自己破産のメリット
自己破産には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ここでは、自己破産の主なメリットを、簡単にお伝えします。
借金が無くなる
自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務が無くなることです。
支払いに関する責任が免除されることで、借金が無くなります。
金融機関からの借入金、連帯保証債務、滞納家賃など、支払いをしなくて済みます。
但し、滞納中の税金、社会保険料等は免除されないのでご留意ください。
取立てが止まり、精神的安定を保てる
受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が止まります。
借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。
生活を立て直し、再スタートできる
自己破産をしても、99万円までの現金等は手元に残すことができます。
破産手続開始決定後に得た給料は返済に使う必要がありませんし、取立てに合うこともありません。
生活を立て直すために使い、再スタートすることができます。
自己破産には、このようなメリットがあります。
当事務所の弁護士は、自己破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。
借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするためにも、まずは弁護士にご相談ください。
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