ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第7回目)に出演させていただきました。
「長男に全財産を相続させる遺言って有効?」というテーマをもとに、お話ししました。
「遺言」は、遺言をする方にとって、ご自身の思いに沿った財産の処分をすることができます。その結果、遺産の分割に遺言者である親の意思が反映され、相続人である子ども同士の相続争いを防止することができます。
もっとも、遺言を作成する際には、「遺留分」に注意する必要があります。
「遺留分」とは、残された相続人の生活を守るために、相続人に相続財産の一定割合を最低限保障しようという制度です。遺言が遺留分を侵害する内容であった場合、遺言により財産を受け取った者は、他の相続人から、遺留分を主張される可能性があります。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求をされた場合、結果として、遺言者が作成した遺言どおりの分け方とはならず、遺言者の思いは実現できないことになります。
したがいまして、遺言を作成する際には、遺留分をよく理解して、紛争を防止する遺言となるよう、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
当事務所は、5月26日(土)、芦屋市民会館で、セミナー「相続でもめないための遺言のすすめ.pdf」を実施します。セミナーでは、遺言で知っておきたいことから、実際の書き方まで、文例(サンプル)を使いながら、分かりやすく解説させていただきます。
ぜひ、お気軽にご参加下さいませ。
番組内容の概要
番組では、「遺留分」の制度を中心に、遺留分減殺請求権、遺留分放棄の他、事業承継に関連する事項として、「経営承継円滑化法と遺留分特例」等についてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
遺留分とは?
・遺留分はどのような制度か
・遺留分は何のためにあるのか
遺留分の算定は?
・遺留分を受けられる人
・遺留分の割合
・遺留分の計算
遺留分を侵害されたらどうするの?
・遺留分減殺請求権とは
・遺留分減殺請求権の行使方法
・遺留分減殺請求権の行使時期
遺留分って放棄させられないの?
・放棄する者の同意
・家庭裁判所の許可
経営承継円滑化法とは?
・ 安定した事業承継のために
・ 遺留分の特例
今後とも宜しくお願い致します。