浮気・不倫慰謝料の弁護士を尼崎でお探しの方
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浮気・不倫の慰謝料トラブルとは?
浮気・不倫のことを法律の言葉で不貞行為といいます。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と自分の意思で肉体関係を持つことをさしており、この不貞行為に対する損害賠償として認められているのが慰謝料請求です。
独身の男女による浮気や、既婚者でも肉体関係がない場合などは、不貞行為として認められない可能性があります。
裁判例では、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうとされています(最判昭和48年11月15日)。
浮気・不倫の証拠は?
不倫・浮気をした夫又は妻の不倫・浮気(不貞行為)は、離婚原因となり、慰謝料請求が認められる可能性があります。
この点、裁判で離婚を請求する場合や、慰謝料を請求する場合には、訴訟をした側、つまり請求する原告側に立証責任があります。
例えば、浮気・不倫の証拠は、以下があります。
- 不倫相手とホテルに入る写真や動画
- 不倫相手との宿泊先の領収書、クレジットカード利用明細書
- 不倫相手との旅行写真
- 不倫を示唆するメール、手紙
- 不倫を示唆するメモ、日記
- 不倫を示唆する留守番電話のメッセージ
- 不倫をした旨の本人の告白の録音データ
- 携帯の発信、着信履歴
- 会社の同僚・友人からの供述
- 不倫相手の供述
慰謝料の金額は?
慰謝料の金額に関して、不倫(不貞)の具体的事情は、個々のケースに応じて様々ですので、定型的に決められるものではございません。
裁判になった場合は、主に以下の要素を総合的に斟酌して決められます。
- 不倫(不貞)期間
- 不倫(不貞)行為の態様
- どちらが主導的な役割を果たしたか
- 婚姻期間
- 婚姻関係破綻の有無
- 婚姻生活の状況
など
慰謝料の金額は、50万円から300万円程度の範囲内となるケースが多いです。
慰謝料トラブル解決の手段は?
浮気・不倫に関する慰謝料トラブルを解決するには、「交渉」「裁判」「調停」の3つの方法があります。
通常、最初は、相手方と交渉を行い、交渉でまとまった場合は、後にトラブルが蒸し返されないよう示談書を締結します。
示談書には、慰謝料の金額、支払方法などを規定します。
交渉でまとまらない場合は、調停や裁判など裁判所の手続きを利用することになります。
ダブル不倫の場合は?
ダブル不倫とは、結婚している者同士が浮気・不倫をしている場合をさします。
ダブル不倫のケースで離婚に至っていないのに浮気相手のみに請求した場合、浮気相手の配偶者からの逆請求を誘発して、世帯として金銭的・労力的にマイナスとなるケースもあります。
ダブル不倫では求償権を含めて、複雑な関係についての理解が必要です。
詳しくはご相談下さい。
弁護士法人アルテに依頼するメリットは?
メリット1 交渉は弁護士がすべて行います
弁護士に依頼した場合、相手方との交渉は弁護士があなたに代わってすべて行います。
あなたが直接、相手方と話をすることはありません。
あなたに代わって、弁護士が代理人として立って交渉することにより、相手方と直接交渉せずに済めば、あなたの精神的な負担は軽減されるでしょう。
メリット2 適切な慰謝料額になるよう弁護士が粘り強く交渉します
ご自身で交渉することは精神的にも経済的にもとても大きな負担となります。
弁護士に依頼することで、これらの負担が軽減されます。
そして、弁護士が適切な慰謝料になるよう粘り強く交渉します。
メリット3 弁護士に依頼すれば、スムーズな解決が望めます
当事者同士で交渉を続けても、話し合いは感情的になり、なかなか解決にはいたりません。このような状態が続けば、精神的にも身体的にも参ってしまいます。
弁護士に依頼することで、解決への道筋をたてることができます。
メリット4 手間がかからない
弁護士はあなたの代わりに、直接交渉や書類作成、裁判所への出廷などの大変な作業を代行してくれます。
裁判は平日に開かれるため、弁護士に依頼していなければ、仕事を休まざるをえない場合も多々あるでしょう。
また、裁判で必要な書類は専門的であり、一般の人が作成するのはとても大変です。
弁護士が代わりに行ってくれれば、手間要らずで、ほぼ普段通りの生活を続けることが可能です。
メリット5 将来のトラブルを防止する
終わったはずの不倫問題が再燃化しトラブルを巻き起こすケースがあります。
公正証書などの契約書面を残しておかなかった為に、相手方と和解したにもかかわらず、その後、トラブルが再燃し、新たな請求を受けたりするなど、将来、起こりうる新たなトラブルが生じない為にも、示談書の作成、締結などは弁護士に依頼することをお勧めいたします。
尼崎で弁護士法人アルテにご依頼する場合の手続きの流れ
1 相談のご予約
お電話、メールでご予約ください。
2 弁護士とのご相談
ご本人様にご来社いただき、弁護士がお話をお伺いいたします。
不倫慰謝料問題の見通し、対応方法などについて、弁護士がアドバイスいたします。
不倫・浮気問題の経緯、状況、今後のおおまかな考え方についてお話をお聞きします。
その上で、どのような対応で進めるのがよいのかといったご提案をします。
3 ご契約
弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、委任契約を結びます。
もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上で構いません。
4 相手方と交渉
弁護士が相手方と交渉します。
ご本人様のご意向をお聞きし、適正な条件で示談できるよう交渉します。
5 示談成立
相手方と和解や示談が成立したら、示談書(和解契約書、和解書)などの書面を作成します。
示談内容の履行をもって、解決となります。
公正証書を作成する場合は、弁護士が公証役場と連絡を取り、文案や裏付け資料などを送って、作成の日程調整をします。
なお、交渉でまとまらない場合は、調停・裁判などの裁判手続きで解決をします。
尼崎の公証役場に関する情報
前述のとおり、公正証書を作成する場合は、公証人による手続きをとることになります。
尼崎の公証役場に関する情報は、以下です。
公証役場のHPを参照しています。
詳細は公証役場のHPをご覧ください。
〒661-0012
阪神公証センター
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2
塚口さんさんタウン2番館2階(阪急塚口駅から徒歩3分)
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弁護士法人アルテは、離婚・不倫慰謝料に関して、多数の解決実績があります。
当社が、これまで解決した事案を分析・検討することで、法律、裁判例により妥当な慰謝料の金額、対応方法等をアドバイスすることができます。
また、弁護士があなたを代理して、相手方と協議・交渉することもできます。
その場合は、あなたが直接、相手方と話をすることは無くなります。
弁護士法人アルテは、このような不倫慰謝料問題でお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
当社の弁護士が、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
一人で悩まずに、専門家である弁護士に早めにご相談されることが大切です。
専門家のアドバイスを得ることで、今後の方針を立てることができ、精神的にかなり楽になるでしょう。
是非、お気軽にご相談ください。
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