債権の保全・債権の回収
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債権の保全・回収で、このようなお悩みはありませんか?
- 貸したお金を返してくれない。
- 取引先が売掛金を支払ってくれない。
- 家賃を支払ってくれない。
- 売掛金の支払時期を延期して欲しいと言われた。
- 何度督促しても支払ってくれない。
- 債権の回収の方法がよく分からない。
債権回収の各種手段と手続
債権回収の方法は、大きく分けて、(1)交渉による債権回収、(2)法的手段による債権回収があります。
当事務所は、債権回収のご依頼を受けた場合、訴訟も含めた複数の債権回収手段を検討し、各事案の状況に即した解決方法を提案し、実施いたします。
以下、各方法の概要を記載しています。
交渉による債権回収の方法
現時点では、支払が遅延している相手であっても、弁護士より請求、交渉を行うことにより、速やかに債権を回収できる場合があります。すなわち、弁護士が交渉することで、相手方にこちらが債権回収に本格的に着手してきたことが伝わり、その支払請求に応じる可能性が高くなります。
特に、弁護士が、弁護士名で内容証明郵便を用いて請求した場合、期限内に支払わなければその後の法的措置を講じることを相手方に通知する内容となりますので、そのような法的措置を回避したい相手方は、この時点で支払請求に応じてくる可能性があります。
また、相手方の状況によっては、支払の時期、方法等の支払条件を変更することにより、任意の支払を受けるという方法も考えられます。
法的手段による債権回収の方法
相手方が交渉をしても支払をしない場合、又は、交渉をできる見込みがない場合には、支払督促、民事調停、訴訟等の法的手続をすることになります。
支払督促による債権回収の方法
支払督促は、債権者の申立てにより、申立書記載の請求に理由があると認められる場合は、裁判所書記官が債務者の言い分を聞くことなく支払督促を発するというものです。
支払督促は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てますが、通常の訴訟とは異なり、書面審査のみなので、申立人が裁判所に行く必要はなく、裁判所が相手方を呼び出して事情を聞く等の行為は一切行われません。したがって、進行が早く、早期解決が期待できます。
債務者への送達後2週間以内に異議がなければ、30日以内に債権者の申立てによって仮執行宣言が付されます。ただし、債務者が支払督促に対し異議の申立てをすると、訴訟に移行します。
支払督促に仮執行宣言が付与されると、債権者は直ちに強制執行の申立てをすることができるようになります。
民事調停・訴え提起前の和解による債権回収の方法
民事調停は、簡易裁判所で行う話合いによる解決です。貸金や売掛金の調停では、調停委員会において双方が債務について話し合い、合意に達したら調停調書が作成されるというものです。したがって、満額を支払ってもらうというわけにはいきません。
こうしたこともあり、民事調停(特定調停を含みます。)は、支払えない場合の債務者からの申立てが殆どです。
あくまで話合いであることから、当事者双方に合意する気持ちがない場合には調停を成立させることは困難ですが、申立手数料が訴訟より安く設定されており、主張や立証を厳格に要求されないため、訴訟よりも比較的簡易かつ円満な解決を図ることができます。
訴訟による債権回収の方法
上記のような手続で解決が困難な場合、相手方に訴訟を提起し、判決を取得した上で強制執行をすることになります。
この点、貸金や売掛金の回収では、債務の存在は多くの場合、当事者間に争いはなく確定しているのに、なぜ、訴訟をするかといえば訴訟による判決がなければ、強制執行をすることができないからです(金銭債権等は公正証書があれば執行できます。)。
したがって、訴訟を提起し、勝訴判決を得て、この確定判決を債務名義(債務があることを証する書面)として強制執行をすることになります。
強制執行・担保権の実行による債権回収の方法
強制執行は、上記の訴訟における確定判決等を債務名義(債務があることを証する書面)として、地方裁判所で執行文の付与をしてもらい、強制執行の申立てをして行います(動産の執行は裁判所内の執行官になります。)。なお、債務名義には、確定判決の他に、仮執行宣言付支払督促、調停調書、執行受諾文言付公正証書等があります。
また、契約で質権や抵当権等の設定がしてあれば、この担保の執行をすることができます。
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尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(債権の保全・回収)
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