建物明渡請求
解決の流れ(不動産明渡し訴訟)
1 必要書類のお預かり
(1)賃貸借契約書コピー
(2)物件見取図
(3)訴訟委任状
2 解除通知発送
建物賃貸借契約の解除を行うことを通知する書面を送ります。相手方が受領したことを証明できるようにするために、通常は、配達記録付の内容証明郵便及び特定記録郵便を用いて行います。
3 提訴
裁判所に建物の明渡しを求める訴状を提出します。
4 第1回口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日が開かれ、原告(家主)代理人として、弁護士が出廷します。被告(借主)が欠席し、答弁書が提出されない場合は弁論終結となります。
5 判決
判決が言い渡されて初めて、強制執行の手続きができるようになります。
6 強制執行申立て
判決が出ても借主が任意に明渡さない、または借主が行方不明等の場合は、強制執行手続によって、強制的に明渡しを行います。
7 明渡催告
対象物件へ執行官が行き、断行日を告知します。
借主が不在の場合は、鍵を解錠し、占有状況等を確認後、部屋の中に公示書を貼ります。
8 明渡断行(明渡し完了)
執行業者により、部屋の荷物が運び出され、明渡しが完了します。
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