労災事故発生から解決まで|尼崎の弁護士
労働災害の事故発生
業務中に事故にあわれたら治療を最優先してください。
事故によって骨折・痛みやしびれ等のお怪我をされた場合、できるだけ早期に病院に行ってください。
事故直後から痛みがあったとしても、すぐには病院に行かずに事故から2週間後に初めて病院で治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであることの証明が困難になります。
その痛みが事故によるものなのか、それとも事故から2週間以内に生じた別の原因によるものなのかという区別がつかなくなります。
そのため、できるだけ早期に病院に行くほうが良いです。
痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲンやMRI等の必要な検査を受けてください。
どのような治療や検査を受けるかについては、具体的な症状によって異なりますので、医師、弁護士等にご相談ください。
また、業務中や通勤途中の「交通」事故の場合には、警察や保険会社へも連絡する必要があります。
事故発生時の事実関係を把握しておくことも重要です。
労働災害が発生した場合は、災害が起きた状況や怪我の状況、労働環境等を確認した上で、写真を撮る等、証拠を収集・保全しておくことが大切です。
労災保険給付申請
事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。
申請にあたっては、資料(療養の給付申請書、レセプト、休業補償給付の請求書、休業補償給付の決定書、障害補償給付支給請求書等)を揃え、労働基準監督署に提出する必要があります。
通常、会社の総務部が手続きをして労働基準監督署に提出をします。
会社が社会保険労務士に頼んで作成してもらう場合があります。
但し、いずれの場合も、各申請書に労働災害に遭われた方や会社の署名捺印が必要です。
会社が労災の申請をしない場合は労働基準監督署や弁護士等の専門家にご相談すると良いでしょう。
なお、労働災害が発生した場合、所定の基準を満たすときは、労災保険の給付申請手続をとることができますが、労働基準監督署長が、かかる基準を満たさないとして労災保険給付申請を認めないことがあります。
不利益な判断がなされないよう、弁護士が労災保険給付申請手続をサポートすることにより、労災保険の給付を受けられる場合があります。
また、労災保険給付をしないとの決定をしたことに不服がある場合は、労働保険審査制度に基づく審査請求、再審査請求、さらには行政訴訟を提起することにより、労災保険給付を得られる場合があります。
会社との交渉
会社が提示する賠償金額が明らかに低い場合や、労災事故の責任を全て否定し賠償金の支払いに応じてこない場合があります。
勤務先の会社に対し、ご自身で賠償金の交渉をすることは、通常、大きな負担となります。
この場合、弁護士に依頼をしていただくことで、会社との対等な交渉が可能になります。
会社が労災保険給付申請手続に協力しない場合、弁護士が会社に対し手続に協力するよう交渉をすることができます。
会社が、治療や後遺障害のため労働災害前と同様には働けなくなった労働者を安易に辞めさせようとする場合、弁護士が使用者と交渉することにより、そのような使用者の行為を抑制することもできます。
また、労災保険の給付だけでは、労働者の損害をカバーするには十分ではなく、会社に対し、別途、慰謝料等の損害賠償を請求できる場合があります。
会社が「労災保険の給付がなされている以上、損害賠償の必要はない」等と主張している場合、弁護士が早期に会社と示談交渉することにより、裁判手続によることなく、会社から損害賠償を得られる場合があります。
会社側との交渉のすべてを弁護士が行いますので、労働者側の精神的負担が軽減されるというメリットもあります。
裁判手続き
会社が労働者に対し、労災保険とは別に損害賠償を支払わなければならないケースであるにも関わらず、会社が交渉に応じなかったり、交渉による解決が難しかったりすることもあります。
会社との交渉が成立しない場合には、裁判(労働審判、民事調停、民事訴訟等)によって最終的な賠償金額を争うことになります。
労災保険では補えない、会社の安全配慮義務違反や不法行為についても争うことができます。
解決
会社との交渉・裁判によって、労災に遭われた相談者の適切な賠償金の獲得を目指します。また、その後の労働環境の整備や会社への要求なども弁護士がサポートいたします。
尼崎の労働基準監督署に関する情報
尼崎の労働基準監督署に関する情報は、以下です。
厚生労働省兵庫労働局のHPを参照しています。
詳細は厚生労働省兵庫労働局のHPをご覧ください。
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