ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第23回目)に出演致しました。
「元妻が再婚しても、養育費を引き続き支払わないといけないの?」
私は、20年前に結婚し、妻との間に、娘が一人生まれましたが、3年前に離婚しました。
離婚の際、娘が成人するまで、毎月6万円の養育費を支払う約束をしました。
離婚後、約束どおり養育費を支払ってきましたが、この度、元妻が再婚することになりました。
再婚したのであれば、再婚相手の男性の収入を当てにできると思いますが、このような場合でも、引き続き、毎月6万円の養育費を支払わなければならないのでしょうか。
このようなテーマでお話ししました。
養育費は、子どもを育てるのに必要な費用で、親子の身分関係から発生します。
すなわち、子どもを扶養することは、親子関係に基づく親の義務です(民法877条1項)。
したがって、妻と離婚した後、元妻が再婚をしても、ご自身が子どもの父親であることに変わりはありませんので、引き続き、養育費の支払いをする必要があります。
では、元妻の再婚という事情は、養育費にはまったく影響しないのでしょうか。
この点、養育費の額は、一度決めたら、まったく変更できないというわけではありません。
事情に変更が生じたら、話し合って養育費を変更することはできますし、話し合いがまとまらなければ、養育費の増額又は減額を求めて、家庭裁判所に調停を申立てることができます(民法880条参照)。
一般的に、裁判所において、養育費の減額で考慮される事情としては、
支払う側の病気、失業による収入の低下、支払われる側の収入の増加などがあります。
したがって、元妻が再婚し、経済的に豊かになっている場合、又は子どもが再婚相手と養子縁組をし、再婚相手(養親)の扶養を受ける場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。
番組内容の概要
番組では、養育費について、
「元妻の再婚後も、引き続き養育費の支払いは必要なの?」
「養育費の支払額を減らすことはできないの?」
「養育費の支払額を減らす方法は?」
「養育費の相場は?」
などをお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
元妻の再婚後も、引き続き養育費の支払いは必要なの?
・養育費とは
・扶養義務とは
養育費の支払額を減らすことはできないの?
・事情の変動とは
・支払う側(病気、失業、収入の低下など)
・支払われる側(収入の増加など)
養育費の支払額を減らす方法は?
・当事者間の交渉・話し合い
・家庭裁判所の調停・審判
養育費の相場は?
・考慮要素
・養育費算定の目安(算定表)
その他、養育費で気を付けること
今後とも宜しくお願い致します。