認知症対策

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日本は、高齢化が進み、超高齢社会を迎えています。
認知症は近年増加しており、大きな社会問題となっています。
2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症と見込まれ、今や誰もが関わる可能性のある身近な病気といえます。
認知症になると記憶障害や判断力の低下をもたらします。
これらの能力は相続でも必要とされますので、認知症になると通常の相続とは異なる注意が必要です。
認知症になると、判断能力の低下からトラブルに巻き込まれやすくなります。
被相続人が認知症である場合は死亡後に遺言書の効力をめぐって争われます。
また、相続人が認知症である場合の問題もあります。
将来、認知症になったときに備える認知症対策が必要です。
以下、認知症対策を説明します。

1.認知症対策はなぜ必要か

認知症になると、どんなお金の問題が起こるのでしょうか。
生活資金、介護資金不足、詐欺被害、相続対策ができないなどの問題が起こり得ます。
認知症になると、家族であっても預金口座からお金の引き出しや、不動産の売却や購入、保険の解約返戻金の請求や受取もできなくなります。
もし年金だけで介護費用をまかなえない場合は、ご家族の生活資金を圧迫することになります。
さらに、高齢者を狙ったオレオレ詐欺(特殊詐欺)は大きな社会問題になっています。

2.認知症になると何ができなくなるのか

認知症になると、次のような行為が出来なくなります。
いずれもご本人の意思確認ができないと、実行できない行為です。
民法上、認知症を患った人は「意思能力のない者」として扱われます。
そして意思能力がない人の契約行為などは「無効」又は「取り消せる」ことになっています。
こうした意思能力がない、または低下していることは医師の診察によって明らかになりますが、もし医師から「認知症である」と診断を受けると、法律行為が無効とされるのです。

2-1.認知症になると出来ない行為

・預金口座の解約、引出し ・不動産の売買、賃貸契約
・遺言書の作成
・生前贈与
・生命保険の加入
・遺産分割協議
・養子縁組
・株主の場合、議決権行使
・介護施設の入所契約

2-2.相続対策が出来なくなる

上記の法律行為には、もちろん相続対策も含まれるため、認知症が患った人が行う相続対策等も無効として扱われることになるでしょう。
上記の法律行為は、相続対策にとってはどれも重要な内容であり、事実上、相続対策ができないと言えます。
認知症になってしまった場合の問題は、意思能力の問題、財産管理の問題、身上監護の問題、日々の生活の問題など様々な問題が表面化して、一般的な対応としては、「成年後見制度」を利用することが多くあります。
なお、成年後見制度は、重要な制度ですが、後見制度の趣旨は主に「身上監護」と「財産管理」あります。
この2つは成年被後見人を保護・サポートするための制度であり、被後見人の財産は成年後見人の管理化に置かれ、相続に向けた対策や事業承継などの自由な資産管理の運用や処分、組み換えなどを行うことは事実上不可能となります。
つまり、認知症になる前に対策をおこなっていなければ相続対策はできなくなります。
認知症になる前に相続対策を終えてしまえば問題はありませんが、実際は被相続人の多くが「自分は認知症と無縁である」と考えています。
その結果、いざ相続対策をしようと言うときには手遅れになっているケースもあります。
早めの対策が重要です。

3.将来の認知症対策

ご両親や配偶者が認知症になった場合は財産管理について問題が生じます。
あらかじめ行う認知症対策としては任意後見制度や信託制度の活用があります。
また、認知症になった後は成年後見制度を活用することになります。

3-1.任意後見制度による対策

任意後見制度とは、ご本人について契約締結に必要な判断能力がある間に、本人が、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、後見人を依頼し、その内容を、契約(公正証書)で決めておく制度です。
公正証書を作成します。
例えば、現在は自分で決められるけど、近い将来認知症になってしまうかもしれない、という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を締結しておき、その後にいよいよ認知症になってしまったという時に家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人(任意後見人の業務を監督する者)の選任をしてもらい、後見事務をスタートさせる制度です。
なお、任意後見契約において、任意後見人を誰にするか、どの範囲の後見事務を委任するかは話合いで自由に決定することができます。
認知症になって自己の判断能力に不安が生じた場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結しておきます。
任意後見制度は、任意後見契約を締結しますから、意思能力があることが前提となります。

この点に関して、東京地裁平成18年7月6日判決は、任意後見契約を締結した後、本人が解除して別の任意後見契約を締結した事案において、先行する任意後見契約の解除時及び後行する任意後見契約締結時において本人に意思能力がなかったことを理由としてこれを無効と判断しています。
認知症になって意思能力のない場合は利用できませんが、意思能力の衰えがみられ始めて、近い将来に認知症のおそれがある場合には有効です。

任意後見制度と併せて検討する手続

① 継続的見守り契約
任意後見契約がスタートする(発動される)までの、ご本人の判断能力がしっかりされている間も、生活を見守ることを目的とするものです。
定期的に連絡をとったり、実際に会ったりして、健康や生活状態に変化がないか見守る契約です。
例えば、電話や訪問によって定期的に連絡を取ることや、ご本人の心身の健康状況を把握し、訪問販売や電話勧誘が来たときなども、心強い相談役となります。

② 財産管理契約
特定の人に代理人になってもらい、財産の管理などをお願いする契約です。
契約に定めた委任事務(財産管理)を行なう契約です。
財産管理とは、本人について契約締結に必要な判断能力がある間に、本人が、自分の財産管理やその他生活上の事務について、代理人と財産管理の内容を決めておきます。
公正証書といった形式は必要ありません。
いつから財産管理を開始するかも、契約で自由に決めることができます。
外出が困難で、お金や通帳の管理にお困りの際や、入院した時の収入や支出の管理に困った際、またその他の事務手続きをお願いしたいときに、スピーディーに用件が片付きます。

③ 死後事務委任契約
亡くなった後の事務的な手続きを委任するための契約です。
役所への届出、生前の医療費など未払分の清算、死亡したこと等友人や知人への連絡、葬儀や埋葬の手続きなどになります。
特に「お一人様」と言われるような方で、ご自身の死後の手続きに不安がある方の手続きになります。

④ 尊厳死宣言公正証書
死期が迫った時、延命だけを考えた治療はせず自然な形で死を迎えたい旨を公正証書にするものです。

⑤ 遺言書の作成
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
遺言をしておくことで、自分の意思に沿った相続が行われることになります(但し、遺留分による制限を受けます)。
次に、遺言があることにより、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が不要となりますので、被相続人の死後に相続人間の紛争を残さないようにすることができます。

3-2.家族信託(民事信託)による対策

平成18年に信託法が改正され、家族信託が誕生しました。
家族信託とは、万一、認知症になった場合にご自身の財産を介護費用などに使えるよう、ご親族など信頼できる人に財産の管理を任せることができる制度です。
認知症はいつ発症するかわかりません。
お元気なうちに将来をどのように過ごしたいかを話し合い、そのために必要な手当をしておくための制度です。
信託とは、委託者と受託者、受益者の三者で成り立つ契約です。
この契約を簡単に説明すると以下のとおりです。

① 委託者は受託者に財産を委託する
② 受託者は受託内容に従い財産を運用・処分する
③ 運用・処分によって得た財産や利益を受益者が受け取る

この信託の中で委託者と受益者が家族である場合、もしくは三者とも家族である場合を「家族信託」と言います。
家族信託は、本人が認知症になる前から財産管理・運用を任せることができます。
例えば、ご両親が管理していた不動産について、ご両親が元気なうちから信託を原因として子どもに不動産の名義を変更して、子どもがご両親のために財産の管理・運用をすることができます。
ご両親が元気なうちに財産管理を子どもに任せることで、子どもの財産管理が適切かをご両親が監督することができます。
任意後見においては任意後見監督人が選任されるまで、誰も後見人を監督していない空白の時期があるのに対して、家族信託では本人が元気なうちから親族の財産管理を直接監督することで、この空白期間を減らすことが可能です。
そして、家族信託でも相続対策ができます。
例えば、委託者を父親、受託者を長男、受益者を長男を含む家族として、毎年少しずつ、父親の財産を家族に贈与することができます。
家族信託を利用する場合には、その委託内容に財産管理・運用・処分方法を明らかにしておきます。
そして、効力発生後は契約内容に従って、受託者が相続対策を実行します。
相続対策としては、遺言書を利用するよりも家族信託では柔軟な内容を実現できます。
例えば、遺言書では承継順位の指定や二次相続対策はできません。
しかし、家族信託では次の受益者を指定することなども可能です(受益者連続の信託)。

また、遺言書の補完機能として、例えば、息子が相続財産を一括して相続するとすぐに浪費するおそれがある場合、現金を一括相続させずに、月々5万円を払うように設定したり、孫の教育費に用途を定めたりすることができます。
なお、家族信託も認知症と診断される前に契約をしなければ無効になってしまいます。
そのため、早いうちから対策を取っておくことが大切です。

3-3.法定後見制度

成年後見制度は、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念(障害のある方も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)をその趣旨としています。
よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーで肉や魚を買ったり、店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度等本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
この点、「任意後見制度」は、本人の判断能力が衰える前に行い、「法定後見制度」は、本人の判断能力が衰えた後に行います。

法定後見制度では相続対策ができない

成年後見人は、あくまで本人(成年被後見人)の財産を本人のためだけに管理・保全しているという義務があり、家庭裁判所の監督のもと職務を取り組むことが任務です。
そのため、本人(成年被後見人)の財産を家族のために使うことや、相続対策を取り組むことなどは、原則として認められません。
成年後見制度は本人の財産を保護するためのものであり、推定相続人の利益を図るための制度ではないからです。
相続対策をして相続税の節税をすることは本人のための節税ではなく、将来の相続人のための節税と考えられています。
また、相続対策の多くは、本人の財産を減らす作業であるため、本人の財産を減らすようなことは、それが本人のためであったとしても後見制度の下では認められていません。
つまり、法定後見制度を使っても相続対策はできません。

4.認知症対策は弁護士法人アルテにお任せください!

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認知症になると、生活資金、介護資金不足、詐欺被害、相続対策ができないなどの問題が起こり得ます。
認知症になると、家族であっても預金口座からお金の引き出しや、不動産の売却や購入、保険の解約返戻金の請求や受取もできなくなります。
認知症になってからでは相続対策ができません。
そこであらかじめ「任意後見制度」か「家族信託」によって対策を講じておくほうがいいでしょう。
これらの手続きで不明な点があれば相続弁護士などの専門家に相談をして、一緒に対策を進めると良いでしょう。
弁護士法人アルテでは、高齢者の方に関する法律相談に力を入れています。
高齢者の方の判断能力の低下によるトラブルや遺言・相続などに関し、その防ぎ方や対処方法について、サポート致します。
認知症になってしまっても困らないように事前対策の重要性をご案内し、少しでもご相談者様の不安を取り除けるよう努めてまいります。

ご自身やご家族の方が気軽に相談できる窓口としてご利用いただければ幸いです。
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