「ラジオ出演(第9回目)」のご報告(5月31日)~残業代を請求してきた元社員への対応について

ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第9回目)に出演させていただきました。

「残業代を請求してきた元社員への対応について。元社員が手帳に書いた手書きのメモをもとに残業時間を算出…これって認められるの?」というテーマをもとに、お話ししました。

近年、サービス残業など残業代をめぐるトラブルが増加し、労働審判、訴訟等の紛争にまで発展するケースが多く見受けられます。

残業代の支払いに際しては、まず、会社側が、労働者の労働時間を正確に把握しておかなければなりません。この点、会社側は、労働者の労働時間を適正に把握するため、できる限りタイムカード、ICカードなど機械的な記録により管理することが望ましいです。

仮に、自己申告制により労働時間を管理する場合は、自己申告によって記録された時間と実際の労働時間との乖離の有無の調査を定期的に行い、適正に管理する必要があります。

会社側が労働時間を管理していないと、労働者からの残業代請求に対して、裁判等において客観的な反証が難しくなり、会社側に不利な認定をされる可能性がありますので注意が必要です。

さらに、会社側は、労働時間の管理を徹底するとともに、その労働時間の内容をも検証することが大切です。

すなわち、労働時間内に集中して取り組めば終わる仕事について、ダラダラと不要な残業をさせて残業代を支払うことのないよう、残業する場合にはあらかじめ上司に申請し許可を得た上で行う(残業する理由、残業して行う業務の内容、残業見込み時間等を記載した申請書を提出してもらうなど)、その他、許可のない残業を繰り返している場合には賞与支給・昇給などの評価に反映させる、退社時間を決めて遵守させるなどの対応を検討することも有効です。

番組内容の概要

番組では、残業代に関して、労働基準法の規定、残業代の計算方法、労働時間管理のポイント、ダラダラ残業の対処方法、会社側が気を付けておくことなどについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

残業代ってどうやって計算するの?

・労働基準法の規定

・所定労働時間と法定労働時間

・労使協定(36協定)とは

・割増賃金の計算方法

労働時間管理はどうやってすればいいの?

・タイムカード、ICカード等の客観的な記録

・自己申告制の場合に気を付けること

・手書きのメモで残業代を請求された場合の対応

・会社の指示のない残業の残業代を請求された場合の対応

必要のないダラダラ残業はどうやって対処したらいいの?

・労働時間の内容の検証

・就業規則の規定の仕方

・具体的な対処方法

その他、会社側が気を付けておくこと

 

今後とも宜しくお願い致します。

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