「ラジオ出演(第8回目)」のご報告(5月24日)

5月24日、ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第8回目)に出演させていただきました。

「保証人を上手に断る方法は?」というテーマをもとに、お話ししました。

友人から、「絶対に迷惑をかけないから、借り入れの保証人になってくれない?」と頼まれ、友人の言葉を信じて保証人になったら、友人が行方不明…。その後、友人の借金を支払うことに。

このような保証に関するトラブルはよく見受けられます。

契約において、保証人といえば、連帯保証人を求められることが殆どです。

連帯保証人は、通常の保証人と異なり、極めて重い責任を負うことになります。

例えば、連帯保証人の場合は、連帯保証人がお金の返済を請求された際、「まずは、先にお金を借りた本人に請求して下さい。」ということはできません。

また、債務の返済が滞っており、差押えなどの強制執行をされた際、連帯保証人が「お金を借りた本人に財産があるから、まずは、先に本人の財産に強制執行して下さい。」ということもできません。

すなわち、連帯保証人になることは、借りた本人と同列になり、自分が借りたのとほぼ同じだという意識を持っておくことが大切です。

さらに、たとえ借りた本人が破産をしても、連帯保証人は自らが破産しない限り依然として支払わなければなりません。また、一旦、連帯保証人になると、抜け出すことは非常に難しいです。

昔から「連帯保証人にだけはなるな」とよく言われますが、その制度の概要をよく知り、決して安易に引き受けないよう十分に注意する必要があります。

番組内容の概要

番組では、「連帯保証」の制度を中心に、通常保証と連帯保証の相違点、連帯保証人になる恐ろしさ、連帯保証人を断る方法、連帯保証人になってしまった場合の対処方法等についてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

連帯保証ってどんな制度?

・通常保証と連帯保証の相違点

・催告の抗弁権がないとは

・検索の抗弁権がないとは

・分別の利益がないとは

連帯保証人になる恐ろしさ

・自分が借りるのと同じこと

・絶対に迷惑をかけないとの友人の言い分はどう扱われるか

連帯保証人を上手に断る方法は?

連帯保証人になってしまったらどうしたらいいの?

 

今後とも宜しくお願い致します。

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