ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第20回目)に出演致しました。
「結婚式の直前になって、彼氏から『他の女性と結婚することになったので、別れて。』と婚約を破棄され、その後、音沙汰なし。…どうしたらいい?」というテーマでお話ししました。
婚約が成立すると、お互い誠実に交際をし、結婚を成立させるよう努める義務を負います。
この点、婚約は、口約束でも成立します。
もっとも、口約束のみでは、言った言わないの水かけ論になるおそれがあり、後で婚約が成立したことの証明が難しいので、客観的な証拠(婚約指輪、結納、両親への挨拶、式場予約等)があるほうが証明しやすくなります。
そして、婚約が成立した後、正当な理由なく婚約を破棄した場合は、相手に対して、損害賠償をしなければなりません。
ここで、正当な理由とは、例えば、相手の不貞行為、暴力行為、侮辱行為、相手が回復の見込みのない病気にかかった場合などです。
「他に好きな人ができた」「家族が反対した」などでは正当な理由には当たりません。
また、婚約破棄による損害賠償は、結婚式場のキャンセル料、結婚支度金、新居準備費用、仲人に対する謝礼、結婚のために退職した場合に得られるはずであった給料などの財産的損害の賠償、及び精神的損害の賠償(慰謝料)が考えられます。
慰謝料は、婚約期間、婚約破棄の理由等の事情を考慮して決定されます。
一般的に、婚約破棄の場合は、離婚の場合と比較すると低額になる傾向があります。
正当な理由のない婚約破棄は損害賠償の対象になりますので、婚約をするときは良く考えて、誠実に対応することが大切です。
番組内容の概要
番組では、婚約破棄に関して、「婚約はいつ成立するの?」「婚約が成立するとどんな義務を負うの?」「婚約破棄で損害賠償を請求できるのはどんな場合?」「どんな損害について請求できるの?」「慰謝料はどれくらい請求できるの?」などについて、お話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
婚約はいつ成立するの?
・婚約成立とは
・口約束の場合
・婚約成立の客観的証拠(婚約指輪、結納、両親への挨拶、式場予約等)
婚約破棄で損害賠償を請求できるのはどんな場合?
・婚約が成立した場合に負う義務は
・婚約破棄に正当な理由がある場合の例
・婚約破棄に正当な理由がない場合の例
どんな損害について請求できるの?
・財産的損害
・精神的損害
婚約破棄の場合、慰謝料はどれくらい請求できるの?
・慰謝料を判断する際に考慮する事情
・慰謝料の相場は
・婚約破棄と離婚との比較
その他、気を付けておくこと
今後とも宜しくお願い致します。