仕事の都合で離婚後も夫の姓を使いたい。どうすればいいの?(ラジオ出演(10月1日)のご報告)

当事務所の弁護士中西優一郎が、ラジオ番組(FMあまがさき「中西優一郎のLaw・and・Order」)に出演致しました。

 

「仕事の都合で離婚後も夫の姓を使いたい。どうすればいいの?」

 

私は、教師として、中学校で働いています。

会社員の夫と結婚して8年目になるのですが、夫と性格があわず、ケンカが絶えないので、離婚しようと思っています。

子供は、5歳の息子がいます。

私は、仕事をしているので、名字が変わりたくありません。離婚しても夫の名字をそのまま使い続けたいのですが、できるでしょうか。夫が許してくれなかったらどうなるのでしょうか。

また、息子の名字とか、戸籍とかが気になるのですが、どうすればいいでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

 

番組では、

「離婚すると名字はどうなるの?」

「夫の許可がなくても名字を使えるの?」

「離婚すると戸籍はどうなるの?」

「子供の名字と戸籍は?」

などについてお話ししました。

 

次回は、10月15日(木)の放送予定です。

今後とも宜しくお願い致します。

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