尼崎の自己破産費用。弁護士費用は分割払いOK
弁護士法人アルテでは、自己破産の無料相談を実施しています。
相談は何度でも無料です。
基本的に正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生致しません。
「分割払い」のご相談にも応じます。
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。
以下、自己破産の費用を説明します。
1-1.自己破産とは
債務整理の方法の1つに「自己破産」があります。
利息制限法で決められた利率の上限(元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える金利で借金をしている場合は、引直し計算を行います。
この計算は、法律上の支払義務がどのくらい残っているかを確認するために行うもので、計算の結果、法律上は借金の返済を終えているということが分かる場合もあります。
引直し計算をしても、法律上の支払義務が残る場合は、任意整理、特定調停、破産、個人再生などの手続を利用することができます。
自己破産とは、自己の収入や財産では、債務(借金等)を支払うことができなくなった場合(支払不能)に、その時点で自分の所有している財産をお金に換えて、債権者に債権額に応じて分配することで、それ以上の債務を支払う必要がないものとする制度です。
自己破産をすると、原則として、すべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、収入を生活費にあてて、生活を再スタートすることができます。
自己破産の費用は大きく分けて、「裁判所に支払う費用」と「弁護士に支払う費用」に分かれます。
1-2.自己破産の流れ
自己破産の申立てがされると、裁判官が債務者から話を聞いて(審尋)、債務者が持っている財産だけでは債務を返すことができない状態にあると認めたときに破産手続開始決定をします。
通常、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し、この破産管財人が破産者の財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者全員に配当することになります。
しかし、破産手続を進めるのに必要な費用、又はその費用に代わるだけの財産も持っていない場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了させる決定をします。
この決定を「同時廃止決定」といいます。
破産手続開始決定により、債務者は、破産者となり、官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
破産手続開始の決定時点の債務は、破産手続の開始が決定されても、当然に返済を免れるのではなく、そのためには別に免責許可の申立てを行い、免責の許可を受ける必要があります。
なお、破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。
2.自己破産の費用(裁判所に支払う費用)
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」という2つの処理方法があります。
どちらで処理されるかにより、負担する費用や解決までにかかる期間が異なります。
自己破産手続を裁判所に申立てる場合、裁判所に申立手数料と予納金を納めます。
申立手数料と予納金は各地方裁判所により金額が多少、異なります。
自己破産を申し立てる裁判所は、原則として、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
従って、尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
このほか、既に、自己破産の申立てをしている方と、①お互いに連帯債務者となっている方、②お互いに保証人となっている方、③夫婦である方については、同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。
2-1.同時廃止事件の場合
通常、裁判所は、破産手続開始決定を行うと同時に、破産管財人を選任し、この管財人が破産者のすべての財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者に分配することになります。
しかし、破産者の財産が少なく、これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これを破産の「同時廃止」といい、この場合には、債務者の財産を管理したり、お金に換えたりする手続は行われません。
破産手続は終わり、免責手続に入ります。
神戸地方裁判所尼崎支部の場合
・申立手数料:1500円(収入印紙)
・郵便切手代:債権者数×82円程度
・官報広告費:11、000円程度
※ 裁判所によって異なります。変更の可能性がありますので、詳細は、裁判所にご確認ください。
①申立手数料(収入印紙)
自己破産を申し立てるときに必要な費用です。指定された印紙を購入し、申立書と一緒に提出します。
②郵便切手代
債権者(消費者金融や銀行など)への通知のために必要となります。
2-2.管財事件の場合
破産管財人が選任される破産手続とは、破産管財人が、破産者の持っている全財産を換価・処分・回収し、集めたお金を債権を届け出た債権者に配る手続です。
破産者が破産に至った経緯、破産者の財産状況及び今後の見通しなどについては、債権者集会において、破産管財人から説明を受けることができます。
破産者の全財産を換価・処分・回収しても、債権者に配るべきお金がない場合には、破産手続を終了させることになります。
「管財事件」は、破産手続きを処理する破産管財人が選任されます。
破産管財人は、裁判所から選任された弁護士が担当し(依頼した弁護士による兼任はできません。)、事件処理のための報酬額を申立人が費用を予納しなければならないとされています。
このため、破産管財人の選任が必要のない同時廃止事件と異なり、管財事件の場合は申立人の費用負担が大きくなります。
神戸地方裁判所尼崎支部の場合
・申立手数料:1500円(収入印紙)
・郵便切手代:債権者数×3×82円程度
・官報広告費:15、000円程度
・予納金:20万円~
※ 裁判所によって異なります。変更の可能性がありますので、詳細は、裁判所にご確認ください。
①申立手数料(収入印紙)
自己破産を申し立てるときに必要な費用です。指定された印紙を購入し、申立書と一緒に提出します。
②郵便切手代
債権者(消費者金融や銀行など)への通知のために必要となります。
③予納金
2-3.同時廃止事件と管財事件の区別
自己破産手続きは「同時廃止」「管財事件」の2種類あります。
破産者の財産が少なく、これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これを破産の「同時廃止」といい、この場合には、債務者の財産を管理したり、お金に換えたりする手続は行われません。
破産手続は終わり、免責手続に入ります。
同時廃止であれば期間も費用もそれほど大きな負担にはなりません。
そして、概ね、
①財産が20万円以下
②現金が99万円以下
③免責不許可事由にあたらない
という条件を満たせば、同時廃止と判断される可能性が高いです。
但し、実際は、上記の条件のほか、個々の事案に応じて、裁判所が諸般の事情を総合的に考慮して判断していきます。
この点、免責不許可事由とは、財産の隠匿、借金の理由がギャンブルなどの浪費である場合や、過去7年以内に自己破産をしている場合です。
この免責不許可事由は、法律で決められています。
法律で決められた免責不許可事由のうち、実際によく問題になるものは、次のとおりで
す。
・浪費(むだづかい)やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
・財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与したりした場合
・破産申立てをする前の1年間に、住所、氏名、年齢、年収等の経済的な信用に関わる情報について嘘をついた上で、お金を借りたり、クレジットカードで買物をしたりしたような場合
・ローンやクレジットカードで商品を買った上で、その商品を非常に安い値段で売ってお金に替えた場合
・破産の申立てをした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合
・裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合
ただし、免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても、その行為の悪質さの程度や、借金をした理由、現在の破産者の生活や収入の状況等の様々な事情も考えた上で、裁判官が総合的に考慮して、破産者の立ち直りのために、例外的に免責を認める場合もあります。これを「裁量免責」といいます。
「裁量免責」にするかどうかの判断をするために、免責不許可事由に該当する場合は管財事件になるケースが多いです。
また、2回目以降の自己破産の場合は、免責不許可事由にあたるとして多くのケースで管財事件になります。
尼崎の裁判所に関する情報
前述のとおり、破産の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。
3.自己破産の費用(弁護士に支払う費用)
自己破産の弁護士費用は、以下をご参照ください。
弁護士法人アルテの弁護士費用を掲載しています。
https://www.saimuseiri-bengoshi.biz/info/fee/
相談は何度でも無料です。
基本的に正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生致しません。
「分割払い」のご相談にも応じます。
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。
ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。
4.自己破産を弁護士に依頼するメリット
取立てから解放され、精神的安定を保てる
受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が止まります。
借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。
多くの方が、弁護士に依頼することで、かなり精神的に楽になったとおっしゃいます。
債権者への対応を任せられる
支払いを滞納すると、貸金業者等の債権者から、頻繁な問い合わせ、取立てがあることがあります。
弁護士が受任して、債権者に受任通知を送付することにより、以後、債権者から直接の連絡等は止まり、債権者への対応は弁護士にすべて任せることができます。
裁判所への複雑な手続きを任せられる
自己破産手続きは、債務状況、資産状況を調査して、裁判所に提出する書類を作成していく必要があります。また、提出する資料を収集する必要があります。
法的知識を必要とする多くの書類の作成、資料の収集は、時間がかかり、結構、大変です。
弁護士に依頼することで、これらの作業をすべて弁護士に任せることができ、ご負担をかなり軽減することができます。
また、裁判所とのやり取りには、法律の専門知識が必要となりますが、弁護士に依頼することで、裁判所への複雑な手続きを弁護士にすべて任せることができます。
5.自己破産は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ
借金を理由に、夜逃げをしたり、身体を壊したり、日々苦しい生活を余儀なくされている方が、多数いらっしゃいます。
借金でお悩みの方は、身近に誰も相談する相手がいらっしゃらず、一人で不安な気持ちを抱えられている方も多いのではないでしょうか。
借金を支払っている方の中には、本来、法的に支払わなくてよい借金を支払っていることもよくあり、早めに弁護士に相談することで、現在の借金の状況を正確に分析・検討し、弁護士のサポートにより生活再建に向けて歩み出すことができます。
一人で悩まずに、専門家である弁護士に早めにご相談されることが大切です。
専門家のアドバイスを得ることで、今後の方針を立てることができ、精神的にかなり楽になるでしょう。
弁護士法人アルテでは、あなたの借金問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。自己破産をしなくても、任意整理など借金を整理する方法もあります。
法的な手続の説明だけでなく、あなたの人生を再スタートさせるため、今の生活の状況や、お悩み、ご希望もお聞きし、最適な方法をご提案させていただきます。
あなたの生活の再建を一緒に考え、借金問題の解決を目指します。
一人で悩まずに、是非、お気軽にご相談ください
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