外国人の方の法律相談(就労・雇用、国際結婚・国際離婚、ビザ・在留資格)
- 外国人の方を「雇用」する手続・外国人の方が「就労」する手続
- 外国人の方の「国際結婚・国際離婚」に関する手続
- 外国人の方の「ビザ・在留資格」に関する手続など
外国人の方を「雇用」する手続・外国人の方が「就労」する手続
企業が外国人の方を雇用する場合、日本人の方のように採用面接をして雇用契約を締結すれば、誰でもすぐに雇用できるわけではありません。
例えば、海外から外国人の方を就職させるために呼ぶ場合は、まず、日本に滞在して就労するための資格(就労ビザ)を取得する必要があります。
また、転職等の場合のように既に日本に滞在しており、就労ビザを取得している場合でも、自社で働いてもらう職種に該当する就労ビザであるかどうかを確認する必要があります。さらに、留学生を雇用する場合は、留学のビザから就労のビザに切り替える必要があります。
したがって、企業は、外国人の方を雇用する場合、まず、雇用する外国人の方の就労ビザを確認する必要があります。そして、それぞれのケースに応じて適切なビザの取得に関する手続を行い、雇用することになります。
また、雇用後も日本人の方と同じように、社会保険の加入等の手続の他、定期的に就労ビザの更新等の手続をしなければなりませんので、企業は従業員のビザの期限等を管理する必要があります。
外国人の方の「国際結婚・国際離婚」に関する手続
日本で婚姻する場合
日本人と日本で婚姻する場合には、他方当事者が外国人であっても、方式は日本法によらなければなりません。日本の方式による婚姻手続とは、婚姻届の提出を意味します。つまり、日本人同士が結婚する場合と同様、町村役場・市区役所に届け出ることになります。
ところで、市区町村長は、婚姻の届出の処理に当たっては、実質的要件の欠?がないことを認めた後でなければ届出を受理することができないとされています。
しかし、日本の市区町村が、外国法の婚姻の実質的要件が具備されているかどうかを逐次審査することは事実上不可能です。
そこで、戸籍実務上、外国人の婚姻届出にあたっては、婚姻成立の要件を具備していることを証する資料を添付させるという取扱いがなされています。
日本の市区町村では、外国人当事者から、その本国における権限ある官憲が発行した婚姻要件具備証明書を添付させ要件を具備していると認めた場合は、これを受理する取扱いとしています。
外国で婚姻する場合
日本人と外国人が外国で婚姻する場合には、婚姻の方式は、(1)日本法、(2)婚姻する地の外国法、(3)当事者の一方である外国人の本国法のいずれの法律によることも可能です。
日本法の方式による場合、外国から日本人当事者の本籍地の市区町村役場に対して、婚姻届を直接郵送する方式で行います。この場合も届出の受理決定のときに婚姻が成立することになります。
外国法律方式による場合、婚姻する地の法律の方式によって、又は相手の本国法の方式によって婚姻することも可能です。各国の法律による婚姻の具体的手続については、国により異なりますので個別に調べる必要があります。
外国人の方の「ビザ・在留資格」に関する手続
入国手続
外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)を持っていることが必要になります。旅券は、外国人の国籍国の政府から発給を受けるものです。
次に、その有効な旅券に査証(ビザ)を受ける(査証の証印を押してもらう。)ことが必要になります。査証は、その外国人が居住している土地にある日本の領事館等に申請するものです。
但し、短期滞在という在留の資格で観光等の目的で入国しようという方で、日本が査証免除をしている国の方や日本に再入国することを予め許可されている方については、査証を受ける必要がありません。
日本を訪れる外国人は、査証を受けた旅券を持って、日本の空港や港にやって来ます。そこで、日本政府の入国審査官に対し、上陸の申請を行います。
入国審査官は、旅券と査証が有効かどうか、さらに、その人が上陸拒否事由に当たらないこと、上陸の条件を備えているかどうかを審査します。
入国審査官による審査の結果、査証の有効性が確認され、特に上陸を拒否すべき事由も見当たらず、在留資格を付与する条件も整っていると判断された場合には、在留資格と在留期間が決定されて、上陸が許可されることになります。
査証
査証は、その外国人が持っている旅券が有効であるということの確認の意味と、その外国人を日本への入国・滞在をさせても支障がないという推薦の意味を持っています。査証は、旅券上に認証の形で記載されます。
在留資格
入管法は、外国人が日本で行おうとする活動内容等に着目して、日本が受け入れることのできる外国人の活動を類型化し、在留資格として定めています。外国人は、いずれかの在留資格に該当しないと日本に入国できず、日本に在留を続けるためには有効な在留資格を持っていなければなりません。
日本で行うことのできる活動についても、就労については、在留資格の種類によって、できるものとできないものがあります。
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