労災保険の申請で知っておきたいこと|尼崎の弁護士

労災保険の申請では、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

以下、説明致します。

労災保険は、原則として、被災した労働者または遺族が会社の所在地を管轄する労働基準監督署長に労災保険給付の支給請求をして、労働基準監督署長が支給決定をします。

上記の支給請求書には事業主証明欄があり、原則として、被災事実や賃金関係の証明印を得ておく必要があります(会社の協力が得られない場合、労働基準監督署に対し、会社に労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した文書を添えて、労災保険給付等の請求書を提出することが出来ます。)。

労災保険給付の種類

労災保険給付の主な種類は、以下です。

療養補償給付

療養補償給付とは、業務または通勤が原因となった傷病の療養を受けるときの給付です。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。

請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。

このとき、療養費を支払う必要はありません。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。

その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

休業補償給付

休業補償給付とは、業務または通勤が原因となった傷病の療養のため、労働することができず、賃金を受けられないときの給付です。

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。

「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

その他の保険給付

上記の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。

これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。

・傷病(補償)年金

業務または通勤が原因となった傷病の療養開始後、1年6か月たっても傷病が治ゆ(症状固定)しないで障害の程度が傷病等級に該当するときの給付

・障害(補償)給付

業務または通勤が原因となった傷病が治ゆ(症状固定)して障害等級に該当する身体障害が残ったときの給付

・遺族(補償)給付

労働者が死亡したときの給付

・葬祭料・葬祭給付

労働者が死亡し、葬祭を行ったときの給付

・介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により、現に介護を受けているときの給付

労災保険給付の手続きの流れ

労災保険給付の手続きはどうすればよいのでしょうか。

様々な給付がありますが、いずれも申請手続きが必要となります。

以下、手続きの概要を説明します。

・労災保険給付の種類に応じた請求書を手に入れる

まず、所轄の労働基準監督署又は厚生労働省のHPから、給付の種類に応じた所定の請求書を入手します。

・請求書に記入する

請求書の記入項目には、事業主が災害の発生状況等の記載内容どおりであることの証明の署名欄もあります。

事業主の署名を得られなければ記載内容の不備となりますので、その場合には労働基準監督署に相談しましょう。

また、給付の種類によっては、療養等をした医療機関等に傷病名や傷病の経過などを記載してもらう欄もあります。

・請求書と添付書類を労働基準監督署に提出する

請求書が完成したら、給付の種類に応じて必要となる添付書類とともに労働基準監督署に提出します。

労働基準監督署は、その請求書の内容に基づき調査を行い、労働災害や通勤災害に該当するか判断をし、その結果により給付が決定されます。

なお、このように調査があるため、業務災害や通勤災害といえる証拠を保全しておくと良いでしょう。

労災指定病院等以外で療養を受けた場合等の給付申請の流れ

①医療機関で受診

②医療機関へ治療費の支払い

※療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払うことになります。

③事業主・医療機関から請求書に証明を受ける

※会社から証明(押印)を貰えない場合も申請は可能です。

④労働基準監督署へ請求書の提出

⑤指定された請求人の振込口座へ支払い

※労働基準監督署が労災ではないと判断した場合は給付金を受け取ることができません。この時は、労働基準監督署に調査を再度行うよう、依頼ができます。

労災指定病院等で療養を受けた場合等の給付申請の流れ

①医療機関で受診

②事業主から請求書に証明を受ける

③指定医療機関へ請求書の提出

④労働基準監督署で請求書を受理

⑤指定医療機関に治療費等の支払

尼崎の労働基準監督署に関する情報

尼崎の労働基準監督署に関する情報は、以下です。

厚生労働省兵庫労働局のHPを参照しています。

詳細は厚生労働省兵庫労働局のHPをご覧ください。

〒660-0892

尼崎労働基準監督署

尼崎市東難波町4-18-36 尼崎地方合同庁舎1階

尼崎の労災保険指定医療機関に関する情報

厚生労働省のHPより所在地等(兵庫県尼崎市)で検索することができます。

尼崎の労災病院 独立行政法人労働者健康安全機構

尼崎の労災病院は、関西労災病院があります。

以下、独立行政法人労働者健康安全機構のHPを参照しています。

詳細は独立行政法人労働者健康安全機構のHPをご覧ください。

〒660-8511

兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号

関西労災病院

尼崎の裁判所に関する情報

尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。

裁判所のHPを参照しています。

詳細は裁判所のHPをご覧ください。

〒661-0026

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)

 

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