建物明渡請求 

解決の流れ(不動産明渡し訴訟)

 1 必要書類のお預かり

 (1)賃貸借契約書コピー

 (2)物件見取図

 (3)訴訟委任状

2 解除通知発送

建物賃貸借契約の解除を行うことを通知する書面を送ります。相手方が受領したことを証明できるようにするために、通常は、配達記録付の内容証明郵便及び特定記録郵便を用いて行います。

3 提訴

裁判所に建物の明渡しを求める訴状を提出します。

4 第1回口頭弁論期日

第1回口頭弁論期日が開かれ、原告(家主)代理人として、弁護士が出廷します。被告(借主)が欠席し、答弁書が提出されない場合は弁論終結となります。

5 判決

判決が言い渡されて初めて、強制執行の手続きができるようになります。

6 強制執行申立て

判決が出ても借主が任意に明渡さない、または借主が行方不明等の場合は、強制執行手続によって、強制的に明渡しを行います。

7 明渡催告

対象物件へ執行官が行き、断行日を告知します。

借主が不在の場合は、鍵を解錠し、占有状況等を確認後、部屋の中に公示書を貼ります。

8 明渡断行(明渡し完了)

執行業者により、部屋の荷物が運び出され、明渡しが完了します。

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