自己破産をお考えの方へ
自己破産をお考えになった場合、様々な不安と悩みが出てくると思います。
自己破産には、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
- 「戸籍や住民票に記載されてしまうのではないか。」
- 「会社をクビになるのではないか。」
- 「自己破産したことが友人・知人に知られるのではないか。」
- 「息子や娘の就職や結婚の障害になるのではないか。」
など
自己破産をしても、戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。また、選挙権がなくなることもありません。
さらに、会社は、社員の自己破産の事実のみを理由に解雇することは認められておりませんので、会社を退職しなければならないということもありません。
自己破産とは、生活必需品などの最低限の財産を除いた財産を換金して返済に充てる代わりに、残りの債務については免除してもらう裁判上の手続です。
自己破産は、国が定めた裁判上の手続で、借金を返済できなくなった場合に、人生を再スタートさせることができる制度です。
自己破産をすると、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてることになりますが、自己破産後の最低限の財産は手元に残すことが認められていますので、生活上の最低限の家財道具、必需品などを手放す必要はありません。
借金問題で悩んでいる方にとって、弁護士に相談することはとても勇気のいることかもしれませんが、自己破産のご相談にいらっしゃった多くの方が、「相談して精神的に楽になりました。」「今後の生活設計を立てることができました。」等とおっしゃいます。
借金問題は早めに弁護士等の専門家に相談して対策を立てたほうが、生活の再建に向けてより効果的な手段をとることができます。
当事務所では、あなたの借金問題を解決するために、最適な手段を選択するサポートをしております。自己破産をしなくても、任意整理など借金を整理する方法もあります。
法的な手続の説明だけでなく、あなたの人生を再スタートさせるため、今の生活の状況や、お悩み、ご希望もお聞きし、最適な方法をご提案させていただきます。
あなたの生活の再建を一緒に考え、借金問題の解決を目指します。
一人で悩まずに、是非、お気軽にご相談ください。
無料相談 受付中!
どんな事でもお気軽にご相談ください。
ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(法律相談のご予約 9時~21時 土日祝日も受付中)
完全予約制。相談は面談となります。土日祝日相談。夜間相談・夜10時まで弁護士による面談可。