結婚離婚・男女問題
仕事帰りに相談したいなど、忙しい方もご相談いただけます。
当事務所の特徴
- 費用(着手金)は無理なく分割OK!
- 離婚・不倫慰謝料の解決実績243件※平成28年12月現在
- 不倫慰謝料請求したい方の法律相談
- 不倫慰謝料請求を受けた方の法律相談
着手金の分割の相談も可能
尼崎西宮総合法律事務所の弁護士法律相談をご利用下さい
結婚離婚・男女問題で、このようなお悩みはありませんか?
- 離婚を考えているが相談できる相手が欲しい。
- 離婚手続が分からない。
- 離婚をしたいが相手が応じない。
- 突然、離婚を切り出された。
- 別居しているが、相手が生活費を渡さない。
- 離婚をする際、二人で築いた財産をどう分けるのか。
- 子どもの親権はどうなるのか。
- 相手からいくら養育費をもらえるのか。
- 養育費を確実にもらえるようにしたい。
- 離婚後、子どもに会わせて欲しい。
尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット
夜10時まで法律相談実施
平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。
結婚離婚・男女問題の実績多数
これまでに数多くの結婚離婚・男女問題を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。
懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理
弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で解決を行います。
国際結婚・離婚に関するご相談にも幅広く対応
外国人の方が、日本で必要とされる諸手続を円滑に行い、その他様々な疑問や悩みを解決して、日本で安心して暮らしていくことができるようお手伝いをさせていただきます。
国際結婚・離婚に関するご相談を含めて外国人の方の法律相談を、積極的に取り組んでいます。
明確・安心の弁護士費用
弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。
詳しくは離婚相談特設サイトをご参照ください。
尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(結婚離婚・男女問題)
尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。
当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。
また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。
結婚離婚・男女問題に関する弁護士費用はこちらをご参照下さい。
離婚の方法(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)
協議離婚
夫婦が話し合いをし、お互いに合意することができれば、離婚をすることができます。これを協議離婚といいます。所定の市区町村に離婚届出書を提出し、受理されることによって、離婚が成立します。離婚をする夫婦の90%が協議離婚で婚姻関係を解消しています。
夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、必ず離婚届出書に親権者を記入しなければならず、あらかじめ親権者を決めていなければ離婚届出書は受理されません。
調停離婚
当事者の間で話し合いがつかず協議離婚が成立しない場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをします(調停前置主義)。
離婚調停は、審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われます。実際には、2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。すなわち、夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意ができていても、離婚に伴う問題(慰謝料、財産分与等)に折り合いがつかず、離婚に踏み切れない場合に、裁判所が当事者の間に入って調整をしながら結論を出す手続です。
調停を利用すれば、離婚そのものの問題だけでなく、お金の問題、子どもの問題を同時に解決することもできます。但し、あくまでも調停は「話し合い」の場ですから、家庭裁判所が判断を下すのではなく、最終的には夫婦の合意が必要です。調停の手続が進められても離婚の合意に達しない場合は、家庭裁判所の判断で、調停に代わる審判がされない限り、調停は不成立として終了することになります。
調停での話し合いがまとまれば、裁判所により調停調書が作成され、調停調書を役所へ提出すれば、離婚成立となります。
裁判離婚
調停で離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。裁判離婚は、相手方が離婚に同意していない場合であっても、離婚を認めるものであり、民法で定められた離婚事由(民法770条1項)がある場合に限って認められます。
法定の離婚原因は、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)回復しがたい強度の精神病、(5)婚姻を継続しがたい重大な事由となっています。なお、離婚訴訟を提起するためには、離婚調停を申し立て、その調停が不調になっていることが必要です(調停前置主義)。
判決で離婚が認められ、判決書を役所へ提出すれば、離婚成立となります。
離婚とお金(財産分与・慰謝料・婚姻費用)
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を清算して分けることをいいます。
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有財産(夫婦の一方の名義でも家事労働等他方の配偶者の協力を得て形成された財産を含みます。)です。夫婦各自の特有財産(婚姻時に妻が有していた預貯金、相続で取得した不動産等)は財産分与の対象とはなりません。
清算の割合については、通常は、夫婦の財産を作り上げた各自の寄与度に応じて決めることになります。専業主婦の清算割合については、従来は3~4割とされることが多かったように思われますが、近時は専業主婦であっても原則として5割とすることが多くなっています。
慰謝料
慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を受けた側に対して、その与えた精神的苦痛を慰謝するために支払う損害賠償金のことをいいます。したがって、離婚の原因が性格の不一致である場合等、どちらが悪いと明確に言えないような場合には慰謝料を請求することはできません。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が社会生活をするために必要な生活費をいいます。
民法の規定により、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。たとえ別居していても、婚姻関係が継続している限り、婚姻費用分担義務は免れません。
離婚と子ども(親権・養育費・面接交渉)
親権
親権とは、未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護・養育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称です。
親権者を決定するに際しては、父母のどちらを親権者とすることが子どもの利益、子どもの福祉に適合しているかという観点から判断されます。父母や子どもの生活状況等、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。
養育費
養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費等、子どもを養い育てるために必要な費用をいいます。
養育費は、実務上、夫婦の収入及び子の人数・年齢に応じた養育費算定表があり、これにより算出されることが多いです。
面接交渉
面接交渉とは、離婚後、子を引き取らなかった親が、子と面接したり会話をしたりすることをいいます。親は、子の福祉・利益を害しない限り、子と面接交渉する権利があると考えられています。
離婚の手続の流れ
無料相談 受付中!
どんな事でもお気軽にご相談ください。
ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(法律相談のご予約 9時~21時 土日祝日も受付中)
完全予約制。相談は面談となります。土日祝日相談。夜間相談・夜10時まで弁護士による面談可。