相続・遺言
相続でお困りの方、当事務所にご相談ください。
税理士資格も保有する弁護士が、相続に関する様々なご相談に対応いたします。
当事務所の特徴
- 相続案件の多数の解決実績
- 預貯金、不動産の名義変更OK!
- 相続人調査、財産調査、相続放棄など、手続きまでトータルサポート
- 税金、登記、不動産売買まで含めた相続サービスの提供
明確・安心の弁護士費用
尼崎西宮総合法律事務所の弁護士法律相談をご利用下さい
相続・遺言で、このようなお悩みはありませんか?
相続発生前
- 相続手続が難しくて理解できない。
- 相続について気軽に相談できる相手が欲しい。
- 親が亡くなった後、兄弟間で争いになりそう。
- 親が亡くなった場合に、相続分はどうなるのか。
- 相続税はいくら払うことになるのか。
- 財産を相続させたくない者がいる。
- 遺言を書こうと考えている。
相続発生後
- 相続税はいくら払うのか。
- 相続人同士で争っている。
- 遺産分割協議がまとまらない。
- 亡くなった親に借金がある。
- 親の遺産を独占している兄弟がいる。
- 遺産分割の結果に納得できない。
- 遺言に疑問が残る。
尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット
夜10時まで法律相談実施
平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。
相続・遺言案件の実績多数
これまでに数多くの相続・遺言案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。
懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理
弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で解決を行います。
ワンストップによる相続・遺言案件の抜本的解決
当事務所は、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の専門家との強固なネットワークを構築しており、これらの専門家との連携により、お客様にワンストップによる相続・遺言案件の抜本的解決となる充実したサービスを提供いたします。
外国人の方の相続・遺言に関するご相談にも幅広く対応
外国人の方が、日本で必要とされる諸手続を円滑に行い、その他様々な疑問や悩みを解決して、日本で安心して暮らしていくことができるようお手伝いをさせていただきます。当事務所は、相続・遺言に関するご相談を含めて外国人の方の法律相談を、積極的に取り組んでいます。
明確・安心の弁護士費用
弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。
尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(相続・遺言)
尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。
当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。
また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。
相続手続の流れ
被相続人が死亡すると相続が開始します。相続の手続は、遺言がある場合とない場合で異なります。
まず、遺言がない場合は、相続人の確定が必要です。相続人がいれば、相続人間で遺産分割協議を行います。相続人の財産に多額の債務がある場合は、限定承認や相続放棄の手続をとることもできます。遺産分割協議の話合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。相続人がいない時は相続財産管理人が選任され、その後の手続がとられます。
次に、遺言がある場合は、まず、家庭裁判所に遺言書の検認を請求します(公正証書遺言は検認の必要はありません。)。遺言書が法律的に有効なものであると認められれば遺言執行者を選任して、原則として遺言のとおりに遺産分割が行われます。民法は法定相続として、相続人の範囲と相続分を決めていますが、遺言があれば遺言が優先します。
相続スケジュール
1. 相続の開始(被相続人の死亡)
2. 死亡届の提出
死亡から7日以内に市区町村に死亡届を提出する必要があります。
葬儀費用は相続財産から控除することができますので、領収書を整理・保管します。
3. 遺言書の有無の確認及び検認手続
遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、それに従って財産の分配を行います。遺言書がない場合は、相続人間で財産の分配について協議(遺産分割協議)を行います。
遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続(検認手続といいます。)が必要となります。なお、公正証書で作成した遺言書の場合には、検認の手続は不要です。
6. 相続の放棄又は限定承認の検討
上記の調査の結果、被相続人の債務が相続財産の額を上回っている場合等には、被相続人の全ての財産・負債を相続しないこととする手続(相続放棄)、又は、被相続人の財産の範囲内で負債を支払うこととする手続(限定承認)を検討することになります。
相続放棄及び限定承認の手続は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
7. 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
所得税は、通常、その年の1月1日から12月31日までに発生した所得に対して計算され、翌年の2月16日から3月15日の間に申告するものですが、相続が発生した場合は、その1月1日から亡くなった日までに発生した所得をもって所得税を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告する必要があります。
8. 遺産分割協議
相続人間で、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか等の分割方法を話し合い(遺産分割協議といいます。)、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議の成立には相続人全員の一致が必要です。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印します。
なお、遺産分割をいつまでにしなければならないという期間制限は設けられていませんが、相続税の申告期限が「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」となっていますので、それまでに分割協議をまとめることが望ましいです。
9. 相続財産の名義変更手続
不動産・銀行預貯金・株式・自動車等の名義変更手続を行います。亡くなった方の名義のままで長期間放置しておくと、新たに相続が発生した場合に相続関係が複雑になる等の問題がありますので、準備が整い次第、速やかに手続を行うことをお勧めいたします。
10. 相続税の申告・納付
相続税の申告書の提出期限と納税期限は、いずれも被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものと仮定して計算し、申告書を提出して納税を行います。その後、遺産分割が確定した時点で、修正申告等をします。
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