「ラジオ出演(第7回目)」のご報告(5月17日)

ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第7回目)に出演させていただきました。

「長男に全財産を相続させる遺言って有効?」というテーマをもとに、お話ししました。

「遺言」は、遺言をする方にとって、ご自身の思いに沿った財産の処分をすることができます。その結果、遺産の分割に遺言者である親の意思が反映され、相続人である子ども同士の相続争いを防止することができます。

もっとも、遺言を作成する際には、「遺留分」に注意する必要があります。

「遺留分」とは、残された相続人の生活を守るために、相続人に相続財産の一定割合を最低限保障しようという制度です。遺言が遺留分を侵害する内容であった場合、遺言により財産を受け取った者は、他の相続人から、遺留分を主張される可能性があります。これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求をされた場合、結果として、遺言者が作成した遺言どおりの分け方とはならず、遺言者の思いは実現できないことになります。

したがいまして、遺言を作成する際には、遺留分をよく理解して、紛争を防止する遺言となるよう、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。

当事務所は、5月26日(土)、芦屋市民会館で、セミナー「相続でもめないための遺言のすすめ.pdf」を実施します。セミナーでは、遺言で知っておきたいことから、実際の書き方まで、文例(サンプル)を使いながら、分かりやすく解説させていただきます。

ぜひ、お気軽にご参加下さいませ。

番組内容の概要

番組では、「遺留分」の制度を中心に、遺留分減殺請求権、遺留分放棄の他、事業承継に関連する事項として、「経営承継円滑化法と遺留分特例」等についてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

遺留分とは?

・遺留分はどのような制度か

・遺留分は何のためにあるのか

遺留分の算定は?

・遺留分を受けられる人

・遺留分の割合

・遺留分の計算

遺留分を侵害されたらどうするの?

・遺留分減殺請求権とは

・遺留分減殺請求権の行使方法

・遺留分減殺請求権の行使時期

遺留分って放棄させられないの?

・放棄する者の同意

・家庭裁判所の許可

経営承継円滑化法とは?

・ 安定した事業承継のために

・ 遺留分の特例

 

今後とも宜しくお願い致します。

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。
詳細はこちら>

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。