成年後見・保佐・補助

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士法律相談をご利用下さい

成年後見・保佐・補助で、このようなお悩みはありませんか?

  • 高齢のため、預金の管理等が困難なので代わりにお金の管理をして欲しい。
  • 高齢の父母の財産を誰かが勝手に使ってしまうおそれがある。
  • 夫に先立たれてしまい、将来の老人ホームの入所手続を代わりにして欲しい。
  • 息子に知的障害があり、私たち両親が亡くなった後のことが心配だ。
  • 認知症の父の不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい。
  • 高齢の一人暮らしの母が訪問販売で不当に高額な商品を買わされてしまった。

高齢化社会の到来に伴い、このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある方も家庭や地域で通常の生活ができる社会を作るという考え)の理念を趣旨としています。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を選んでもらう制度です。これにより、不動産や預貯金等の財産を管理したり、各種契約を締結したりする等、本人のみですることが困難な場合であっても、安心して行うことができます。

尼崎西宮総合法律事務所では、成年後見・保佐・補助に関する法律相談を実施しています。

お客様と一緒に考え、最適な方法をご提案いたします。是非、お気軽にご相談下さい。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に行い、法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に行います。

任意後見制度

「任意後見制度」は、本人の判断能力が衰える前に、将来自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人といいます。)を選び、後見人に行ってもらう事務の内容を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。公正証書を作成します。

例えば、現在は自分で決められるけど、近い将来認知症になってしまうかもしれない、という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を締結しておき、その後にいよいよ認知症になってしまったという時に家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人(任意後見人の業務を監督する者)の選任をしてもらい、後見事務をスタートさせる制度です。

なお、任意後見契約において、任意後見人を誰にするか、どの範囲の後見事務を委任するかは話合いで自由に決定することができます。

法定後見制度

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度等本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

類型 後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
市町村長(注1)
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為(注2、3、4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1、2、4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注2、3、4) 同上(注2、4)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1)

(注1)本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意見・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築等の行為が挙げられています。

(注3)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。

(注4)日常生活に関する行為は除かれます。

成年後見制度(法定後見制度)の手続の流れ

1. 家庭裁判所への申立て

申立てには、申立書等の書類や、申立手数料等の費用が必要です。

2. 家庭裁判所調査官による事実の調査

申立て後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、本人の親族に後見人候補者について意見を照会したりすることがあります。また、必要に応じ、家事審判官(裁判官)が事情を尋ねること(審問)もあります。

3. 医師による鑑定

本人の判断能力について、原則として、医師等が鑑定を行います。

4. 審判

家庭裁判所が、後見等の開始の審判をすると同時に、最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。また、本人について後見がなされていることが登記されます。

尼崎西宮総合法律事務所に依頼するメリット

夜10時まで法律相談実施

平日夜10時までの面談を受け付けています(ご予約で土日祝日の面談も対応いたします。)。

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成年後見・保佐・補助案件の実績多数

これまでに数多くの成年後見・保佐・補助案件を扱っており、豊富なノウハウを蓄積していますので、安心してご相談いただけます。

懇切丁寧な説明と報告による透明性の高い事件処理

弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で紛争解決を行います。

明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。また、案件の見通し、解決方針を事前にご説明することにより、お客様に安心してご依頼いただけるようにしております。

尼崎西宮総合法律事務所の弁護士費用(成年後見・保佐・補助)

尼崎西宮総合法律事務所では、「明確・安心の弁護士費用」を理念としており、弁護士費用の項目をシンプル・明確にして、取扱業務内容ごとに詳細に設定し、皆様にご覧いただけるようあらかじめ公表しています。

当事務所は、かかりつけの弁護士事務所としての役割を担い、お客様にお気軽にご利用いただくため、弁護士費用をできる限り安く設定することを心がけています。

また、お客様に安心してご依頼いただけるようお見積りを事前にご提示しています。

成年後見・保佐・補助に関する弁護士費用はこちらをご参照下さい。

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