「ラジオ出演(第25回目)」のご報告(9月20日)~問題社員への退職勧奨...どんな手順でしたらいいの?

ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第25回目)に出演致しました。

「問題社員への退職勧奨…どんな手順でしたらいいの?」

というテーマでお話ししました。

解雇は、社員の生活基盤を失わせることになりますので、法律上、厳しい制約があります。

解雇が有効となるためには、問題社員に対する注意・指導を行い、それでもダメなら配置転換、業務異動を試みるなど、解雇を回避するために、会社として、できる限りの手段を尽くしておかなければなりません。

最終的に解雇がやむを得ない場合であっても、その前に面談をして退職勧奨を試みるなど、円満に辞めてもらう努力をすることが必要です。

そして、実際、退職勧奨をすると、当然のことながら、その社員との間で、お金の話になります。

すなわち、社員は、退職するのと引きかえに会社にお金(退職金の割増し、解決金等)を要求しますので、その金額をめぐって社員と交渉することになります。

この際、退職勧奨は、あくまで勧奨の範囲内にとどまるものでなければならず、退職を強要することにならないよう、言動には十分注意する必要があります。

これは、ビジネスの交渉と同じであり、お互いに条件を出し合い、メリット・デメリットを天秤にかけながら、双方が納得できる結論を導くことになります。

その社員の性質をも見極めながら、妥当な条件を提示し、冷静に交渉することが大切です。

番組内容の概要

番組では、退職勧奨について、

「解雇にはどんな制約があるの?」

「解雇までのプロセスを証拠に残すには?」

「退職勧奨はどんな手順ですればいいの?」

「解決金の相場は? 解決金を提示する際のポイントは?」

「どんな社員がもめやすい?」

などをお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

解雇にはどんな制約があるの?

・解雇が法律上制限される場合

・解雇の手続上の制約

・解雇の実体上の制約

・解雇の前にしておかなければならないこと

・解雇までのプロセスの証拠化

退職勧奨はどんな手順ですればいいの?

・退職勧奨のコツ

・「いつ」「どこで」すればいい?

・相手社員のどこに着目したらいい?

・どんな社員がもめやすい?

解決金の相場は?

・解決金の相場

・解決金を提示する際のポイント

・最近の傾向

その他、退職勧奨で気を付けること

 

今後とも宜しくお願い致します。

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