労災の症状固定で知っておきたいこと|尼崎の弁護士

労災事故の症状固定では、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

以下、説明致します。

症状固定とは

主治医がそろそろ症状固定(治療を続けてもこれ以上良くなる見込みがない状態)と言ってきた場合、治療を終え、痛みやしびれや可動域制限等の後遺障害が残っているのであれば、障害補償給付支給請求(後遺障害の申請)をすることになります。

その際、障害補償給付支給請求書(業務災害用。様式第10号)の裏面にある診断書(後遺障害診断書)に、傷病名や後遺障害の内容を医師に記載してもらいます。

労災の後遺障害認定のために後遺障害診断書は重要

労災の後遺障害の診断書は、症状固定した時に医師に作成してもらうことになります。

そして、後遺障害の診断書の他、XP・CT・MRIの画像など必要書類を準備して、後遺障害等級認定の申請を行ないます。

後遺障害等級認定の判断に際して、後遺障害の診断書は、極めて重要な資料となります。

この労災の後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが大きく決まります。

事故直後より、適切なタイミングで、必要な検査、処置を受け、後遺障害診断書は、できる限り具体的にかつ詳細に、ご自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。

その他にも、後遺障害診断書のポイントはいくつもあるので、まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)の注意点

適正な後遺障害認定のために、労災の後遺障害診断書はとても重要です。

医師は、治療の専門家であって、後遺障害認定の専門家ではないので、後遺障害診断書作成の際には、必要十分な記載をして頂けるよう注意が必要です。

例えば、手首の骨折により手首の可動域が制限されていたのに、被害者も医師もそのことを気が付かずに、手首の関節可動域制限が後遺障害診断書に記載されないということもあります。

また、大腿骨骨折の場合、肢の長さが短くなっていることもありますが、そのことに被害者も医師も気が付かずに両下肢の長さを測らないということもあります。

そのため、被害者側から後遺障害診断書の記載内容を医師に要求する必要があるケースもあります。

また、医師があまり診断書の作成に積極的でない場合があります。

診断書の作成は医療行為ではないことや、医師側からすれば治らなかった(完治しなかった)ことについて記載することになるからです。

労災被害者にとって、後遺障害診断書は重要な書類です。

しかし、医師から見れば治療ではなく書類作成に忙しい時間を裂かなければならないのです。

診断書は作成をお願いして作ってもらいます。

こちら側からお願いする、という立場なので無理を言うわけにはいきません。

かといって、作成してもらわなければ後遺障害の認定は難しくなります。

医師が忙しいことと、あまり関心を示さない場合もあり得ることを理解した上でお願いしましょう。

ただ、医師も様々な方がいますので、こちらが敬意を払っても治療先の医師が積極的でない場合には、早期に他の医療機関に診断を受けることをお薦めしています。

その結果、例えば可動域制限が大きく変わったり、神経損傷が検査によって明らかになったりして、認定等級が上がり、より多額の賠償を受けることができたという方が多くいらっしゃいます。

労災の自己申立書とは

さらに、労災の場合、障害補償給付支給請求書とともに、自己申立書という書類を提出します。

自己申立書には「仕事上や日常生活上不自由なこと」と「痛みや運動制限など現在残っている症状」を記載しなければなりませんが、できるだけ正確に過不足なく記載する必要があります。

障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)や自己申立書にどのようなことを書いてもらえば良いのかは、具体的な症状によって異なります。

労災事故に遭い、後遺障害診断書、自己申立書の対応でお困りでしたら、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。

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