労災事故の治療で知っておきたいこと|尼崎の弁護士

労災事故の治療では、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

以下、説明致します。

治療を最優先してください

労災事故に遭った後、病院にすぐにいけない方や、適切な処置を拒まれる方もいらっしゃいますが、後に損害賠償・慰謝料請求する際においても、自身の健康確保の観点からも必ず必要となりますので、労災事故に遭ってしまったら、すぐに医療機関の適切な治療を受けることが大切です。

事故直後から痛みがあったとしても、すぐには病院に行かずに事故から2週間後に初めて病院で治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであることの証明が困難になります。

その痛みが事故によるものなのか、それとも事故から2週間以内に生じた別の原因によるものなのかという区別がつかなくなります。

そのため、できるだけ早期に病院に行くほうが良いです。

痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲンやMRI等の必要な検査を受けてください。

労働災害を申請してください

事故が起こったら労災保険の給付を受けるために、労働基準監督署へ給付申請をする必要があります。

業務中や通勤途中で怪我をされた場合、まずは労災を申請して治療を受けてください。

会社によっては、労災の申請を嫌がったり、または事故態様について会社に責任がなく自損事故のような形で報告をしたがるところもあります。

しかし、労災保険を使うことは労働者の権利です。

また、後々のことを考えれば事故態様はできるだけ正確に労働基準監督署に報告する必要があります。

労災を申請すれば、治療費の負担がありませんし、休業補償も受けられます。

労災保険からは、

・療養補償給付

・休業補償給付

・障害補償給付

・遺族補償年金

・葬祭給付

など、様々な補償を受けることができます。

会社によっては、治療費や休業補償を会社が支払うから労災を申請しないでほしいというところもあるかもしれません。

しかし、その場合、治療費や休業補償をいつ打ち切るかは会社(又は会社が加入している保険会社)が判断することになりますので、非常に不安定な状態になります。

これに対し、労災の場合、被災者保護の観点から適切な時期が来るまでは継続して給付を受けることができます。

また、労災を使わなければ、後遺障害の申請ができません。

後遺障害が認定されれば等級に応じて一時金や年金が労働基準監督署から支給されます。

そして、労災による後遺障害の認定がなければ、会社に対する損害賠償請求の際、後遺障害に関係する費目(後遺障害慰謝料と逸失利益等)の請求が困難になります。

そのため、まずは労災を申請することが大切です。

会社が労災申請に非協力的な場合、ご自身の事故に労災が適応されるか分からない場合、労働基準監督署又は弁護士等の専門家にご相談すると良いでしょう。

病院で適切な検査を受けてください

労災事故によって骨折・痛みやしびれ等のお怪我をされた場合、できるだけ早期に病院に行ってください。

また、実際は肩も痛かったのにそのことをしばらく医師に告げず、2、3週間経過後に肩の痛みを訴えても、肩の痛みが事故によるものかどうかの判断が難しくなります。

そのため、異常がある箇所は全て正確に医師に伝えてください。

初回の治療時にすべての箇所を伝えるのが困難であっても、少なくとも2回目、3回目の治療時までには伝えたほうが良いです。

医師は、患者の説明をカルテに残しますが、伝え忘れていた症状があれば、それはカルテに残らないので最初からなかった扱いにされる可能性があります。

また、痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲンやMRI等の検査を受けてください。

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、適切なタイミングで、病院で、レントゲンやCT、MRIの撮影など必要な検査、処置をしておく必要があります。

後遺障害等級の判断の際には、一般的に、「事故直後の検査結果」と「症状固定時の検査結果」を比較し、事故直後より、負傷部位の症状が一貫していることが重要になりますので、事故直後に必要な検査を受けておくことが重要です。

労働災害に遭われた場合には、その後の生活のためにも、適正な補償を受けられるよう、早期の段階から専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

証拠の収集・保全

労災事故発生時の事実関係を把握しておくことは重要です。

労働災害が発生した場合は、災害が起きた状況や怪我の状況、労働環境等を確認した上で、写真を撮る等、証拠を収集・保全しておきましょう。

労災の場合、裁判等で事故態様を立証することが難しい場合が多いです。

例えば、機械で作業中に怪我をした場合、どのような形状の機械で、その機械がどのような動きをして、どのような作業をしている時に怪我をしたのかということを、口頭で説明することは困難です。

また、治療を終えて会社に対して損害賠償をしようとしたところ、会社ではその機械をもう使っておらず、手元にないということもあります。

その場合、事故態様を立証することが困難になります。

従って、可能であれば、事故態様が分かる資料や現場写真を入手したほうがよいです。

もちろん、会社の許可なく事故現場に立ち入ることができないこともあれば、会社の許可なく写真撮影ができない場合もあるでしょうから、あくまでも合法的な手段で資料の入手が可能な場合に限ります。

場合によっては、会社に依頼して写真保存をしてもらうということも考えられます。

また、重大事故で労働基準監督署が災害調査をした場合や警察が本格的な捜査をした場合は、労働基準監督署や警察・検察から調査資料・捜査資料を入手できる場合があります。

労災事故に関する資料は早期に入手したほうがよいです。

具体的な対応方法については、お怪我の状態や事故状況によりますので、まずはご相談ください。

尼崎の労働基準監督署に関する情報

尼崎の労働基準監督署に関する情報は、以下です。

厚生労働省兵庫労働局のHPを参照しています。

詳細は厚生労働省兵庫労働局のHPをご覧ください。

〒660-0892

尼崎労働基準監督署

尼崎市東難波町4-18-36 尼崎地方合同庁舎1階

尼崎の裁判所に関する情報

尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。

裁判所のHPを参照しています。

詳細は裁判所のHPをご覧ください。

〒661-0026

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)

 

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