ご依頼者;女性、会社員
受任;平成25年
解決;平成25年
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、賃貸マンションのオーナーで、賃借人が約6か月間、賃料を滞納しており、賃借人と連絡がとれないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
当事務所が受任し、賃貸借契約の解除と明渡し、未払賃料の支払いを求めて、内容証明郵便を賃借人に発送しましたが、不在とのことで郵便局の保管期間が満了し受領されませんでした。
しかし、現地調査を行った結果、電気、ガスのメータに動きがあり、マンションに居住している可能性が高いことが判明しました。
そこで、建物明渡し請求と未払賃料請求に関する訴訟提起を行いました(書留郵便に付する送達)。同時に、賃貸借契約の連帯保証人に賃借人の親族がなっていたため、弁護士より連帯保証人と連絡をとり、建物明渡しに協力するよう交渉しました。
その結果、連帯保証人が賃借人と連絡をとり、引っ越しの手配をし、マンション内の家財道具、荷物等の運びだしを行い、強制執行に至らず、明渡しを無事、完了することができました。
また、賃借人の資力が乏しかったため、弁護士より、連帯保証人に対して、未払賃料、原状回復費用等を請求し、全額を回収することができました。
当事務所による解決のポイント
建物明渡し請求は、賃借人が任意に出ていかない場合は、強制執行をせざるを得ず、強制執行は、予納金、執行補助者の費用など大きな負担を伴います。本件では、弁護士より、連帯保証人を通じて任意の明渡しをするよう交渉することで、強制執行に至らず、多額の費用がかからずに済みました。
また、賃料を滞納している賃借人は一般的に資力に乏しく、賃借人からの未払賃料の回収等は難しいことがよくあります。本件では、弁護士が、連帯保証人に対して、滞納していた未払賃料、原状回復費用等を請求することにより、全額を回収することができました。
受任から約6ヶ月での解決となりました。