ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第37回目)に出演致しました。
「交通事故に遭った…専業主婦は休業損害を請求できるの?」
私は、38歳の主婦です。
先日、交通事故で骨折しました。
治療は、入院36日、通院期間58日でした。治療費は120万円かかりました。
首の痛みを治すのに、鍼灸、マッサージの治療を受けました。
この交通事故で家事に支障をきたしたのですが、私のような専業主婦で仕事をしていない場合、休業損害を請求できるのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
交通事故で怪我をし、入院や治療のために仕事を休んだ場合、その休業によって収入が減少するなどの損害を受けることがあります。
これを休業損害といいます。
休業損害は、被害者の1日当たりの損害額(日額基礎収入)に休業日数をかけて計算します。
この点、専業主婦といった家事従事者の方についても、現実の収入はありませんが、怪我により家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。
この場合の計算方法に関して、専業主婦の1日当たりの損害額(日額基礎収入)は、原則として、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として計算することが多いです。
番組内容の概要
番組では、休業損害について、
「損害賠償の金額はどう計算するの?」
「休業損害って何?」
「休業損害はどう計算するの?」
「専業主婦の場合、休業損害を請求できるの?」
「過剰診療、高額診療とは?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
損害賠償の金額はどう計算するの?
・交通事故の損害賠償の項目
・損害賠償の金額の計算方法
・積極損害とは
・消極損害とは
・治療費(過剰診療・高額診療)
休業損害はどう計算するの?
・休業損害とは
・休業損害が認められるためには
・休業損害の計算方法
・サラリーマン(給与所得者)の場合
・自営業者(事業所得者)の場合
専業主婦の場合、休業損害を請求できるの?
・専業主婦の場合
・学生の場合
・アルバイトの場合
・無職の場合
・失業者の場合
その他、休業損害で気を付けること
今後とも宜しくお願い致します。