労災のよくある質問集
労災保険制度の概要について教えてください。
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。
パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。
また、給付内容は正規雇用者と同様です。
労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
労働者が業務中に負傷しましたが、事業主が労災保険の加入手続を行っていませんでした。労災保険給付を受け取ることはできるのでしょうか。
事業主が労災保険の保険関係の成立手続を行っていない場合でも、労働者が業務上又は通勤により負傷した場合には、労災保険給付を受けることができます。
なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。
労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか。
労災保険の給付は受けられます。
労働者が事業(又は通勤)により負傷した場合などには、労働者本人が労働基準監督署に労災保険給付の請求を行い、当該請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行いますので、労災として認められるかどうかは事業主が決めるわけではありません。
また、労災保険は使用者の無過失責任を原則としていますので、業務と傷病との間に相当因果関係が認められれば、労災保険給付が行われます。
なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。
事業主や会社役員が業務中に傷病を負った場合、労災保険は適用されるのでしょうか。
労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。
しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。
海外出張先で事故に遭った場合、労災保険の適用はどうなるのでしょうか。
海外での業務が「海外出張」として取り扱われる場合には国内での災害と同様に労災保険給付を受けることができますが、「海外派遣」とみなされる場合には、海外派遣者として特別加入をしていなければ労災保険給付を受けることができません。
労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられているため、国内の事業からの「出張」の場合には労災保険の対象となりますが、海外の事業に「派遣」され、その事業に使用される場合には労災保険の対象となりません。
なお、海外「出張」に当たるか海外「派遣」に当たるのかは、海外における勤務期間の長短によって判断されるのではなく、その労働者の海外における労働関係によって判断されます。
したがって、例え海外での勤務が長期にわたる場合でも、国内の事業場の指揮命令に従って業務に従事している場合には海外出張となりますし、海外の事業場に所属して、その事業場の指揮命令に従って業務を行う場合などは、海外派遣とみなされることになります。
もし、派遣の仕方が出張として扱われるかどうかについて判然としない場合があれば、あらかじめ労働基準監督署にご確認ください。
勤務先に向かう途中に被災し、けがをしました。会社からは、労災保険を支払っていないので、労災申請はできないと言われましたが、仕方ないのでしょうか。
労災保険法に加入していない事業場で発生した労災であっても、労働基準監督署へ労災保険の給付請求をすることができます。
そして、労災と認定されれば保険給付を受けることができます。
労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。
事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合であっても、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で、事業主からは、給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されることになります。
通勤途中にけがをした場合は、特別な事情がない限り、通勤災害と認定されます。
外回りの営業に出ていた従業員が地震や津波で死亡した場合、労災保険は適用されるのでしょうか。
その時に明らかに私的行為中でない限り業務災害と認められ、労災保険給付が受けられます。
給付の対象となる「業務災害」に該当するか否かの判断基準は、「業務遂行性」と「業務起因性」です。
「業務遂行性」は、労働者が事業者(会社)の支配下・管理下にあること、「業務起因性」は、事業者(会社)の支配下にあることに伴う危険性が現実化したこととされています。
外回りの営業は、開始から終了まで業務遂行性(業務命令に服している状態)があると考えられ、業務起因性も認められますので、明らかに私用を行っていたという事情のない限り、労災保険の対象となります。
地震当日は電車が止まっていたため、近くのホテルに宿泊し、翌朝、そのホテルから出勤する途上で、けがをしました。この場合通勤災害になりますか。
ホテルから会社に勤務のために向う行為は通勤と認められると考えられますので、通勤災害となります。
労災保険の保険給付は、業務災害だけでなく通勤災害についても認められます。
通勤災害での「通勤」とは、「就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)就業場所からほかの就業場所への移動、(3)(1)の往復に先行または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うこと」をいいます。
地震によって電車が運休し、自宅に帰ることができなかったため、やむを得ず会社の近くのホテルに泊まった場合は、ホテルがその時の「住居」となりますので、ホテルから会社へ向かう際の災害は、通勤災害に当たると考えられます。
なお、この場合でも、途中で、通勤経路の逸脱や中断をした場合は、通勤ではなくなりますので、労災の適用はありません。
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