「ラジオ出演(第55回目)」のご報告(4月18日)~無断で又貸ししている借家人を追い出せる?

マンション5.pngラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第55回目)に出演致しました。

「無断で又貸ししている借家人を追い出せる?」

私は、賃貸マンションを所有しているのですが、私に無断で、借家人が友人に又貸しをしていることが分かりました。

このような場合、現在、住んでいる借家人の友人に出て行ってもらうことはできるのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。 

借家人が大家の承諾なしに、部屋を第三者に又貸しすることはできません。

この場合、大家は、借家人に対し、無断転貸を理由に契約解除を申入れ、転借人には不法占有を理由に部屋の明渡しを求めることができます。

もっとも、事情によっては、承諾料をとるなどして転貸借を認める方法を検討してもよいでしょう。

又貸しの事実を知ったのに黙って放っておくと、大家が承諾したとみなされる可能性がありますので、気付いたら放置せず事情を確認した上で契約解除するか認めるかを決めるようにしましょう。

番組内容の概要

番組では、マンションの転貸について、

「借家人との契約を解除できる?」

「又貸しを受けた人を追い出せる?」

「明渡しの方法は?」

「又貸しを受けた人と新たに契約する場合の注意点は?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

借家人との契約を解除できる?

・無断転貸とは

・契約解除の方法

・背信行為に当たらない場合

又貸しを受けた人を追い出せる?

・不法占有とは

・追認とは

・追認した方がいい場合

明渡しはどうする?

・部屋の明渡しの方法

・明渡しの際に確認する事項

・明渡し訴訟

又貸しを受けた人と契約する場合の注意点は?

・借家権の譲渡

・新規の借家契約

・名義書換料

・承諾料

その他、賃貸借契約で気を付けること

 

今後とも宜しくお願い致します。 

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

無料相談受付中

相談は面談のみとなります。お電話での相談は受け付けておりません。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(9時~21時 土日祝日も受付中)

通話料無料・完全予約制

弁護士面談 土日祝日も受付中

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。
詳細はこちら>

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

〒660-0861
兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階

交通:阪神本線 尼崎駅徒歩30秒
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。