倒産・事業再生
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倒産手続とは
倒産手続は、法律上の手続による「法的整理」と法律上の手続によらない「私的整理」に大きく分かれます。このうち「法的整理」は目的による区分として「清算型」・「再建型」に分類されます。
「清算型」は、債務者の全財産の清算を目的とする手続であり、破産手続・特別清算手続がこれにあたります。
「再建型」は、債務者、特にその事業の再建を目的とする手続であり、再生手続・更生手続がこれにあたります。
「私的整理」は、裁判所の手続を利用せず、債権者及び債務者の話合いにより自主的に財産関係の処理をする手続です。
以下、各手続の概要を記載しています。
破産手続
破産手続とは
破産手続とは、債務者が経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算し、総債権者に公平な弁済を図る裁判上の手続をいいます。破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を管理処分して集団的な債務処理を行う手続です。
破産手続のメリット・デメリット
破産手続 | |
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メリット | デメリット |
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破産手続の流れ
特別清算手続
特別清算手続とは
特別清算手続は、株式会社が解散決議をして清算手続を開始したにもかかわらず、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情、または債務超過の疑いがある場合にとられる手続です。
特別清算手続のメリット・デメリット
特別清算手続 | |
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メリット | デメリット |
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民事再生手続
民事再生手続とは
民事再生手続とは、経済的窮境にある債務者が、債権者の多数の同意を得て、債務の弁済と事業の遂行を図る手続をいいます。民事再生手続は、再生債務者が業務の遂行及び財産の管理処分を原則として継続しつつ、再生計画を立案し、債権者の法定多数の同意を得て可決された再生計画に基づいて再生債務者の事業又は経済生活の再生を図るものです。
民亊再生手続のメリット・デメリット
民亊再生手続 | |
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メリット | デメリット |
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会社更生手続
会社更生手続とは
会社更生手続とは、窮境にはあるが、再建の見込みのある株式会社につき、債権者、株主その他の関係人の利害を調整しつつ、事業の維持更生を図ることを目的する手続です。会社更生手続は、再建型の倒産処理手続である再生手続の特別手続に該当します。
会社更生手続のメリット・デメリット
会社更生手続 | |
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メリット | デメリット |
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尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット
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尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(倒産・事業再生)
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