ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第43回目)に出演致しました。
「友人に乗せてもらった車で事故に遭った…損害賠償請求できる?」
先日、友人の車の助手席に乗せてもらったところ、友人の運転操作ミスで事故を起こし、私が怪我をしました。
治療費や通院費がかかったのですが、私から、好意で車に同乗させてくれた友人に対して、かかった治療費の請求など、損害賠償の請求はできるのでしょうか?
というテーマでお話ししました。
他人の車に乗せてもらって事故に遭い、怪我をするケースも少なくありません。
この場合でも、友人の加入する保険会社に対して、原則として、損害賠償の請求はできます。
もっとも、例えば、友人がアルコールを飲んでいたり、無免許であったりした場合には、事故が起こり得る危険を承知済みであったとして、減額される可能性があります。
同乗者との関係(親族、友人、同僚、上司部下等)や同乗の目的(仕事、レジャー等)、態様(自ら積極的に同乗した、強引に連れ込まれた等)などによっても、減額の有無、程度が変わると考えられます。
番組内容の概要
番組では、交通事故について、
「好意で乗せてもらった相手に損害賠償請求できるの?」
「賠償金は減額されるの?」
「どんな事情が考慮される?」
「同乗者が配偶者だったら請求できるの?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
好意で乗せてもらった相手に損害賠償請求できるの?
・好意同乗とは
・損害賠償請求の可否
・自賠法3条の「他人」
賠償金は減額されるの?
・同乗していた被害者に落ち度がある場合は
・過失相殺、信義則とは
・飲酒、無免許、無謀運転を知っていたら
どんな事情が考慮される?
・交通事故の発生に関して非難されるような原因があるかどうか
・同乗者との関係
・同乗の目的、態様
同乗者が配偶者だったら請求できるの?
・自賠責保険の場合
・任意保険の場合
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
その他、交通事故で気を付けること
今後とも宜しくお願い致します。