当事務所の弁護士中西優一郎が、ラジオ番組(FMあまがさき「中西優一郎のLaw・and・Order」)に出演致しました。
「仕事の都合で離婚後も夫の姓を使いたい。どうすればいいの?」
私は、教師として、中学校で働いています。
会社員の夫と結婚して8年目になるのですが、夫と性格があわず、ケンカが絶えないので、離婚しようと思っています。
子供は、5歳の息子がいます。
私は、仕事をしているので、名字が変わりたくありません。離婚しても夫の名字をそのまま使い続けたいのですが、できるでしょうか。夫が許してくれなかったらどうなるのでしょうか。
また、息子の名字とか、戸籍とかが気になるのですが、どうすればいいでしょうか。
というテーマでお話ししました。
番組では、
「離婚すると名字はどうなるの?」
「夫の許可がなくても名字を使えるの?」
「離婚すると戸籍はどうなるの?」
「子供の名字と戸籍は?」
などについてお話ししました。
次回は、10月15日(木)の放送予定です。
今後とも宜しくお願い致します。