人事・労務・労働問題
尼崎西宮総合法律事務所の弁護士法律相談をご利用下さい
人事・労務・労働問題で、このようなお悩みはありませんか?
- 問題のある従業員の対処に悩んでいる。
- 未払い残業代の請求を受けた。
- 社員が会社のお金を使い込んだ。
- 能力のない社員を解雇したい。
- 上司が部下にパワハラをした。
- 団体交渉を申し入れられた。
- 就業規則、賃金規程を作成、改訂したい。
- 就業中の事故による労災問題が発生した。
- 退職した従業員が顧客情報を流出した。
尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット
夜10時まで法律相談実施
平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。
企業法務経験による豊富なノウハウ、人事・労務・労働問題の実績多数
当事務所の弁護士は、主に、コーポレート/M&A、人事・労務・労働問題、ファイナンス等の企業法務に従事してまいりました。これまでに企業法務経験による数多くの人事・労務・労働問題を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。
懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理
弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で解決を行います。
外国人の方の雇用・就労に関するご相談にも幅広く対応
外国人の方が、日本で必要とされる諸手続を円滑に行い、その他様々な疑問や悩みを解決して、日本で安心して暮らしていくことができるようお手伝いをさせていただきます。
雇用・就労に関するご相談を含めて外国人の方の法律相談を、積極的に取り組んでいます。
明確・安心の弁護士費用
弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。
尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(人事・労務・労働問題)
尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。
当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。
また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。
労働紛争を解決するための制度
労働紛争の解決のために以下のような機関、制度が整備されています。
労働審判制度の内容及びポイント
労働審判制度とは、各地の地方裁判所において労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名の合計3名で構成された労働審判委員会によって進められます。
原則として3回以内の期日で審理を終結することを前提に、なるべく調停や和解による解決を図りながら審理します。最後まで調停・和解に至らないときは審判を下します。労働審判制度は、個別労働紛争を実情に即して迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としており、取扱件数は年々増加しています。
早期解決の裏返しとして、通常訴訟と比較して準備期間が限られます。申立後約40日間で行われる第1回期日までに殆どの主張を出し切ることが重要です。
労働審判制度の手続の流れ
裁判所資料より抜粋
個別労働紛争解決支援制度の内容及びポイント
個別労働紛争の解決のために、(1)総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談、(2)都道府県労働局長による助言・指導、(3)紛争調整委員会によるあっせんの制度が用意されています。
費用がかからず非公開であることで、利用しやすく、また短期間であっせんに至るメリットがあります。あっせん当事者双方の合意が必要であり、強制力がないことから、実際に解決に至るのは4割未満にとどまっています。
労働者は、職場でのトラブルや困りごとの解決のために労基署に相談に行くことが多いものの、解雇やいじめ等明らかな労基法違反でない限り解決の対象とならない問題もあります。これらは労基署では対応できません。
そこで、全国の労働局や主要な労基署に設置された総合労働相談コーナーがワンストップの窓口となり、単に法令・判例の認識不足又は誤解に対して、まずは相談・情報提供をすることで解決を図ります。
単なる相談では解決せず、紛争解決援助の対象とすべき事案と判断されると、都道府県労働局長による助言・指導又は紛争調整委員会によるあっせんに移行します。
労働局による紛争解決
東京労働局資料より抜粋
仮処分申立ての内容及びポイント
仮処分とは、通常訴訟における権利の実現を保全するために、裁判所が簡易迅速な審理によって暫定的に処分を決定することです。
労働紛争においては、解雇された労働者の地位保全や賃金の仮払い等について仮処分がされるケースがあります。
仮処分はあくまで暫定的な決定に基づく処分なので、その後の通常訴訟を見越した制度となっていますが、仮処分の審尋手続の中で裁判官から和解を打診されて、本訴前に和解に至ることもあります。
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