自己破産のデメリット

自己破産には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ここでは、自己破産の主なデメリットを、簡単にお伝えします。

一定期間、新たな借入れができなくなる

自己破産をすると、信用情報機関の事故情報に登録され(ブラックリストとよく言われます)、ここに登録されると、一般的に約7年間は、新たな借入れができなくなる、ローンを組めなくなる、クレジットカードの申込みが行えなくなること等があります。

一定期間、新たな借入れができなくなる可能性があるのでご留意ください。

職業上の資格の制限・停止

自己破産をすると、就労できない職業や資格停止の処分となることがあります。

例えば、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの士業は、資格停止になり業務をすることができません。また、保険募集人、証券会社外務員など、第三者の財産に関与する仕事はできません。後見人等にもなれません。

しかし、これらの制限は、免責がされれば復権します。破産手続中(破産終了後まで)の制限なので、手続が終了すれば復権し就業することができます。

官報に掲載される

官報は、政府発行の新聞のようなもので、そこに破産した人の情報(手続をした裁判所、手続をした日時、破産者の名前・住所等)が記載されます。官報は、基本的には、一般人が普段、目にすることはありません。

また、自己破産すると、本籍地の市町村役場に、裁判所から破産手続の決定が通知されます。これにより破産者名簿に記載され、本籍地の市町村役場が発行する身分証明書に破産した旨の情報が記載されます。しかし、公的な身分証明を発行するための資料ですので、一般人が見ることはありません。免責決定が確定し、復権すれば、破産者名簿から抹消されます。

また、住民票や戸籍謄本には、破産したことは掲載されませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません。

保証人に請求がいく場合がある

自己破産によって免責が許可されても、借金の返済義務が無くなるのは申立てをした債務者本人のみです。保証人は免責されません。そのため、保証人がついている借金に関しては、保証人に請求がいく可能性があります。

保証人がついていない場合や、保証会社が保証人となっている場合は、それほど問題ではありませんが、親族、友人、職場関係の方が保証人になっている場合は、事情を丁寧に説明したほうがよいでしょう。

自己破産には、このようなデメリットがあります。

自己破産は、債務状況の他、貯蓄状況・財産保有状況などによって異なってきます。

当事務所の弁護士は、自己破産について数多く扱っており、豊富な経験がございます。

借金問題は、弁護士に相談することにより、精神的負担を軽減することができます。

借金問題の解決に向けて適した選択を行い、人生の再出発をするためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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