債権の保全・債権の回収

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士法律相談をご利用下さい

債権の保全・回収で、このようなお悩みはありませんか?

  • 貸したお金を返してくれない。
  • 取引先が売掛金を支払ってくれない。
  • 家賃を支払ってくれない。
  • 売掛金の支払時期を延期して欲しいと言われた。
  • 何度督促しても支払ってくれない。
  • 債権の回収の方法がよく分からない。

近年の不況により、このようなお悩みを持たれている経営者の方は多いのではないでしょうか。

多くの企業は、取引先からの代金支払が順当になされることを前提とし、多かれ少なかれ回収される売掛金の支払等を順次運転資金として充てていくことにより事業運営を行っているものと思われます。このため、予定されていた売掛金等が入金されないと、いずれ運転資金の不足を生じさせることになって会社の資金繰りが困難となり、経営に支障が生じる可能性があります。

他方で、支払の滞った債務者は、複数の支払先のうち、どこへ優先的に払おうか考えています。債権回収とは、基本的に早く回収できた者が事実上優先する「早い者勝ち」という側面があることは否めません。

したがって、債権の保全・回収とは、企業が日々の事業を進めていく上で最も基本的かつ重要な問題であり、支払の遅延した滞留債権を早期に回収することは、企業にとって最優先の課題となります。そして、債権回収を行うに際しては、スピードが大切であり、相手及びその資産を知り、交渉や法的手段を駆使して頭脳的な作戦で回収することが肝要です。

債権回収をお考えの場合は、できる限り早い段階で弁護士にご相談していただくことにより、それだけ対処法の選択肢も広がり、結果として回収可能性も高くなると思われます。

尼崎西宮総合法律事務所は、債権の保全・回収に関する法律相談を実施しています。

詳細な事情をお伺いした上で、最適な回収方法をご提案いたします。是非、お気軽にご相談下さい。

債権回収の各種手段と手続

債権回収の方法は、大きく分けて、(1)交渉による債権回収、(2)法的手段による債権回収があります。

当事務所は、債権回収のご依頼を受けた場合、訴訟も含めた複数の債権回収手段を検討し、各事案の状況に即した解決方法を提案し、実施いたします。

以下、各方法の概要を記載しています。

交渉による債権回収の方法

現時点では、支払が遅延している相手であっても、弁護士より請求、交渉を行うことにより、速やかに債権を回収できる場合があります。すなわち、弁護士が交渉することで、相手方にこちらが債権回収に本格的に着手してきたことが伝わり、その支払請求に応じる可能性が高くなります。

特に、弁護士が、弁護士名で内容証明郵便を用いて請求した場合、期限内に支払わなければその後の法的措置を講じることを相手方に通知する内容となりますので、そのような法的措置を回避したい相手方は、この時点で支払請求に応じてくる可能性があります。

また、相手方の状況によっては、支払の時期、方法等の支払条件を変更することにより、任意の支払を受けるという方法も考えられます。

法的手段による債権回収の方法

相手方が交渉をしても支払をしない場合、又は、交渉をできる見込みがない場合には、支払督促、民事調停、訴訟等の法的手続をすることになります。

支払督促による債権回収の方法

支払督促は、債権者の申立てにより、申立書記載の請求に理由があると認められる場合は、裁判所書記官が債務者の言い分を聞くことなく支払督促を発するというものです。

支払督促は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てますが、通常の訴訟とは異なり、書面審査のみなので、申立人が裁判所に行く必要はなく、裁判所が相手方を呼び出して事情を聞く等の行為は一切行われません。したがって、進行が早く、早期解決が期待できます。

債務者への送達後2週間以内に異議がなければ、30日以内に債権者の申立てによって仮執行宣言が付されます。ただし、債務者が支払督促に対し異議の申立てをすると、訴訟に移行します。

支払督促に仮執行宣言が付与されると、債権者は直ちに強制執行の申立てをすることができるようになります。

民事調停・訴え提起前の和解による債権回収の方法

民事調停は、簡易裁判所で行う話合いによる解決です。貸金や売掛金の調停では、調停委員会において双方が債務について話し合い、合意に達したら調停調書が作成されるというものです。したがって、満額を支払ってもらうというわけにはいきません。

こうしたこともあり、民事調停(特定調停を含みます。)は、支払えない場合の債務者からの申立てが殆どです。

あくまで話合いであることから、当事者双方に合意する気持ちがない場合には調停を成立させることは困難ですが、申立手数料が訴訟より安く設定されており、主張や立証を厳格に要求されないため、訴訟よりも比較的簡易かつ円満な解決を図ることができます。

訴訟による債権回収の方法

上記のような手続で解決が困難な場合、相手方に訴訟を提起し、判決を取得した上で強制執行をすることになります。

この点、貸金や売掛金の回収では、債務の存在は多くの場合、当事者間に争いはなく確定しているのに、なぜ、訴訟をするかといえば訴訟による判決がなければ、強制執行をすることができないからです(金銭債権等は公正証書があれば執行できます。)。

したがって、訴訟を提起し、勝訴判決を得て、この確定判決を債務名義(債務があることを証する書面)として強制執行をすることになります。

強制執行・担保権の実行による債権回収の方法

強制執行は、上記の訴訟における確定判決等を債務名義(債務があることを証する書面)として、地方裁判所で執行文の付与をしてもらい、強制執行の申立てをして行います(動産の執行は裁判所内の執行官になります。)。なお、債務名義には、確定判決の他に、仮執行宣言付支払督促、調停調書、執行受諾文言付公正証書等があります。

また、契約で質権や抵当権等の設定がしてあれば、この担保の執行をすることができます。

尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット

夜10時まで法律相談実施

平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。

企業法務経験による豊富なノウハウ、債権の保全・回収案件の実績多数

当事務所の弁護士は、主に、コーポレート/M&A、人事・労務・労働問題、ファイナンス等の企業法務に従事してまいりました。これまでに企業法務経験による数多くの債権の保全・回収案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で紛争解決を行います。

明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(債権の保全・回収)

尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。

当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。

また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。

弁護士費用はこちらをご参照下さい。

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