ご依頼者;40代男性、会社員
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、別居した妻から裁判所を通じて離婚調停の申立てを受け、財産分与の相当な金額が良く分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
ご依頼者は、離婚の意思はある、相当な財産分与額を支払うので早期に解決したいとのご希望でした。
そこで、当事務所が受任して、調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、弁護士が調停にご本人と同行し、調停の場において、財産分与に関して弁護士より主張書面及び証拠を作成、提出しました。
特に、相手方は、財産分与の基準時点について、現実に別居した時点を基準とするよう、主張してきました。また、財産分与の割合について、夫婦で2分の1ずつにするよう、主張してきました。
しかし、実際には、夫婦は、現実に別居する前に、家庭内別居の期間が長くありました。
そこで、当事務所の弁護士より、家庭内別居の状況を立証する財産関係の書類等を収集して提出し、夫婦の財産形成の協力関係が喪失した時点(現実の別居した時点より前)を基準時点とするよう主張しました。
また、別居前の家庭内別居の期間については、夫名義の財産に対する妻の貢献割合は通常より低いはずであり、財産分与の割合の2分の1を修正すべきである旨、主張しました。
以上の経緯を経て、申立て当初にご依頼者が請求された財産分与の金額を約800万円減額することができ、調停成立により離婚することができました。
受任から約8ヶ月での解決となりました。
当事務所が受任した結果
財産分与に関して、約800万円を減額。
離婚の調停成立。