自己破産手続の流れ
1.法律相談(弁護士面談)
弁護士が直接、ご相談者の方と面談します。
債務の状況等をヒアリングします。
2.受任通知発送
弁護士から貸金業者等に、受任通知を発送します。
この通知が業者に届いた時点で、請求・取立てが、原則として止まります。
また、貸金業者等に対しては取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして債務額を調査します。
その上で、自己破産以外の方法も含めて検討することになります。
3.自己破産の申立て
自己破産を選択することが決定した場合は、弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集して、申立書を作成し、裁判所に提出します。
4.破産手続開始決定
破産申立で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。
5.免責の審尋・決定
免責審尋が、破産手続開始決定から約3ヵ月後にあります。裁判官から、免責不許可事由に該当しないかなどについて質問されます。審尋が行われない地域もあります。問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。
6.免責の確定
免責が確定すれば、借金が無くなります。
以上が一般的な自己破産手続の流れです。但し、実際の手続は債務者の債務状況等によって異なります。
当事務所の弁護士は、自己破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。
借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。
借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするためにも、まずは弁護士にご相談ください。
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