ご依頼者;70代女性、主婦
事故年;平成24年
解決年;平成26年
傷病名;頸部捻挫、腰部捻挫等
後遺障害等級;併合14級
交通事故の発生状況
平成24年、ご依頼者(70代女性・主婦)が、自動車で対向車を避ける為、停車中、後方の自動車に追突されました。
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、交通事故により、医師の診断の結果、頸部捻挫、腰部捻挫の怪我を負いました。
事故後、通院による治療をしていましたが、首の痛み、しびれがあり、日常の家事が十分にできない状況でした。
物損に関して、損害賠償の示談交渉の際、保険会社に対する対応をご自身でなさるのが大変で負担であるとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
当事務所は、事故直後の治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、ご依頼者が、保険会社と協議、交渉をしなくて済み、以後、ご依頼者が安心して治療に専念していただけるようになりました。
その後、症状固定しましたが、頸部捻挫、腰部捻挫により頸部痛、腰部痛、しびれが残り、運動障害、可動域制限がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、頸部捻挫、腰部捻挫につき、後遺障害等級併合14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
当初、保険会社は、休業損害につき0円、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)の中間の額を提示してきました。また、後遺症逸失利益の喪失期間につき、3年を提示してきました。
そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、頸部捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約9か月のうち通院の頻度が多いこと、運動障害、可動域制限があること、首の痛み、しびれで日常家事に支障が継続して生じていることを述べて、増額するよう主張しました。
特に、主婦の休業損害につき、ご依頼者が、高齢ではあるが、現実に事故前より同居の家族のために家事全般をしていたこと、本件事故によりご依頼者が家事全般をできなくなり、その分、同居の家族の負担が大きくなったことなどを述べて、ご依頼者及び同居の家族の報告書、陳述書等をもとに主張・立証し、ご依頼者の休業損害が認められないことはあり得ない旨、強く述べました。
その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)による賠償金の支払いが認められました。
また、休業損害について、女性の賃金センサスを基準に、実通院日数分のほとんどが、認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約420万円を獲得して解決することができました。
当事務所が受任した結果
後遺障害等級併合14級を取得。
通院慰謝料、後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)で算出。
高齢の主婦の休業損害につき、認められる。
当事務所による解決のポイント
当事務所は、高齢の主婦の休業損害につき、現実に事故前より同居の家族のために家事全般をしていたこと、本件事故によりご依頼者が家事全般をできなくなり、その分、同居の家族の負担が大きくなったことなどを、ご依頼者及び同居の家族の報告書、陳述書等を提出して、具体的に主張・立証しました。
また、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約9か月のうち通院の頻度が多いこと、運動障害、可動域制限があることを述べた上で、交通事故による受傷時、症状固定時の負傷状況、治療経過等を精査し、現在でも首の痛み、しびれで日常家事に支障が継続して生じていることなどを、丁寧に主張・立証した結果、裁判基準(弁護士基準)による早期の解決につながりました。