「ラジオ出演(第16回目)」のご報告(7月19日)~成績の悪い社員に辞めて欲しい・・・クビにできる?

ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第16回目)に出演させていただきました。

「成績の悪い社員に辞めて欲しい・・・クビにできる?」というテーマをもとに、お話ししました。

多くの社員を雇用していますと、おのずと、仕事で成績の良い社員、普通の社員、悪い社員に分かれていきます。成績の悪い社員にできれば辞めて欲しい、と考えている経営者の方は、多いのではないでしょうか。

しかし、法律の規定により、解雇は、合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ、無効となってしまいます。日本では、解雇に、厳しい制限が課されているのです。

特に、能力不足の場合は、その立証が難しいこともあり、いきなり解雇すると無効となるリスクが高いので、解雇に至るまで段階的に手順を踏むことが必要です。

まずは、社員に問題となる言動が見られたときに、その都度十分な教育や指導を行い、改善を促します。そして、教育と指導を繰り返し行ったということを、証拠として残しておくことが重要です。

その際、単に、注意するだけでなく、その社員の意見を聞いた上で、実現可能な、具体的な目標(改善項目)を設定し、その目標達成に向けて、進捗状況を定期的に報告させます。このように、能力をある程度客観的な数値で判断できるようにし、目に見える形で指導のプロセスと結果を残しておくことがポイントです。

次に、解雇する前には、配置転換、業務異動を検討し、解雇を回避する手段を行うことが求められます。

さらに、同じく、解雇を回避するために、退職勧奨、すなわち、社員に退職条件を呈示して、退職を促すことも行います。

このように、解雇は、会社が、社員に教育と指導を繰り返し行い、その他の手段も尽くしたにもかかわらず、回避できない場合の、最後の手段ということになります。

裁判になった場合、裁判所は、会社が社員を解雇する前にやるべきことはすべてやったか、そのプロセスを重視しますので、解雇に至るまでの手順を踏んで、その過程を立証できるようにしておくことが大切です。

番組内容の概要

番組では、会社が社員を解雇する場合について、まず、裁判例をもとに解雇の難しさをご説明した後、解雇の前に会社がすべきこと(教育・指導、配置転換、退職勧奨等)、解雇をする場合の手順、解雇をする際に会社が気を付けておくこと等をお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

解雇はどんなときにできるの?

・解雇の要件

・労働契約法

・最近の裁判例

解雇より前にすべきことは?

・教育や指導を行う場合の注意点及びポイント

・配置転換を行う場合の注意点及びポイント

・退職勧奨を行う場合の注意点及びポイント

解雇する場合の手順は?

・就業規則の規定のコツ

・解雇予告・予告手当

・退職金の取扱い

その他、会社が気を付けておくべきこと

 

今後とも宜しくお願い致します。

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