ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第46回目)に出演致しました。
「相続人がいない…財産はどうなる?」
先日、私の隣に住む一人暮らしの92歳の男性が亡くなりました。
その男性の財産には、住んでいたマンションがあります。
お子さんはいらっしゃらないようです。
このマンションはどうなるのでしょうか。
私は、男性を看病したり、家族同様のお世話をしてきました。
私が財産を受け取ることはできるのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
遺産を分ける際、遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。
この話し合いを、遺産分割協議といいます。
遺産分割を行うにあたって、まずは、相続人が誰かを確定することが必要です。
もっとも、最近は、一人暮らしの高齢者の方が増えて、親戚付き合いが希薄になっていることもあり、相続人がいるかどうか分からない、相続人がいるけど行方不明である、又は相続人がいないといったケースも増えています。
番組内容の概要
番組では、相続について、
「誰が相続人かどうやって調べるの?」
「相続人が行方不明の場合は?」
「相続人が不存在の場合は?」
「療養看護に努めた者は財産分与を受けられる?」
「特定の人に財産を残したい場合には?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
誰が相続人かどうやって調べるの?
・相続人とは
・相続人の調べ方
相続人が行方不明の場合は?
・不在者の財産管理人
・失踪宣告
相続人が不存在の場合は?
・相続財産管理人とは
・特別縁故者
・国庫
療養看護に努めた者は財産分与を受けられる?
・特別縁故者とは
・審判例について
特定の人に財産を残したい場合には?
・遺言のすすめ
・遺留分
その他、相続で気を付けること
今後とも宜しくお願い致します。