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借金・債務整理の方法は?

借金・債務整理の方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 破産
それぞれ、特徴、メリット・デメリットがありますので、ご自身の債務の額、内容、債務整理の目的などに応じて、適切な手段を選択する必要があります。
以下、尼崎で上記の手段を選択する場合の手続きの流れについて、順にご説明します。
尼崎で任意整理する場合の手続きの流れは?
任意整理の手続きの流れ
(1)受任
(2)利息制限法の上限金利への引き直し計算
(3)和解案の提示
(4)和解交渉
(5)合意書の作成
任意整理とは、破産や個人再生と異なり、裁判所を関与させず、債務の弁済の額や支払方法について、債権者と交渉する手続です。
弁護士が、債務者の代理人として、債権者と支払える範囲、方法で支払う旨の合意(和解)を締結し、以後、この合意(和解)内容にしたがって、返済を続けて債務を整理する手続です。
従って、尼崎の裁判所が任意整理の手続きに関与するわけではありません。
任意整理は、原則として、取引開始時に遡って、利息制限法に基づき金利を引き下げて再計算(引き直し計算)をし、その金額の元本につき、3~5年程度の分割で返済するよう、債権者と交渉します。
なお、貸金業者が利息制限法の上限金利内で貸付けをしている場合は、引き直し計算をしても、借金は減額されません。
引き直し計算後の元本について、利息をカットしてもらうように、すなわち、元本のみの分割払いにしてもらうよう交渉します。
任意整理は、現在の債務額(引き直し計算後の残債務額)を3年ないし5年の分割払いで支払える場合に選択することができます。
現在の債務額と、毎月の収入と必要経費より算出した返済に充てることのできる金額を見定めて、無理のない分割返済ができるかどうかを検討します。
任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながら、引き直し計算や金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。
任意整理のメリット
弁護士などが代理人となって手続きを進めることで、直接の催促が止まります。
高い利息で借りていた場合は債務額が減額され、さらに過払い金が発生することがあります。
任意整理することによって将来への不安が軽減されます。
任意整理のデメリット
信用情報に、債務整理手続を取った事実が載ります。
信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年~10年登録され、その間、新たな借入れができなくなります。
尼崎で個人再生する場合の手続きの流れは?
個人再生の手続きの流れ
(1)受任
(2)利息制限法の上限金利への引き直し計算
(3)個人再生の申立て
(4)個人再生委員と面接
(5)再生手続の開始決定
(6)再生計画案の提出
(7)再生計画認可決定
(8) 再生計画認可決定の確定
個人再生とは、裁判所を利用して行う債務整理手続で、債務を減額して、原則3年間、分割で返済する手続です。
自己破産と異なり、債務全部が免除されるわけではありません。
住宅を保有している場合、住宅ローンをそのまま支払い続けることを条件に売却を免れ、その他の債務を減額することができる場合があります。
民事再生の手続には、再生計画が認可される基準の違いから、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
個人再生を利用できる方は、以下の条件を満たす方です。
- 債務の支払いが困難となっていること
- 継続して収入を得る見込みがあること
- 債務の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
- 原則として3年以内に、法定の下限額を弁済できること
個人再生を申し立てる裁判所は、原則として、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
従って、尼崎にお住まいの方が個人再生を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
個人再生のメリット
貸金業者からの催促が止まります。
任意整理に比べ、借金の大幅な減額ができます。
条件が整えば、住宅を手放さずに手続きができます。
個人再生のデメリット
信用情報に、個人再生手続を取った事実が載ります。
官報で公告されます。
尼崎で破産する場合の手続きの流れは?
破産の手続きの流れ
(1)受任
(2)利息制限法の上限金利への引き直し計算
(3)自己破産の申立て
(4)破産手続き開始決定
(5)免責の審尋・決定
(6)免責の確定
自己破産とは、自己の収入や財産では、債務(借金等)を支払うことができなくなった場合(支払不能)に、その時点で自分の所有している財産をお金に換えて、債権者に債権額に応じて分配することで、それ以上の債務を支払う必要がないものとする制度です。
自己破産をすると、原則として、すべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、収入を生活費にあてて、生活を再スタートすることができます。
但し、社会保険料、税金等は、免責の対象となりません。
故意又は重大な過失により、他人の生命・身体を害した場合の損害賠償債務、婚姻費用、養育費等も免責の対象となりません。
自己破産を申し立てる裁判所は、原則として、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
従って、尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
破産のメリット
免責手続により債務がなくなり、人生をやり直すことができます。
借金がなくなることにより、督促や取り立てもなくなり、精神的に解放されます。
今後生活をするために必要な一定の財産、現金は残すことができます。
破産のデメリット
信用情報に、自己破産手続を取った事実が載ります(いわゆるブラックリストに載る状態になります)。
ブラックリストの影響によりクレジットカードが使えなくなります。
財産を処分する必要があります。
官報で公告されます。
一部の仕事の資格に一定期間の制限がかかります。
尼崎の裁判所に関する情報
前述のとおり、破産、個人再生の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎にお住まいの方が個人再生を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。
〒661-0026
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)
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