外国人の方の法律相談(就労・雇用、国際結婚・国際離婚、ビザ・在留資格)

  • 外国人の方を「雇用」する手続・外国人の方が「就労」する手続
  • 外国人の方の「国際結婚・国際離婚」に関する手続
  • 外国人の方の「ビザ・在留資格」に関する手続など

近年、ビジネス・私生活において、国際交流が進展している中、日本に入国・在留する外国人の方は年々増加しています。

外国人の方が、日本で暮らしていくに当たって、自国とは異なった様々な手続にお悩みをお持ちになる方は多いのではないでしょうか。

特に、近年、外国人の方の生活に関わる重要な法令や通達の改正、新しい判例が出ています。具体的には、平成21年、出入国管理及び難民認定法、外国人登録法、住民基本台帳の大改正が行われ、平成24年7月までに、外国人登録制度が廃止され、在留カード制度・外国人の住民登録制度の創設等が実施されることとなっています。また、国籍法違憲判決及びその後の国籍法改正は、国籍実務を大きく変えましたし、本人確認制度等の立法化は、戸籍実務を変えました。

尼崎西宮総合法律事務所では、外国人の方の法律相談に積極的に取り組んでいます。また、交通事故、借金・債務整理は、無料法律相談を実施しております。

外国人の方が、日本で必要とされる諸手続を円滑に行い、その他様々な疑問や悩みを解決して、日本で安心して暮らしていくことができるようお手伝いをさせていただきます。

是非、お気軽にご相談下さい。

外国人の方を「雇用」する手続・外国人の方が「就労」する手続

企業が外国人の方を雇用する場合、日本人の方のように採用面接をして雇用契約を締結すれば、誰でもすぐに雇用できるわけではありません。

例えば、海外から外国人の方を就職させるために呼ぶ場合は、まず、日本に滞在して就労するための資格(就労ビザ)を取得する必要があります。

また、転職等の場合のように既に日本に滞在しており、就労ビザを取得している場合でも、自社で働いてもらう職種に該当する就労ビザであるかどうかを確認する必要があります。さらに、留学生を雇用する場合は、留学のビザから就労のビザに切り替える必要があります。

したがって、企業は、外国人の方を雇用する場合、まず、雇用する外国人の方の就労ビザを確認する必要があります。そして、それぞれのケースに応じて適切なビザの取得に関する手続を行い、雇用することになります。

また、雇用後も日本人の方と同じように、社会保険の加入等の手続の他、定期的に就労ビザの更新等の手続をしなければなりませんので、企業は従業員のビザの期限等を管理する必要があります。

外国人の方の「国際結婚・国際離婚」に関する手続

日本で婚姻する場合

日本人と日本で婚姻する場合には、他方当事者が外国人であっても、方式は日本法によらなければなりません。日本の方式による婚姻手続とは、婚姻届の提出を意味します。つまり、日本人同士が結婚する場合と同様、町村役場・市区役所に届け出ることになります。

ところで、市区町村長は、婚姻の届出の処理に当たっては、実質的要件の欠?がないことを認めた後でなければ届出を受理することができないとされています。

しかし、日本の市区町村が、外国法の婚姻の実質的要件が具備されているかどうかを逐次審査することは事実上不可能です。

そこで、戸籍実務上、外国人の婚姻届出にあたっては、婚姻成立の要件を具備していることを証する資料を添付させるという取扱いがなされています。

日本の市区町村では、外国人当事者から、その本国における権限ある官憲が発行した婚姻要件具備証明書を添付させ要件を具備していると認めた場合は、これを受理する取扱いとしています。

外国で婚姻する場合

日本人と外国人が外国で婚姻する場合には、婚姻の方式は、(1)日本法、(2)婚姻する地の外国法、(3)当事者の一方である外国人の本国法のいずれの法律によることも可能です。

日本法の方式による場合、外国から日本人当事者の本籍地の市区町村役場に対して、婚姻届を直接郵送する方式で行います。この場合も届出の受理決定のときに婚姻が成立することになります。

外国法律方式による場合、婚姻する地の法律の方式によって、又は相手の本国法の方式によって婚姻することも可能です。各国の法律による婚姻の具体的手続については、国により異なりますので個別に調べる必要があります。

外国人の方の「ビザ・在留資格」に関する手続

入国手続

外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)を持っていることが必要になります。旅券は、外国人の国籍国の政府から発給を受けるものです。

次に、その有効な旅券に査証(ビザ)を受ける(査証の証印を押してもらう。)ことが必要になります。査証は、その外国人が居住している土地にある日本の領事館等に申請するものです。

但し、短期滞在という在留の資格で観光等の目的で入国しようという方で、日本が査証免除をしている国の方や日本に再入国することを予め許可されている方については、査証を受ける必要がありません。

日本を訪れる外国人は、査証を受けた旅券を持って、日本の空港や港にやって来ます。そこで、日本政府の入国審査官に対し、上陸の申請を行います。

入国審査官は、旅券と査証が有効かどうか、さらに、その人が上陸拒否事由に当たらないこと、上陸の条件を備えているかどうかを審査します。

入国審査官による審査の結果、査証の有効性が確認され、特に上陸を拒否すべき事由も見当たらず、在留資格を付与する条件も整っていると判断された場合には、在留資格と在留期間が決定されて、上陸が許可されることになります。

査証

査証は、その外国人が持っている旅券が有効であるということの確認の意味と、その外国人を日本への入国・滞在をさせても支障がないという推薦の意味を持っています。査証は、旅券上に認証の形で記載されます。

在留資格

入管法は、外国人が日本で行おうとする活動内容等に着目して、日本が受け入れることのできる外国人の活動を類型化し、在留資格として定めています。外国人は、いずれかの在留資格に該当しないと日本に入国できず、日本に在留を続けるためには有効な在留資格を持っていなければなりません。

日本で行うことのできる活動についても、就労については、在留資格の種類によって、できるものとできないものがあります。

尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット

外国人の方の法律相談を積極的に取り組んでいます(英語による対応いたします)

外国人の方が、日本で必要とされる諸手続を円滑に行い、その他様々な疑問や悩みを解決して、日本で安心して暮らしていくことができるようお手伝いをさせていただきます。当事務所は、外国人の方の法律相談を、積極的に取り組んでいます。英語による対応いたします。

企業が外国人の方を継続的に雇用するためのサポート

外国人の方の就労ビザに関する手続の他、企業が外国人を継続的に雇用するためのサポート(雇用に関する手続、従業員のビザ期限の管理等)をご提供いたします。

無料相談(交通事故、債務整理)実施

無料相談(交通事故、債務整理)を実施し、平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。

外国人の方の法律相談の実績多数

これまでに数多くの外国人の方の法律相談(就労・雇用、国際結婚・国際離婚、ビザ・在留資格)を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で解決を行います。

ワンストップによる案件の抜本的解決

当事務所は、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の専門家との強固なネットワークを構築しており、これらの専門家との連携により、お客様にワンストップによる案件の抜本的解決となる充実したサービスを提供いたします。

明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(外国人の方のサポート)

尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。

当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。

また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。

弁護士費用はこちらをご参照下さい。

交通事故

適正な損害倍賞を受けるために。

相談料0円・着手金0円。

後遺障害認定から適切な賠償金獲得までをサポート。

無料法律相談

離婚・男女問題

平穏な生活を取り戻すために。

離婚・不倫慰謝料の解決実績243件※平成28年12月現在

費用(着手金)は無理なく分割OK!

無料法律相談

相続・遺言

遺産相続問題解決・防止のために。

遺産分割の話し合い・名義変更手続き。

ワンストップによる相続・遺言案件の抜本的解決をご提供。

無料法律相談

借金・債務整理

借金問題を解決し生活を再建するために

相談料 0 円着手金 0 円

費用は無理なく分割 OK!

無料法律相談

無料相談 受付中!

どんな事でもお気軽にご相談ください。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(法律相談のご予約 9時~21時 土日祝日も受付中)

完全予約制。相談は面談となります。土日祝日相談。夜間相談・夜10時まで弁護士による面談可。

メールでご予約(24時間受付)

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。
詳細はこちら>

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。