借金・債務整理
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当事務所の特徴
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借金・債務整理で、このようなお悩みはありませんか?
- 借金の取立てを止めたい。
- 苦しい借金生活から抜け出したい。
- 借金を減らしたい、なくしたい。
- 払い過ぎた借金を取り戻したい。
- 生活設計を相談できる相手が欲しい。
- 借金・債務を整理する方法がよく分からない。
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借金・債務整理の手続の流れ
1. 受任通知・取引履歴開示請求
お客様から債務整理のご依頼を受けますと、まず、弁護士からすべての債権者(貸金業者)に受任通知(弁護士が介入したことを知らせる通知)を送付します。
これにより、債権者(貸金業者)からの督促・取立ては止まり、借金の返済を一時的に停止することができます。
同時に、債権者(貸金業者)に対し、これまでの取引の履歴を開示するよう請求します。
2. 利息制限法に基づく引き直し計算(再計算)
債権者(貸金業者)から開示された取引履歴に基づいて、法定利率による引き直し計算を行います。法定利率を超える利息を支払っている場合には、引き直し計算によって、借金の残額が減ったり、過払い金が発生したりします。
これにより、法律上、貸金業者に支払わなければならない正当な借金の残高又は過払い金の額が明確になります。
3. 過払い金請求・交渉
引き直し計算が終わったら、利息制限法に従った正当な借金の残高が確定しますので、その金額をもとに、返済方法を検討し、債権者(貸金業者)と交渉を行います。
過払い金が発生している場合には、その返還の交渉を行います。
4. 和解契約・訴訟
債権者(貸金業者)と交渉がまとまったら、和解契約を取り交わします。
和解合意に至らなかった場合は、訴訟を提起することになります。
5. ご精算
債権者(貸金業者)との和解契約が成立すると、借金の残高が残る場合は、原則として弁護士の任務は終了します。弁護士は、お客様に和解契約の内容を説明し、お客様は、和解契約のとおりに借金を返済していくことになります。
過払い金が発生する場合には、和解契約締結後又は勝訴判決後、しばらく経過してから債権者(貸金業者)からの入金があります。過払い金が入金されましたら、弁護士報酬を精算して、残金をお客様にお渡しすることになります。
借金・債務整理の方法
借金・債務整理の方法には、主に、任意整理、個人再生、自己破産の方法があります。また、利息を払い過ぎている場合には、過払い金返還請求を行い、貸金業者から取り戻すことができます。
以下、各方法の概要を記載しています。
任意整理
任意整理とは、裁判所を利用せずに、貸金業者と話合いをして和解を行う手続です。
お客様から任意整理のご依頼を受けますと、まず、弁護士から貸金業者に受任通知(弁護士が介入したことを知らせる通知)を送付します。これにより、貸金業者からの督促・取立ては止まり、借金の返済を一時的に停止することができます。
次に、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法で定められた利率(法定利率)に基づいて支払っていたとした場合の残債務額を再計算します(引き直し計算)。その結果、法律上、貸金業者に支払う残債務額が確定します。法定利率を超える利息を支払っている場合には、引き直し計算によって、借金の残額が減ったり、過払い金が発生したりします。
引き直し計算の結果をもとに、確定した残債務額をどのように返済していくかについて、貸金業者との間で交渉を行い、話合いがまとまると和解契約を締結することになります。
個人再生
個人再生とは、債務の一部を免除した上で、残りの債務を返済していく裁判上の手続です。
自己破産と異なり、債務全部が免除されるわけではありませんが、住宅ローンの債務がある場合には、住宅ローンについては支払を続けることが認められ、その結果、自宅を手放さないで債務を減額することができる場合があります。
自己破産
自己破産とは、生活必需品等の最低限の財産を除いた財産をすべて換金して返済に充てる代わりに、残りの債務については免除(免責)してもらう裁判上の手続です。
裁判所を利用する手続ですので、資料等を準備する必要はありますが、一切支払をしなくてよくなるというメリットがあります。
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自己破産のメリット | 自己破産のデメリット |
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