当事務所の弁護士中西優一郎が、ラジオ番組(FMあまがさき「中西優一郎のLaw・and・Order」)に出演致しました。
「住宅ローンがある場合の財産分与は?」
私は、56歳で、夫と結婚して28年になります。21歳の大学生の息子が一人います。
夫と性格があわないため、離婚の話し合いをしています。
夫が、10年前にローンを組んで4,000万円で購入したマンションがあります。マンションは、夫名義で、夫が一人でローンを支払っています。
現在は、時価が2,600万円で、ローンの残額が3,000万円あります。
財産分与を受けることはできるのでしょうか。息子の養育費を受けることはできるのでしょうか。
番組では、
「夫名義の不動産に関して、財産分与の対象になる?」
「オーバーローンのときは財産分与を受け取れる?」
「オーバーローンのとき債務は負担させられる?」
「大学生の息子の養育費を受け取れる?」
などについてお話ししました。
次回は、1月7日(木)の放送予定です。
今後とも宜しくお願い致します。