ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第64回目)に出演致しました。
「お金を借りた友人から利息支払の請求…どうすればいい?」
私は、36歳の会社員です。
半年前に高校時代の友人から30万円を借りました。
先日、約束した返済期限に30万円を返しました。すると、友人が、「お金を貸したのだから、当然利息が付くはずだ。利息分も支払ってほしい。」と言ってきました。
お金を借りる際に、利息を支払う約束はしていません。
このような場合、利息分は支払わなければいけないのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
個人間のお金の貸し借りについては、事前に利息を取り決めしていない限り、利息は付きません。
また、利息を取り決める場合、利息はいくらとってもいいわけではありません。利息制限法という法律で利率の上限が決められています。元本の額が10万円未満の場合は年20%,10万円以上100万円未満の場合は年18%,100万円以上の場合は年15%となっています。超過部分については無効となります。
利息の取り決めをしたら契約書に明記するようにしましょう。
番組内容の概要
番組では、お金の貸し借りの注意事項について、
「借りたお金に利息は当然付くの?」
「返済期限を過ぎたらどうなるの?」
「利息を約束する場合いくらとれるの?」
「保証人を付ける場合は?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
借りたお金に利息は当然付くの?
・利息とは
・借りたお金に利息は当然付くのか
・個人と商人の違いは
返済期限を過ぎたらどうなるの?
・返済期限とは
・返済期限を過ぎた場合
・遅延損害金
利息を約束する場合いくらとれるの?
・利息制限法
・利息制限法の超過部分の効力
保証人を付ける場合は?
・保証人とは
・保証と連帯保証
・主債務者が破産した場合
その他、お金の貸し借りで気を付けること
・消費貸借契約書の留意点
今後とも宜しくお願い致します。