「ラジオ出演(第38回目)」のご報告(12月20日)~暴力を振るう夫に別居後つきまとわれた...どうする?

item-0051.png

ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第38回目)に出演致しました。

「暴力を振るう夫に別居後つきまとわれた…どうする?」

私は、36歳の主婦で、4歳の息子がいます。

夫がアルコールを飲んでは暴力を振るうので、耐えきれずに息子とともに別居しました。

別居した後、夫が私の別居先の新しい住所をつきとめ、毎日つきまとうようになりました。

毎日、恐くて、外出できないのですが、どうしたらいいでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

配偶者からの暴力は、近年、社会的に問題となっていますが、家庭内で、いわゆる密室で行われるため、外部から発覚されにくく、周囲も気付かないうちに暴力が激化し、被害が深刻化しやすいという特徴があります。

また、加害者が自己を正当化しようと思い込みが強く、罪の意識が低い場合がよく見受けられます。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は平成13年に成立し、平成16年及び平成19年に一部改正されました。

この法律に基づく「配偶者暴力相談支援センター」は、DVを受けている人の相談を受け付け、被害者を保護する機能の他に、その後の被害者の自立支援という役割を担っています。

また、配偶者暴力相談支援センターから委託される形で、民間シェルターというDV被害者を緊急一時的に保護する施設もあります。

民間シェルターは、NPO法人や社会福祉法人などの民間団体が運営し、被害者を一時的に保護するだけでなく、相談への対応、被害者の自立へ向けたサポートなど様々な支援を行っています。

その他、警察に被害の発生を防止する措置を依頼したり、裁判所に保護命令の申立てをして、退去命令、接近禁止命令を得たりすることにより、安全の確保を図ることも考えられます。

番組内容の概要

番組では、別居後のつきまといについて、

「つきまとい行為を辞めさせる手段は?」

「DV防止法、ストーカー規制法とは?」

「配偶者暴力相談支援センターとは?」

「裁判所の保護命令とは?」

「離婚するには?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

つきまとい行為を辞めさせる手段は?

・配偶者暴力相談支援センター

・民間シェルター

・警察

・裁判所の保護命令(退去命令、接近禁止命令)

DV防止法、ストーカー規制法とは?

・DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の内容

・ストーカー規制法との比較

離婚するには?

・調停

・裁判

・婚姻を継続し難い重大な事由とは

・暴力の証明(診断書、写真等)

その他、気を付けること

 

今後とも宜しくお願い致します。

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。
詳細はこちら>

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。