ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第74回目)に出演致しました。
「遺産分割後に認知された子が現れたら?」
私は、41歳の会社員です。
先日、父が71歳で亡くなり、弟2人と話し合い、父の遺産を分けました。
その後、28歳の男性が父の子で、相続人であると言ってきました。
弟2人以外に父の子がいるとはまったく知りませんでした。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
遺産分割後に認知された子供が現れた場合、それまでに行った遺産分割はどうなるのでしょうか。
遺産分割協議は、法定相続人が全員参加して合意しなければなりません。法定相続人が一人でも欠けたら無効となります。
この点、認知された子供は、相続人であり相続権があります。
したがって、遺産分割後に認知された子供が現れた場合、以前に行った遺産分割は相続人の一部を抜かしており無効となりますので、遺産分割協議をやり直すことになります。
遺産分割協議をする際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて法定相続人を確定させてから行うようにしましょう。
なお、相続開始後に認知されて子供が相続権を取得することがあります。
例えば、父親死亡後に認知の訴えを起こして認知された場合、遺言で認知されていた場合等が考えられます。
このように、相続の開始後に認知されて相続人となった場合、既に遺産分割その他の処分がなされていれば、価格(金銭)による支払いの請求のみできることになっています(民法910条)。
番組内容の概要
番組では、遺産分割後に認知された子供が現れた場合の相続について、
「認知とは?」
「既に行った遺産分割はどうなる?」
「相続開始後に認知された場合は?」
「既に遺産が処分されていたら?」
「相続人を調べるには?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
認知とは?
・認知とは
・父親死亡前に認知された場合
・父親死亡後に認知された場合
・死後認知の訴え
・遺言で認知された場合
既に行った遺産分割はどうなる?
・遺産分割とは
・遺産分割協議が有効になるには
相続開始後に認知された場合は?
・既に遺産が処分されていたら
・価格による支払いの請求
相続人を調べるには?
・法定相続人とは
・相続人の調べ方
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍とは
その他、相続で気を付けること
今後とも宜しくお願い致します。