしょう。
弁護士法人アルテでは、あなたの相続問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。
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