尼崎で成年後見の弁護士をお探しの方

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成年後見制度とは?

成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念(障害のある方も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)をその趣旨としています。
よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーで肉や魚を買ったり、店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。

認知症などの高齢者に成年後見が必要な理由は?

判断能力が衰えた方については、自ら法律行為をすることが制限されたり、または禁止されたりします。
そのため、生活の多くの場面で、さまざまな行為ができなくなることになります。
例えば、銀行預金の払戻しなどもできなくなってしまう可能性がありますし、クレジットカードの利用なども停止されてしまう場合があります。
そうなると、ご本人は(親族等の方の自己負担によって援助されるというような場合は別として)日常生活ができなくなったり、また、入院が必要となる場合には、医療費を支払えなくなったりするなどの弊害が生じてきます。
親族の方などが代わりに払戻しの手続等を行おうとしても、近時は、ご本人以外の方による手続等が認められない場合が多く、ご本人の代わりに何らかの手続をしようとしても、難しい場合が多くなってきています。
また、自宅の訪問セールスで不要な高額商品の購入、リフォーム工事の発注をしたり、ご本人の財産を自由にできる立場にある親族等が、ご本人が判断能力を失っているのをいいことに、勝手に財産を処分して自分のものとしてしまったりするというような事例が多くあります。
これらの弊害を防止するためには、やはり、成年後見等を申し立てて、ご本人の財産を適切な人に管理・補助してもらうとよいでしょう。

成年後見制度の種類は?

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」という2つの制度があります。
「任意後見」とは、まだ判断能力は正常である方ご自身が、将来判断能力が低下してしまった場合に備えて、あらかじめ、将来ご自身を保護してくれる保護者の方との間で、将来保護者になってもらうという契約を締結しておくという制度です。
「法定後見」とは、すでに判断能力が衰えてしまった方のために、家庭裁判所が、その方の親族等からの申立てによって、保護者となるべき人を選任するという手続です。
これには、成年後見・保佐・補助という3段階の制度が用意されています。

尼崎で弁護士法人アルテにご依頼する場合の手続きの流れ

1 事務所でのご相談、ご契約

まず、成年後見をお考えになっているご本人様又はご家族様にご来社いただき、成年後見をしたいと思った動機、財産状況、ご家族の構成、今後のおおまかな考え方についてお話を聞きします。
その上で、成年後見をするのがよいのか、成年後見以外の対策が必要か(財産管理、遺言など)といったご提案をします。
ご依頼のご意思を確認し、ご契約となります。

2 弁護士法人アルテが実施すること

(1) 成年後見の必要書類の準備

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
※ 登記事項証明書は、法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※ 身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
  • 申立書付票
  • 本人に関する報告書

(2) 家庭裁判所に成年後見を申立て

家庭裁判所に対し、成年後見を申し立てます。
成年後見の申立書を作成して、必要書類と費用を沿えて家庭裁判所に提出します。
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
従いまして、本人の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てをすることができます。

(3) 家庭裁判所調査官による事実の調査

申立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、本人の親族に後見人候補者について意見を照会したりすることがあります。
また、必要に応じ、家事審判官(裁判官)が事情を尋ねること(審問)もあります。

成年後見でよくある質問

判断力が全くないわけではないのですが、成年後見になるのですか?

法定後見制度は、「成年後見」に限りません。
「保佐」や「補助」もあります。
家庭裁判所が、医師の診断書や鑑定を踏まえ、ご本人に必要な援助の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」を選任します。
「後見人」は、ご本人が、自分の財産等をご自身では適切に管理することができないような場合に、財産を全面的に管理し、身上を監護するために選任されます。
「保佐人」は、自分の財産等を全く管理できないわけではありませんが、常日頃からかなりの援助が必要な場合です。
「補助人」は、ご本人でも、財産等の管理が一応できますが、援助が必要なことがある場合に選任されます。

家族が身の回りの世話をしていますが、後見人が必要ですか?

病院に入院したり、施設に入所したり、福祉サービスを利用するためには、契約をしなければなりません。
ご本人が成人であれば、契約は自分でする建前ですから、家族や親族が代わりにできるものではなく、代わりにやってくれる人、後見人が必要になります。

財産がたくさんあるわけではないのですが、後見人が必要ですか?

成年後見人は、財産管理のほか、病院に入院したり、施設に入所したり、福祉サービスを利用する契約をしたりもします。
財産が多くても、少なくても、契約など法律行為を援助するために、後見人が必要になります。
無用に負債を増やさないようにするのも、後見人の仕事です。

尼崎の裁判所に関する情報

尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。

〒661-0026
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)

尼崎の法務局に関する情報

尼崎にある不動産の名義変更をする場合は、神戸地方法務局尼崎支局で行うことができます。
法務局のHPを参照しています。
詳細は法務局のHPをご覧ください。

〒660-0892
神戸地方法務局尼崎支局
兵庫県尼崎市東難波町四丁目18番36号
尼崎地方合同庁舎

尼崎の税務署に関する情報

税務署のHPを参照しています。
詳細は税務署のHPをご覧ください。

〒660-8544
尼崎税務署
兵庫県尼崎市西難波町1丁目8番1号

尼崎の公証役場に関する情報

公正証書遺言の場合は、公証人による手続きをとることになります。
尼崎の公証役場に関する情報は、以下です。
公証役場のHPを参照しています。
詳細は公証役場のHPをご覧ください。

〒661-0012
阪神公証センター
兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2
塚口さんさんタウン2番館2階(阪急塚口駅から徒歩3分)

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加齢による判断能力の低下は避けることのできないことです。
判断能力の低下を悪用する業者もいるため、高齢者の方はトラブルに巻き込まれることがあります。
また、家族や親族間の争いを避け、今後の希望を適えるために遺言を作成しておくことは有効です。
このような高齢者の身の回りで起こりうる問題について、弁護士がサポートすることで、トラブルを回避し、またトラブルに対処することができます。

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